公共施設の一方的な閉鎖により障害者手帳が使えなくなったことに対する補償を!

公共施設の一方的な閉鎖により障害者手帳が使えなくなったことに対する補償を!

開始日
2020年4月6日
署名の宛先
厚生労働大臣 加藤勝信 様(厚生労働省)
現在の賛同数:107次の目標:200
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この署名で変えたいこと

署名の発信者 Min Millers

従来は、障害者が公共施設を使用する際は障害者手帳の提示により減免措置が受けられました。しかし、新型コロナウイルスの影響により首都圏などで3月頭から公共施設が閉鎖となり、その恩恵は受けられなくなりました。この施策は、障害者基本法第24条「経済的負担の軽減」に大きく逸脱するものであります。また障害者は、経済的に困窮している人の比率が多いことが明らかになっています(厚生労働省 平成30年度障害者総合福祉推進事業 障害者の生活実態に関する調査方法に係る研究報告書より)。例えば、障害者本人の収入の月額平均は97,609円。これは単身勤労者世帯の実収入の平均289,716円と比べて低い水準と分析されております。

例えば、従前家に風呂のない障害者がスポーツセンターの浴場を使用していたとしたら、今回の措置は死活問題です。

しかし、4月6日に発表された緊急事態宣言に関する東京都の資料によると、公衆浴場は「社会生活を維持する上で必要な施設(生活インフラ)」と定められており、少なくとも公共施設の浴場並びに浴室を開放することは理に適っております。

風呂に入れないことで不衛生となり、それにより新型コロナなどに罹患する可能性も高くなり得ます。また、日本国憲法に照らし合わせても25条の生存権のみならず、少なくとも11条(基本的人権の享有)や13条(個人の尊重)から逸脱するものでありましょう。

以上のように、一方的な公共施設の閉鎖は、法的観点、また憲政の面からも障害者を全く考慮に入れていないことは明らかです。障害者基本法24条に則って、代替案を提示しなければいけないと考えます。

本署名キャンペーンでは、加藤勝信厚生労働大臣に対して、

一方的な公共施設閉鎖により障害者が障害者手帳を使用する権利を奪われたことに対する補償をして頂くこと、また最低限公共施設の浴室を開放すること(備わっている場合)

を要望いたします。

また、公共施設の閉鎖により、障害者が健常者よりも損害を被っていることを周知して頂くことを重ねて要望させて頂くものであります。これは障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律3条「国及び地方公共団体の責務」にも逸脱することと考えます。

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意思決定者(宛先)

  • 厚生労働大臣 加藤勝信 様(厚生労働省)