【西日本高速】退勤8分後に出勤させるなど労働時間を把握できていなかったため、2015年2月に第二神明道路事務所の男性社員を過労死させた上司8人は罰を受けて下さい

【西日本高速】退勤8分後に出勤させるなど労働時間を把握できていなかったため、2015年2月に第二神明道路事務所の男性社員を過労死させた上司8人は罰を受けて下さい

開始日
2020年4月7日
署名の宛先
検察審査会
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西日本高速道路㈱の社員だった男性が、2014年10月に第二神明道路事務所へ異動後、退勤から次の出勤まで8分しかない異常な勤務記録もあるなど、時間外労働が最長で月178時に及び、うつ病を発症して2015年2月に社員寮内で自死した。

男性社員が搬送された病院で上司の課長が「業務量に対し明らかに人手が不足していた」と謝罪し、2015年12月に神戸西労働基準監督署が労働災害に認定したものの、西日本高速道路㈱の事後の対応により遺族の心情が傷つけられたことから、2016年10月に遺族である男性社員の母親が大阪簡易裁判所へ調停を申し立てた。

一方、男性社員の母親は2016年11月に神戸西労働基準監督署へ労働基準法違反を告発した後に、当時の上司ら8人が「長時間労働の実態を知りながら、人員補充など効果的な軽減措置を何も取らないまま放置した」と指摘し、男性社員が過労死したのは適切な勤務管理を怠ったためであり、労働基準法上の刑罰では軽すぎるとして業務上過失致死罪の疑いで2017年2月に神戸地方検察庁へ刑事告訴した。

告訴状は、西日本高速道路㈱の社内向け資料を根拠として、事業量が2006年度から2014年度にかけて2.3倍に増加する一方で、社員数は減少し社員の負担が増加する一方であったにもかかわらず、「業務のタスクダイエット及び抜本的効率化と併せて、総労働時間の短縮に取り組むことにより、人員あるいは余力を生み出していく以外にこれを解決する道はない」としている。つまり、増加する業務に対して人員が不足している現状は度外視し、一人ひとりの業務の効率的処理という責任を労働者個人に課すという姿勢であることから必要な人員補充を怠ったと指摘し、男性社員の過労死は2016年に起きた新名神高速道路の橋桁落下事故とともに、西日本高速道路㈱のずさんな体質に根差した問題の表れであるとしている。

神戸西労働基準監督署は、告発状に対し2017年7月に労働基準法違反の疑いで法人としての西日本高速道路㈱と関西支社長や上司ら計7人を起訴を求める「厳重処分」の意見を付して神戸地方検察庁へ書類送検したが、2017年8月に神戸地方検察庁は不起訴処分とした。

調停申し立てから2年が経過した2018年10月に西日本高速道路㈱と遺族である男性社員の母親との間で調停が成立し、酒井和広社長が記者会見で「社員の労働時間を適正に把握できていなかったのは忸怩(じくじ)たる思い」と述べ、労働管理が不適切だったと認めるとともに「遺族に寄り添う気持ちが足らなかった」と謝罪したが、刑事事件が継続しているとして上司の処分はしていないという。

刑事告訴から1年9ヶ月が経過した2018年11月に神戸地方検察庁は、関係者から話を聞いたほか収集した資料を精査したものの、刑事責任は問えないとして当時の上司ら8人を不起訴処分としたが、遺族である男性社員の母親は当時の上司ら8人の不起訴処分を不服として2019年10月に検察審査会へ申し立て、愛する息子を奪われた母親の身を切られるような切実な想いを込めて「上司ら8人は男性社員を過労死させた罰を受けて下さい」と訴えている。

なお、このキャンペーンでは賛同者からの支援も可能ですが、賛同者からの支援を目的としておらず全く受け取る意思はありませんので、丁重にお断りさせていただきますことをご承知おき下さい。

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意思決定者(宛先)

  • 検察審査会