新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による、北海学園大学学生の大学校舎への入構原則禁止、一切の大学行事の中止、並びに遠隔授業への移行を受けた学費減免を求めます。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による、北海学園大学学生の大学校舎への入構原則禁止、一切の大学行事の中止、並びに遠隔授業への移行を受けた学費減免を求めます。
北海学園大学新型コロナウイルス対策本部に令和2年度授業料減免に関する嘆願書を提出する際の、嘆願人として署名を募ります。
また、お手数をおかけしますが、本学関係者は以下のフォームへの解答もお願いいたします。(嘆願書提出の際に用いる情報把握のため)令和2年度授業料減免に関する嘆願書作成のためのフォーム
嘆願の要旨
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による、北海学園大学学生の大学校舎への入構原則禁止、一切の大学行事の中止、並びに遠隔授業への移行を受けた学費減免と真摯に遠隔授業に取り組んでくれた教員への配慮を求めます。
以下の内容に賛同された方はご署名をお願いいたします。
嘆願の本文
下記の事項を嘆願します。
1.令和2年4月にスタートした「高等教育の修学支援新制度」に基づく授業料の減免を、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた学生に幅広く適用するとともに、学生との契約であるシラバスにおいて約束された授業が履行されず、不利益を被っている全学生を対象に、北海学園大学独自の授業料の減免措置を実施すること。
2.授業料の減免返還に要する経費については、遠隔授業の実施によって節減された光熱水費や消耗品費のほか、学校法人北海学園の約90億円の現預金並びに、4月15日の遠隔授業開始後の、非常勤講師を含めた各教員の取り組みを評価し、遠隔授業を実施せず休講措置をとり続けた教員等の人件費から充当することとし、準備期間がない中で真摯に遠隔授業に取り組んでくれた教員に配慮すること。
学則 第5節 第37条に「既に納入した入学検定料、入学金、授業料、教育充実費、実験実習費及び大学諸費は、返還しない」と定まっておりますが、既納若しくは今後の納入する学費の減免を実現させることを、この嘆願の目標としております。
署名は本学学生以外からも受け付けます。
この新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による学費問題に関して、全国の大学で学生主体の取り組みが広がっていますが、私の知る限り、北海学園大学の学生による活動は、これが最初のものとなります。
札幌市は2月の雪祭り、そして鈴木直道北海道知事による独自の緊急事態宣言発令と、日本で最も早くコロナ禍に見舞われたまちです。その札幌市で学ぶ学生であるという自覚と当事者意識を持って、私たち学生の学ぶ権利が正当に保障されることを、強く求めます。
繰り返しになりますが、お手数をおかけしますが、本学関係者は以下のフォームへの解答もお願いいたします。(嘆願書提出の際に用いるしょうほう把握のため)令和2年度授業料減免に関する嘆願書作成のためのフォーム
最後になりますが、北海学園大学新型コロナウイルス対策本部の皆様、皆様もまた被害者であること存じ上げております。前例のない状況の中、日々のご尽力心より感謝申し上げます。
追記(2020年4月25日)
嘆願の本文を知人の助言を元に差し替えております。また、真摯に遠隔授業に取り組んでくれた教員への配慮を求める文言を追加しております。
追記(2020年4月28日)
大学側の発表を受けまして、嘆願の項の2の内容を再検討しております。大学側の発表
追記(2020年5月7日)
大学の発表を受けまして、嘆願の”北海学園大学が例年、授業に用いる紙媒体資料の印刷代・紙代、さらに大学施設利用料に充てている学費相当分を、納入済み令和2年度授業料から、遠隔授業を履修するための準備金として、返還・交付すること。”部分を一度嘆願内容から外します。学生から懸念の声が上がっている、オンライン授業のための環境整備支援金の給付方法について、嘆願内容の再考が必要と判断いたしましたら、再度内容を変更して、嘆願といたします。
意思決定者(宛先)
- 北海学園大学 新型コロナウイルス対策本部