すべての視覚障害者が救われる障害年金制度をつくってください

すべての視覚障害者が救われる障害年金制度をつくってください

開始日
2020年11月11日
署名の宛先
厚労省年金局年金課
現在の賛同数:1,262次の目標:1,500
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この署名で変えたいこと

署名の発信者 立川 くるみ

私は白杖やパソコン・スマホの画面読み上げ機能を使って生活している視覚障害者です。動く光・強い光に極度の過敏性があるため、カーテンを閉め続けた暗い部屋での生活を余儀なくされています。日常生活にこれだけ大きな影響が出ていますが、障害年金2級の基準である「日常生活に著しい制限」には該当しないとみなされ、まったく救済されない状態です。

また私自身、年金が手に入らないのなら鍼灸師しか道がないと思い、鍼灸を学ぼうと盲学校入学を試みましたが断られました。その上、障害者手帳も手に入らず将来への不安でいっぱいです。

日本の目に関する障害年金は、基本的に視力・視野障害だけを基準に障害等級認定が行われています。そのため、極度の光過敏やまぶたの異常で眼球を使用できない私のような「眼球使用困難症」の患者は適切な障害等級認定が行われません。例えば、視覚障害者のほとんどは白杖や画面読み上げ機能を使っていても1・2級相当として年金が支給されますが、私の目疾患である眼瞼痙攣(がんけんけいれん)に関しては3級相当とされ、通常わずかな手当金しか支給されません。

私は自分の障害なら当然2級基準の「日常生活に著しい制限」に該当するだろうと思い、2013年に、障害基礎年金を申請しましたが、眼瞼痙攣は障害手当金を支給する運用がなされていること、短時間とはいえ目を使えることを理由に棄却されてしまいました。

もし、私の申請が年金相当として認められていれば、7年分の約550万分を生活費や治療費に充てることができたはずです。私は保険治療が無効だったため、治療費までもが自費であり、就労時代に稼いだ貴重な貯金を切り崩しています。

その後、この処分については裁判に進んでいますが、カルテなどに調理や着替えなど一瞬でも目を使ったと思われる記載があることを理由に、視力がある以上2級の年金支給要件を満たさないと国は主張しています。つまり、ほんのわずかでも目が使えれば四六時中使える者と同等とみなしているのです。

また、国は、白杖など私が自分の視覚を補うために努力して使いこなせるようになった道具や、パソコンの画面読み上げ機能など自費で購入した機械についても、これらを用いれば目を使って生活するのと同レベルの生活が可能であるので障害の程度は軽いと主張してきました。

その後、最高裁もこちらの上告申請を不受理とし、高裁での国側の理不尽な主張を実質認めたかたちです。

これは、目の障害についての判断は本来目の機能のみで判断すべきであるにもかかわらず、触覚や聴覚など視覚以外の能力も加味して判断を行い、しかも、自分の努力で能力を高めてきたことを理由に年金支給を否定するもので、到底納得できるものではありません。

視力・視野障害や、他の部位の障害の基準に対し、眼瞼痙攣に対するこの国の態度はあまりに理不尽、不公正、不公平です。視力や視野の数値だけではなく、実際に苦しんでいる人の状況に総合的に光をあてた制度になるよう、制度の見直しが必要です。

既に障がい者手帳の等級認定制度については今までの視力・視野に偏重した基準を見直すべく基準改定のための調査・研究が進んでおり、今年の3月には羞明(まぶしさ)に特化した調査・研究班が立ち上がりました。

しかし、これはあくまで手帳基準改訂の動きであり、年金についてはまだ改訂の動きがありません。年金制度においても視力・視野以外の視覚障害者が正当な評価での年金基準が受けられるよう、厚生労働省年金局年金課に求めます。


【NPO法人目と心の健康相談室副理事長 前日本神経眼科学会理事長 若倉雅登医師からのメッセージ】

眼科で測定された視力や視野は日常生活でも容易に使えるはず、という根拠のない思い込みが視覚障がい手帳や障がい年金の認定基準の前提になっていることが、間違いのもとです。医学の進歩で法律制定時には想定されていなかった障がいが明らかになることは少なくなく「眼球使用困難」もその一つです。障がいに対し公平にセーフティーネットの網をかけるために、事実に基づいた柔軟かつ実践的な対応が求められます。

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関連リンク

まぶしさ(羞明)に苦しむ患者の実態調査が実現…厚労省推進事業(執筆 若倉雅登医師)

 

みんなで勝ち取る眼球困難フロンティアの会

 

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