香川県愛護センター3/10開設による大量殺処分の仕組み

香川県愛護センター3/10開設による大量殺処分の仕組み

開始日
2019年2月21日
署名の宛先
香川県知事
このオンライン署名は終了しました
6,900人の賛同者が集まりました

この署名で変えたいこと

署名の発信者 Yamaoka Yoko

‼️‼️‼️愛護センターが3/10にオープン
保健所収容動物非公開になり
殺処分増加の恐れについて‼️‼️‼️

犬の殺処分数 8年間1位の香川県に
3/10 愛護センターが稼働すれば、


保健所からの譲渡がなくなり、
保健所に収容されている収容動物の公開は団体登録者にもなく、

センターに送る子、
殺処分場に送る子を選別し、
殺処分場に送られる子達は一切表にでない仕組みになる。

団体登録者も愛護センターからのみの譲渡になると
と保健所職員より聞きました。


愛護センターには殺処分機はなく、
今まで通り殺処分場でのガスでの処分です。

愛護センターでの収容可能数は60匹です。
香川県内の収容数は1週間で60匹前後と思われます。
最初にセンターに収容された子達の譲渡ができるまでみんな殺処分です。。

そんなことは絶対に阻止しなければいけない。

県への要望は以下です。

譲渡体制への要望

1.全収容動物の写真付きの情報の公開
動物管理番号・収容年月日・収容期限・保護場所・性別・大きさ・その他特徴

2.全収容動物の一般譲渡

3.愛護センターが出来てからも愛護センターに移送されるまでに保健所での団体と一般への譲渡を継続。

県内の犬猫の飼い主へ啓蒙と罰則
1. 未不妊手術の個体を外飼いし妊娠した子、または妊娠させてしまった場合の子犬子猫の引き取り料金を一匹当たり2万円とする。
2. 上記で回収した罰金は保護された動物の医療費にあてる
3. 放飼いしている飼い主を積極的に法的に罰する

以上です。

香川県民のモラルが向上し罪のない命が繁殖され無残に殺されずに済むよう、どうかお力をお貸しいただけますよう宜しくお願いいたします。 。

環境省 : 0335813351 動物愛護担当
香川県知事 浜田恵造 氏
知事公室秘書課087-832-3013/FAX:087-806-0212

香川県ではまだガスで殺処分しています。
愛護センターができても殺処分場でのガスでの殺処分は続きます。

。。。以下3/5追記。。。

3/10、香川県初の愛護センター『さぬき動物愛護センター』が開所するにあたり、譲渡事業が大きく変更されるということで、2/27に「譲渡事業に係わる意見交換会」に出向きました。その内容をお知らせします。 。。。。。。。。。。 まず、今後ボランティアの引き出しは保健所ではなく原則センターからと言われました。

そして
・保健所で選定に受かった個体のみ愛護センターに収容。
・愛護センターの収容数を越える場合は保健所に留め置く場合がある。
・団体登録者の代表者のみ愛護センターと交渉後、上記の個体の引出し可能
・団体登録者、団体登録者のメンバー(一時飼養者)の登録し直し。

とのことでした。 ◾子犬の選定は、
1.生後50-90日程度(離乳後)
2.骨格系の異常(骨折・脱白・先天性異常など)が見られない。著しい痩削、起立困難、歩行困難が見られない。
3.皮膚炎、脱毛などが見られない。
4.伝染性疾患が疑われる症状(目やに、流涙等)が見られない。
5.外部寄生虫が疑われる著しい汚れが見られない。
6.伝染性疾患が疑われる症状(鼻水、くしゃみ)が見られない。
7.肛門周辺が汚れていない(下痢、血便、脱肛門がない)

いずれかの項目を満たさない個体は、不適合とする。
ただし、下記の場合はこの限りでない。
1.離乳後であって生後50日程度に満たない個体で、動物愛護センターにおける飼養により選定基準を満たす場合
2.軽度の疾病、負傷などがあるものの回復の見込みがある個体で、動物愛護センターにおける飼養管理中の治療により選定基準を満たす可能性がある場合 。。。。。。。。。。。。。 子猫の条件も同じようなものだったと思います。

つまり、このような厳しい選定基準により、生後90日以上の子犬達や、少し具合の悪い子犬達を処分し放題になります。これまで私達が譲渡してきた子犬の場合、収容された直後は下痢をして汚れていることなんて当たり前でした。今後、そういう子犬達は選定に落ちることになります。

また、これまでの捕獲数から見ると、愛護センターがすぐに収容数オーバーするのは確実と思われます。たとえ基準を満たしたとしても、センターに上がれる子犬はほんのわずかです。

さらに、香川県は収容情報の全頭公開を行っておりません。つまり人知れず処分できるということ。愛護をうたうセンター開所により、処分数が激増することは必至と考えられます。

そして、県外の団体登録者を排除するような内容.....。県内だけでは救えるような数ではないというのに。
.

残念です。

。。。。。。。。。

3/4 12:50 県庁責任者のT氏に問い合わせ確認しました。

団体登録者の再登録猶予期間6カ月の間、

愛護センター収容の固体と、
選定の通った保健所収容中の固体のみ
愛護センターと交渉後、
現団体登録代表者と
団体の県内責任者の引出し可能。

とのことでした。 。

最後に

やはり厳しい選定に通らなければ保健所から出られず、これまで以上に多くの子犬が誰の目にも触れないまま殺処分となることは避けられません


どうかこれ以上罪のない子達の無惨な殺処分を止めるため、皆様のお力をお貸しください。

環境省 : 0335813351 動物愛護担当
香川県知事 浜田恵造 氏 知事公室秘書課 087-832-3013/ FAX 087-806-0212
香川県庁 087-832-3179

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意思決定者(宛先)

  • 香川県知事
  • 浜田恵造 香川県知事