非正規公務員を3年上限で雇止めしないでください

非正規公務員を3年上限で雇止めしないでください

開始日
2023年1月10日
現在の賛同数:7,830次の目標:10,000
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この署名で変えたいこと

署名の発信者 日本労働 弁護団

1 この署名の発起人(日本労働弁護団)について

 この署名を発起人の日本労働弁護団は、労働者・労働組合の権利擁護を目的として、全国の弁護士約1700人が加入している団体です。

 

2 この署名で求めていること

 保育園の保育士、図書館の司書、公立学校の教員、各相談センターの相談員、各役所の職員など、各自治体で私たちの生活を支えている大勢の非正規公務員(地方公務員)が、2023年3月末に「これまで3年間働いた」という理由だけで雇止めとなり、職を失うおそれがあります。

 3年間以上働いてコロナ禍の最前線で公務を支えてきた非正規公務員が期間のみを理由に雇止めをされてしまうことで、経験の乏しい他の職員に新たに業務を覚えて貰うなど現場に業務引継の負担を生じさせ、本来やるべき業務に労力を割けなくなり、さらには無用に人の入れ替えをすることで蓄積された現場の経験が損なわれ、大きく行政サービスの低下を招いています。

 

 この署名では、私たちの生活を支える非正規公務員の方たちの職と生活を守るだけでなく、行政サービスの低下をも防ぐために、次の二つを求めます。

 ①国(総務省)が非正規公務員を3年上限で雇止めする必要がないことを各自治体に周知徹底して雇止めを防ぐこと

 ②国が非正規公務員にも民間同様に雇止め制限と無期転換のルールを実現すること

 是非、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

 

3 国(総務省)が非正規公務員を3年上限で雇止めする必要がないことを各自治体に周知徹底して雇止めを防ぐこと

 総務省が作ったマニュアル(※1)には、非正規公務員(会計年度任用職員)の再度の任用について、例示として国が「再度の任用を行うことができるのは原則2回までとしている」という記載があり、報道(※2)では、この記載によって各自治体が3年上限で雇止めする可能性があるとしています。

しかし、このマニュアルは3年を超えて任用することを禁止しているものではなく、非正規公務員を3年上限で雇止めしなければならない法律上の根拠はありません。

 この署名で、総務省に対して、私たちの生活を支えてくれている非正規公務員を3年で雇止めする必要がないことを各自治体に周知徹底することを求め、非正規公務員の職と生活を守りましょう。

 

4 非正規公務員にも雇止め法理の適用と無期転換ルールを実現すること

 非正規公務員は、民間の労働者と同じように私たちの生活を支える重要な仕事を担っていますが、民間の労働者のような法律上の保護がありません。

 民間の労働者では、契約更新を期待する合理的な理由がある場合等には雇止めが制限されて契約更新ができ(労働契約法19条)、通算契約期間が5年以上となれば無期契約に転換する権利があり(労働契約法18条)、雇用の安定が図られるようになった実績があります。

 しかし、非正規公務員は、公務員であるという理由でこれらの保護がなく(労働契約法21条)、非正規公務員は公務員であるが故に差別的な扱いをうけ、その不安定な働き方は非常に深刻です。

 そこで、この署名で、国に対して、非正規公務員の雇止めの制限と無期転換ルールを実現することを求め、非正規公務員が安心して働けるようにし、行政サービスの低下を防いでいきましょう(※3)。

 

※1 『会計年度任用職員制度の導入等に向けた 事務処理マニュアル (第2版)』63頁(平成30年10月 総務省自治行政局公務員部)

※2 東京新聞(Web)「年度末に雇い止め危機の非正規地方公務員、数十万人規模か 「3年目の壁」自動では契約更新されず」(2022年11月24日06時00分)

※3 日本労働弁護団が非正規公務員に関して求める提言の詳細は、「会計年度任用職員制度に対する意見書」(2020年3月4日)もご覧ください。

 

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