千葉地裁が障害福祉サービスの打ち切りを適法とした判決に法的論拠はありません 東京高裁での憲法と法律に基づく公正な判決を求めます

千葉地裁が障害福祉サービスの打ち切りを適法とした判決に法的論拠はありません 東京高裁での憲法と法律に基づく公正な判決を求めます

開始日
2021年6月24日
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天海さんは、65歳になった2014年7月をもって、障害福祉サービスの更新を却下した千葉市の行政処分を不服として千葉地裁に提訴しました。しかし、2021年5月18日、千葉地裁は原告 天海さんの訴えを全面棄却しました。

千葉地裁は

①原告は介護保険に未申請でも要介護状態にあり、利用していたサービスは相当するので、法7条の「できるとき規定」の対象であった。

②そのため、要介護認定に申請する協力義務があった。

③しかし、原告は協力義務を果たさなかった。

そのため、千葉市の処分は適法であるという判決を下しました。同地裁は原告が「できるとき規定」の対象である論拠として、公費よりも社会保険が優先されるとする日本の社会保障の基礎を挙げますが、ここに法的論拠はありません。また、障害福祉サービスの打ち切りを容認するために、介護保険法27条を拡大適用していますが、障害者総合支援法に同27条に相当する法文はなく、法的論拠にはなり得ません。

憲法76条3項では「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される」とされています。しかし、千葉地裁は「自助・共助・公助」という国の方針に迎合し、法的論拠や法的整合性を捻じ曲げた判決を下しました。これは、行政の意向に従わない市民の生活や生命を保障する自治体責任の放棄を容認するものであり、憲法25条にも抵触します。また、障害者の場合、要介護認定に未申請でも市の職員等に要介護状態であると判断された場合、要介護認定への協力義務が生じるというのは、障害者への差別的取り扱いであり、障害者差別解消法にも抵触すると考えます。なにより、厚生労働省もこうした取り扱いを認めていません。

天海さんは「障害者が支援なしに生活が成り立たないことを分かっていて、要介護認定に申請しないという理由で障害福祉サービスを打ち切るのはおかしい」と改めて訴えています。私たちは、千葉地裁の不当判決に対して、東京高裁での憲法と法律に基づく公正な判決を求めます。

【要望項目】

東京高等裁判所において、天海訴訟の憲法と法律に基づく公正な判決を求めます。

ネット署名だけでなく、自筆での団体署名・個人署名にも取り組んでいます。そちらもご協力いただける方は、以下のHPにアクセスしてください。

https://amagai65.iinaa.net/

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