死亡ひき逃げ事故の時効撤廃を切実に求めます!! 逃げ得が許されない社会になってほしい!!

死亡ひき逃げ事故の時効撤廃を切実に求めます!! 逃げ得が許されない社会になってほしい!!

開始日
2019年6月18日
署名の宛先
現在の賛同数:111,457次の目標:150,000
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この署名で変えたいこと

署名の発信者 小関 代里子

 平成21年(2009年)9月30日(水) 午後6時50分頃埼玉県熊谷市本石1-134番地先路上で死亡ひき逃げ事故が発生しました。

当時小学4年生(10歳) の息子孝徳(たかのり)が2台の車両にひき逃げされ即死でした。悪質なひき逃げ犯人は逃げ続け、捕まっておりません。

 息子は路上で社会死の状態で放置され、目撃情報もなく、物証も乏しい状況でした。どういう状態で死亡していたのかもわからない為、変死扱い(殺人も含む)で司法解剖を致しました。今の法律の現状では 

●救護措置義務違反(ひき逃げ)→ 公訴時効7年

●過失運転致死→ 公訴時効10年

●危険運転致死罪→ 公訴時効20年

 となっており 、時効が成立すれば、警察は捜査を終了し、時効成立後に犯人が現れたとしても、犯人は罪に問われることはありません。

 そして「救護義務違反(ひき逃げ)」の時効は7年と短く、誤って事故を起こしたとしても怪我をした人をその場に放置し、助かる命も助けず、置き去りにして逃げる行為は殺人と同罪だと思います。

逃げる行為は被害者が「死んでもかまわない。逃げてしまえ」という未必の故意です。

2010年には殺人罪の時効は撤廃されています。

しかし交通事故、いわゆる過失という面ではひき逃げの行為には時効が存在しています。

車だからと、人 をひき殺して、逃げ切り、罪を償わなくてもよい社会でいいのでしょうか?
時効があるから、轢き殺したことも、逃げたことも、罪を償うことも、最初からなかったことになる現在の法律を変えていきたいです。

逃げ続けている犯人は、再び交通犯罪を起こす可能性が高いと考えます。
「再犯」などで過去の死を無駄にするおそれがある以上、人の死に関連する事件は時効を撤廃すべきだと切実に願います。

なぜ同じ命を奪われた交通事故では時効が残っているのでしょうか。

  •  時効は誰のためにあるのでしょうか。
  •  時効があるから、逃げ続けるのではないでしょうか。
  • 時効がない社会では、逃げることを諦め、自ら律する社会になるのではいでしょうか。

現状では、犯人の逃げ得を認めている社会になっています。

 時効が成立すれば、犯人は何事もなかったように生活していることも事実です。人の死に関連する事件は時効を撤廃すべきだと強く願います。

ご署名が集まりましたら法務大臣、国会議員に提出し具体的な法改正を求めていきたいと思います。時効撤廃に賛同して頂ける方はご署名のご協力を宜しくお願い致します。

ブログタイトル《未解決》熊谷市小4男児死亡ひき逃げ事故

https://ameblo.jp/kosekitakanori

《事故状況について》拡散のご協力をお願い致します。

https://ameblo.jp/kosekitakanori/entry-12549239444.html

2台の犯人へ手紙

https://ameblo.jp/kosekitakanori/entry-12820205329.html

時効撤廃のために切実に求めています。皆様のお力をおかしください。ご協力宜しくお願い致します。       

 

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