履歴書から年齢欄をなくそう #STOPエイジズム
履歴書から年齢欄をなくそう #STOPエイジズム
もしも履歴書から年齢欄がなくなったら? 面接で年齢を聞くことができなくなったら? 戸惑う人も少なくないと思います。なぜ戸惑うのでしょうか。
日本や韓国では、人を「年齢」という色眼鏡で見る文化が色濃く残っています。芸能人でも容疑者でも、必ず名前の後にカッコで年齢が書かれます。
25歳ならこれくらいできてほしい、30歳ならこういう仕事をするべき……そういった思い込みが「35歳にもなってこんなこともできないの?!」というエイジハラスメントを産む温床にもなっています。
人間はロボットではありません。学ぶペースや成長スピードは、みんな違って当然です。年齢で人を見るということは、人間を型にはめ、個性を無視することにもなってしまうのです。
●年齢・生年月日欄をなくしてください
労働者の募集・採用する際に年齢制限を設けることは法律で禁止されています。
適性のある人が「35歳だから」という理由で落とされる、「31歳だから」公務員試験を受ける資格がなくなる、このようなことはあってはならないと思います。年齢は、自分の努力で変えることは絶対にできないのですから……。
しかし日本の求人では、募集時に年齢を見ることが当たり前になっています。この「当たり前」を取り去ることが適性や能力を見ることにつながり、同一労働同一賃金にもつながります。
年齢欄・生年月日のない履歴書をJIS規格で認め、その使用を広く推奨して頂きたく思います。
●法律順守を徹底させてください
アメリカでは1967年に年齢差別禁止法 (ADEA)ができ、面接で年齢を聞くことはできなくなりました。日本にも年齢差別禁止規定はありますが、守られていないことがままあります。たとえば、企業でもパートやアルバイトの募集に年齢制限が設けられていることがありますが、これは違法行為です。
法律順守の徹底、ならびに法律の周知をお願いいたします。
●例外規定の再検討をしてください
日本では、年齢制限禁止の例外規定がいくつかあります。
1. 例外事由 3号イ「長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合」
→実質「正規雇用であれば年齢制限をしてよい」という「ザル化」を招いているのです。
2. 例外事由 3号ロ「特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、 期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合」
→同じ30代でもみんな違います。「こんな能力が欲しい」というのは理解できますが、「30代が欲しい」には合理的な理由を見出せません。
3. 例外事由 3号ハ「芸術・芸能の分野における表現の真実性などの要請がある場合」
→たとえば、子役として10歳以下を募集するのは致し方なく思えますが、「実年齢」にこだわる必然性はありません。極端な話、実年齢が30歳でも、見た目が10歳に見えたら子役として採用すればよいのではないでしょうか。