元号さよなら声明

元号さよなら声明

開始日
2019年4月26日
署名の宛先
衆参両院議長、内閣府、最高裁判所事務総局、地方自治体
署名活動成功!
825人の賛同者により、成功へ導かれました!

この署名で変えたいこと

署名の発信者 チーム・元号さよなら声明

また元号が変えられます。私たちは、一生の間にいったいいくつの元号を使わされるのでしょうか?

日本の手帳には年齢早見表がついています。いくつもの元号にまたがって年数を数えるのは厄介だからです。グローバル化の時代に日本でしか通用しない元号は不便です。

それだけではありません。公的機関が元号だけを使っているため、改元の度に必要となる情報システムの改修には莫大な費用がかかり、IT社会は絶えずこのシステムの不安定性に振り回されます。

元号を使うことは義務ではありません。しかし現実には、それが当然であるかのように元号を使うことを求められたりします。

元号を使いたくない人、元号を知らない人に元号を使うよう「協力を求め」たり、無理強いをしないでください。また、誰もが使ったり見たりする公的な文書や手続き書類は、元号を使いたくない人でも困らない、元号を知らない人でも分かるものにして下さい。

私たちは元号を使いたい人が元号を使うことを妨げようとしているのではありません。ただ私たちは、次の三つのことを求めたいのです。

1.届出や申し込みの用紙、Web上のページなどにおける年の記載は、利用者が元号を用いなくても済むものとし、また利用者に元号への書き直しを求めないこと。

2.公の機関が発する一切の公文書、公示における年の記載は、元号を知らない者・使わない者にも理解できる表示とすること。

3.不特定多数を対象とする商品における年の記載は、元号を知らない者・使わない者にも理解できる表示とすること。

* 上記の1・2は、衆参両院議長、内閣府、最高裁判所事務総局、地方自治体に要請します。また同じく3は、元号表示しかしていない金融機関や企業などに対して、各地の賛同者の皆さんと共に要請します。

なお、このキャンペーンは天皇の制度に反対するためのものではありません。たしかに元号は天皇の存在と切り離せないものです。しかし、このキャンペーンは、国民の多く方が天皇やその制度を支持していること、またそうした方にも元号は不便で面倒、使いたくないと思っている方が多数いることをふまえて提案されたものです。天皇の制度に反対する立場からこのキャンペーンに賛同される方は、この点をご配慮ください。

たかが元号とはいえ長い間つづいてきた「慣行」を改めるのは大変です。政治的な立場や社会的な志向は違っていても、「元号は使いたくない」と思っている点では一致する市民の声を重ね合わせ、不合理な「慣行」を変えていきましょう! 
このキャンペーン(*)は、上記の3つの要求と同じ趣旨のキャンペーンを進めている皆さんと協力します。次のメアドまで連絡をお待ちします。

→ メール:gen5no@yahoo.co.jp 

 * ブログ「使わない、使わされない! 元号さよなら声明」も
   ご覧下さい!
      https://sayonaragengou.blogspot.com/

署名をしたいけど名前が出るのはちょっと・・・という方は、名前を非公開にして賛同することもできます

「賛同!」という赤いボタンの下にある「署名をChange.org で公開する」のチェックボックスに「✔」が入っていないことを確認します。入っていたら、チェックボックスをクリックして、「✔」を外します。「✔」を外したうえで、赤い「賛同!」ボタンをクリックしてください! ただし、コメントを残した場合は名前が記載されます。ご注意下さい。 コメントを匿名で出したい場合、メッセージをこのキャンペーンを発信している主催者に伝えたい場合は、上記のメアドgen5no@yahoo.co.jp まで送ってください。

時間がある方は、以下も読んでください!

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<元号表示はこんなに不便>


その1.西暦のような連続性がなく、「改元」の度に数え直さなくてはならない。
   長期のデータ管理や長期計画に不便、いちいち西暦対照表を使う手間
その2.複数の元号にまたがって年数を計算しにくい。
   年齢、建物の築年数、契約で定められた期限など
その3.国際的な情報のやりとりができない。
   西暦に換算する手間
その4.日付データ管理など情報システムに膨大な負担をかける。
   官庁のシステム改修だけで推定百億円以上、帳票・申告書類の大量廃棄

<元号使用の根拠法はない>


1)元号について定めた元号法(1979年法律第43号)は極めて短い法律で、次のように定めています:
第1項 元号は、政令で定める。
第2項 元号は、皇位の継承があった場合に限り改める。
ここには、国民が元号を使わなくてはならない根拠も、公文書の年の表記が元号でなければならない根拠も定められていません。


元号法が問題になった国会でも次のように答弁されています:
「この(元号法の)法案には、元号の使用を義務づける規定はございません。国権の最高機関であります国会が、法律という形で元号を公式の年の表示方法とするものでありま(す)」(1979年03月16日・第87回衆議院本会議・三原朝雄国務大臣答弁)


「公式の」とはどういうことでしょうか? 国が決めるもの、国が決めることを「公式」というのでしょうか? 国民主権の社会、国民が主人公である社会では、「公式」とはすべての国民に通用し、共にすることができることをさすのではないでしょうか?


2)こうした元号法を受けて自治体の対応はどうなっているでしょうか。例えば箕面市は「公文書の年表記に関する規則(1994年03月31日, 規則第3号)」を定めていますが、そこでは、
「 公文書の年の表記については、原則として元号を用いるものとする。 ただし、西暦による表記を適当と認める場合は、西暦を併記するものとする」とされています。


なぜ「原則として元号を用いるものとする」のか、その法的根拠は不明です。また「西暦による表記を適当と認める場合」とはどのような場合なのかの基準も記されていません。
これでは西暦表記が「適当」であることを証明しない限りは、元号の使用を事実上余儀なくされることになります。


3)また、広島県立高校の卒業証書で西暦使用が問題になった際の政府答弁書(1987年4月10日)は、上記1)と同様に、「国民または国・地方公共団体等の公的機関に対し、一般に元号の使用を強制する法令は存在しない」と確言しています。


しかし、続けてこの答弁書は、「国・地方公共団体等の公的機関の事務については、従来から年の表示には原則として元号を使用することを慣行としてきている。したがって、一般国民から公的機関への届出などにおいては、公務の統一的な処理のために、書類の年の表示には元号を用いるよう一般国民の協力を求めてきている」と述べています。


ここでも、公的機関の事務で元号使用が慣行とされている法的な根拠は、示されていません。


また、「公務の統一的処理」という公的機関の都合のために、なぜ一般国民に対して元号使用の「協力を求める」ことができるのか、その根拠も示されていません。

公務というものは、ほんらい一般国民のために行われるものです。ですから公務に関わる書類における年の表示も、まずは一般国民が行なっている年の表示に従ってなされるのが筋です。一般国民は公務に関わる書類の作成においてでも、その人がどのような年の表示をするかについて公的機関からとやかく指図されたり、「協力を求められ」るといった筋合いのものではありません。公的機関こそが一般国民が行う年の表示に協力することが求められるのです。

この答弁書は「上から目線」の逆立ちしたものでしかありません。

 

署名活動成功!

825人の賛同者により、成功へ導かれました!

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意思決定者(宛先)

  • 衆参両院議長、内閣府、最高裁判所事務総局、地方自治体