高度生殖医療を含む不妊治療費の全面的な保険適用を要望します

高度生殖医療を含む不妊治療費の全面的な保険適用を要望します

開始日
2017年11月16日
署名の宛先
国会(衆議院、参議院)
現在の賛同数:10,930次の目標:15,000
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この署名で変えたいこと

*署名時に「公開する」にチェックしない限り入力いただいたメアドおよび氏名が投稿者・賛同者の方に開示されることはありません。

☆子育て支援と同時に「子どもを産みたい」夫婦への支援として、体外受精などの高度生殖医療を含めた不妊治療の保険適用(年齢や回数に上限のあるもの)を求めます。厚労省では「不妊症は疾病ではない」とし、「すべて保険適用外」というのを公式見解としています。

*クリニックではHPの表記でも実態のお会計でも「タイミング法は保険診療」としているところが多いですが、実際は「経膣超音波検査」などを不妊治療だけに限定されない項目について、不妊治療ではなく通常の婦人科の検査・診療として扱うことで保険診療として融通してくれている、というのが実情のようです。

☆体外受精は1サイクル40~100万円という高額な費用がかかり、不妊治療の平均費用は193万円という調査結果が出ています(2018年)

☆都道府県による助成金がございますが、金額や条件には地域差があること、ほとんどの自治体では所得制限などがあり受けられない方も多く(東京都では世帯所得730万円までだった2018年まで申請数はわずか1割)、特に2回目以降の助成額は実費の半分にも満たず金額も十分ではありません

☆不妊治療について多くの方が誤解されていること

  • 不妊なんてマイノリティ(少数派)でしょ?⇛5.5組に1組の夫婦が通院や検査を経験しています
  • 不妊の原因って卵子が老化してるからでしょ?⇛女性の年齢だけが原因ではない上に、不妊原因の半分は男性にもあります。
  • 不妊治療すれば妊娠できるんでしょ?⇛若年層が経済的に治療に踏み出せないことや、日本では治療ガイドラインがなく非効率な治療などが蔓延ったり学会が認可しない治療法があり世界でも体外受精の成功率が低い状況があります

この署名は、1万人を超えた時点で社会情勢等を鑑み、関係省庁および関連代議士等への署名・要望書の提出を行います。

【目的】

少子化が社会的な課題となる中、生殖補助医療を望む国民にとって最大の壁である経済的負担を軽減すること、患者への適切な生殖補助医療の提供環境を整備することを目的に、高度生殖医療を含む不妊治療費の全面的な医療保険適用を強く要望致します。

現在は不妊の原因になる疾病そのものの治療については保険診療となりますが、人工授精・体外受精・顕微授精・不育症関連等の検査や一部治療については国は「疾病ではない」との説明で保険適用を見送っています。


【背景】

日本では現在夫婦の5.5組に1組(約18%)が検査や治療の経験があると言われており、不妊治療患者数は10年前の厚労省の発表で推定でも50万組以上の患者数がいると想定されます。

また、現状ではすでに年間5万人以上が体外受精によって誕生しており、この数は日本の出生数にとっても無視できない規模となっています。

体外受精・顕微授精の生殖補助医療については、1サイクルあたり30~130万円の費用が全額患者負担となり、経済的な理由から治療に取り組めない、中止せざるを得ない、治療費を捻出するための仕事との両立により精神的な負担が増大するなどの問題が患者を苦しめているのが現状です。

また、世界的に不妊症は「疾病」という認識が標準であって、高度生殖医療を含めて保険診療とされて然るべきものになっています。既に欧州を中心とした先進国の多くは不妊治療を保険適用としており、日本は世界から大きく遅れを取っている現状です。

本要望には、「子どもを産み、育てたい」と心から願い、そのために日々辛い治療に耐え、仕事との両立に悩み、周囲からの精神的プレッシャーに耐えている女性や夫婦を、応援し、現実的に支える政府であってほしいとの願いが込められています。

【実現に向けた施策の提案】

不妊治療費の保険適用にあたっては、より適切な医療提供体制の構築および費用負担の効率化を実現するために、一定の条件を満たした制度設計が必要と考える。

  1. 不妊治療の治療ガイドラインを整備すると共に、施設間の知識、技術格差を是正する認定制度、施設の治療成績などの実績開示を行う制度などを設けること
  2. 現状の診療実態を鑑みて、必要な薬剤等を使用した際に混合診療扱いとなることで保険適用が無効化しないよう、例外的な混合診療の解禁もしくは二課長通知(公知申請)の現実的な運用を行うこと
  3. 妊孕性を考慮し現実的な費用対効果が認められる40~42歳を上限とする年齢制限と、保険適用可能となる回数に制限を設けること(諸国の例:フランス4回、ドイツ3回等)
  4. 回数制限を設ける前提として、出産できる可能性がない染色体異常胚の移植を避けるため、日本産科婦人科学会の設けたPGT-A(着床前診断)についての規制を撤廃する指導を行うこと
  5. 患者が希望に応じて適切な生殖補助医療を受けられる権利を保障すると共に、卵子提供・精子提供を含めた生殖医療に関する法律の整備を行うこと
  6. 具体的な制度設計に際しては、経験豊富な臨床現場の専門医・現役当事者等からの意見を吸い上げること

【不妊症の定義】

生殖年齢の男女が妊娠を希望し、ある一定期間、避妊することなく通常の性交を継続的に行っているにもかかわらず、妊娠の成立をみない場合を不妊という。その一定期間については1 年というのが一般的である。なお、妊娠のために医学的介入が必要な場合は期間を問わない。(出典:日本産婦人科学会)

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現在の賛同数:10,930次の目標:15,000
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意思決定者(宛先)

  • 国会(衆議院、参議院)
  • 「不妊治療への支援拡充を目指す議員連盟」
  • 厚生労働省 保険局、子ども家庭局
  • 日本医師会、日本産科婦人科学会 、日本生殖医学会