子どもの拉致の教唆,養育費の搾取ビジネスをする弁護士を懲戒処分して下さい。

子どもの拉致の教唆,養育費の搾取ビジネスをする弁護士を懲戒処分して下さい。

開始日
2019年2月12日
署名の宛先
日本弁護士連合会会長 2人の別の宛先
現在の賛同数:1,046次の目標:1,500
声を届けよう

この署名で変えたいこと

署名の発信者 小島 太郎

【背景】

 本来違法である筈の片親に因る子の拉致が,違法とされずに優遇される日本の裁判所の実務の運用を見透かし,有責配偶者からの離婚請求や離婚事由の無い離婚請求を行う際の常套手段として悪用され,多くの罪なき親子が弁護士らの営利活動の犠牲になっています。
また,養育費を含む話合い無く,ある日突然に子を拉致して養育妨害を行いながら,養育費請求を行うことにより,手続きを経ないと養育費を払わない親であると貶め成功報酬を搾取する手口も横行しています。
他国では,子の拉致は勿論,毎月の養育費から弁護士が成功報酬として高いマージンを抜くことなど,倫理に反することとして禁止されていますが,日本弁護士会では,弁護士らに自由な報酬設定を許し,非常に高いマージンを抜き,子どもの貧困を招いています。
そのような明らかに倫理に反する反社会的活動が日本の弁護士らにより日々横行しているにも関わらず,過去に懲戒処分された例は殆どありません。
(*連れ戻しと思われる事件の代理人に対する戒告1件のみ)

【趣旨】

 (協議合意無く,法手続きを経ず,避難理由なく)子の拉致,養育妨害を行い,離婚請求や養育費請求を行なった弁護士らに対し,懲戒請求があった場合には,厳密な調査を行い,退去処分や除名処分を科して下さい。

【根拠】

  • 弁護士法
    •  (弁護士の使命)第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする
    • 2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
  • 弁護士職務基本規程
    • (信義誠実)第五条 弁護士は、真実を尊重し、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行うものとする。
    • (不当な事件の受任)
      第三十一条 弁護士は、依頼の目的又は事件処理の方法が明らかに不当な事件を受任してはならない。


【懲戒請求事例】

  東京弁護士会 平成31年2月1日 懲戒請求・調査命令

【家事弁護士らの広告に関する報告書】

  東京弁護士会 森法律事務所のインターネット広告に関する報告書

【参考報道記事】

  親子を引き離し、関係をこじれさせることで儲ける“離婚ビジネス”の実態

【被害当時者団体からの弁護士会への要望書】

  弁護士による実子誘拐と片親疎外の防止を求める要望書

【関連キャンペーン】

ご意見・お問合せは,下記リンク先にお願い致します。

 問い合わせフォーム

声を届けよう
現在の賛同数:1,046次の目標:1,500
声を届けよう
このオンライン署名のQRコードです。スマートフォンなどの画面上で表示させるほか、ダウンロードしてチラシやポスターなどの印刷物に使うこともできます。QRコードをダウンロードする

意思決定者(宛先)

  • 日本弁護士連合会会長
  • 東京弁護士会会長
  • 全国弁護士会会長