一時支援金の不給付要件から、「性風俗関連特殊営業」事業者を外してください!

一時支援金の不給付要件から、「性風俗関連特殊営業」事業者を外してください!

開始日
2021年2月10日
署名の宛先
西村 康稔 新型コロナ対策担当大臣殿
現在の賛同数:101次の目標:200
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この署名で変えたいこと

署名の発信者 坂爪 真吾

私たち「風テラス」は、風俗店で働く女性に対する無料の生活・法律相談を実施している支援団体です。

弁護士とソーシャルワーカー(社会福祉士・精神保健福祉士)がチームで相談に当たり、風俗の世界で働く方々が、現在抱えている悩みや困難を、風俗で働いていることを隠さずに、安心して相談できる機会を作ることを目的にしています。2015年の開始以降、全国各地で累計4500名以上の相談を受けてきました。

昨年2月以降、新型コロナウイルス感染症の影響で、相談者数が激増しました。2020年の一年間で、相談者数は2,929名に達しています。

参考:2020年・コロナ禍の一年間の相談データ

2021年1月に発令された二度目の緊急事態宣言により、首都圏をはじめ、全国各地の店舗の営業も非常に厳しい状況に追い込まれています。

収入や住まいを失ってしまった方、精神疾患などの障害・病気を抱えている方、まだ幼い子どもや高齢の親を抱えて所持金が底を尽き、明日の食費にも困っているシングルマザーの方からのご相談も、数多く寄せられています。

そんな中、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に給付される「一時支援金」の概要(2月10日発表)にて、「風営法上の性風俗関連として届出義務のある者」が、給付対象外となることが発表されました。

性風俗事業者が、合理的な理由なく給付金の対象外になるのは、持続化給付金、家賃支援給付金に続き、これで三度目です。

2021年現在、性風俗関連特殊営業は、全国で3万件以上の届出がなされており、約36万人の女性が風俗店で働いています。

法令を遵守し、適正に納税を行っている事業者も多数存在します。こうした事業者からは、「なぜきちんと税金を払っているのに、給付金を受け取ることができないのか」という悲鳴が上がっています。

日々現場で支援に当たっている我々としては、この不給付要件自体が憲法14条(法の下の平等)に違反するものであると同時に、合理的根拠のない明白な職業差別であり、他の業界と同様にコロナの影響で苦しんでいる事業者をさらに追い詰めるものである、と考えています。

また事業者の納税意識を低下させることにもつながり、行政にとっても何らメリットのない施策である、と考えます。

本署名キャンペーンでは、西村 康稔新型コロナ対策担当大臣に対して、2月下旬に公表される予定の一時支援金の申請要領において、

「風営法上の性風俗関連として届出義務のある者」を不給付要件から外すこと

を要望いたします。

これに加えて、性風俗関連特殊営業の事業者を含めて、どのような職業・社会的立場にいる人であっても、適正に納税をしている個人・法人であれば、今回のような社会的危機の時に、不当な差別的扱いを繰り返し受けることなく、行政の支援を受けることができる、というメッセージを、国として改めて国民に周知して頂けるよう、重ねて要望いたします。


風テラス発起人 坂爪真吾(一般社団法人ホワイトハンズ代表理事)

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現在の賛同数:101次の目標:200
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意思決定者(宛先)

  • 西村 康稔 新型コロナ対策担当大臣殿