持続化給付金の対象に、個人事業主の大家・民泊・簡易宿所経営者も含めてください。

持続化給付金の対象に、個人事業主の大家・民泊・簡易宿所経営者も含めてください。

開始日
2020年5月23日
署名の宛先
梶山弘志 殿(経済産業大臣)
現在の賛同数:1,027次の目標:1,500
声を届けよう

この署名で変えたいこと

署名の発信者 Hisaki Kazutaka

持続化給付金の対象から、「個人事業主」の大家・民泊・簡易宿所経営者だけが除外されました。
法人は対象です。
個人事業主も、私含め大勢が本業として事業を営んでいます。
私たちも持続化給付金の対象となり、今後のCOVID-19関連支援政策の対象として認めて頂けるよう請願します。

下記の事項について要望申し上げます。

  1. 個人事業主の大家・民泊・簡易宿所経営者も持続化給付金の対象にしてください。
  2. 第二次補正予算案の特別家賃支援給付金は、テナントではなく、行政から大家に直接給付するようにしてください。
  3. 生活保護と住居確保給付金の利用条件を緩和し受け入れを増やすと共に、両制度への悪印象を払拭すべく啓発活動を行ってください。
  4. 自治体の生活福祉課の職員の数を増やし、待遇を改善すると共に、生活保護の形骸化したマニュアルを見直してください。
  5. 差別のない優しい社会をつくってください。絶対にできると信じています。

以下に9つの根拠を挙げます。

◆◆◆根拠1◆◆◆
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、個人事業主も家賃の減額・猶予、営業自粛、営業日数の縮小などを行っています。

政府の自粛要請に、私たちも協力してきました。
営業自粛で収入減を余儀なくされた飲食店・学習塾・勤め先の資金繰り悪化で給与が減った入居者・フリーランス、数えきれないほど多様な賃借人さんの相談を受け、家賃の猶予や減額に応じてきました。
その費用はすべて持ち出しです。
貯蓄を切り崩したり、銀行に融資を受けたり、返済の残っている大家は銀行に利子だけを払って凌いでいます。
限界です。
減額・猶予した分の補填をして頂かなければこれ以上持ちません。

◆◆◆根拠2◆◆◆
持続化給付金の用途は自由と定められています。必ずしも家賃として振り込まれるお金ではありません。

まず、現時点において持続化給付金が振り込まれていない事業者がたくさんあります。
仮に振り込まれても、何を置いても生きていく必要がある中、食費、水道光熱費、医療費などに優先的に充当されるのはやむをえません。
また日本の民法における賃貸借契約においては、入居者に更新の意思がある限り、オーナーはそれを破棄することができません。法律上すぐに退去要請される定めのない家賃が後回しになるのは自然な流れです。
現状、大家には一切の支援がありません。

◆◆◆根拠3◆◆◆
「大家=裕福」という一般認識

一般的に大家は裕福だという認識が浸透しており、滞納や減額を要請しても大丈夫と思われがちです。しかしこれは必ずしも正しくありません。
大家も多様です。
交通事故に巻き込まれてやむを得ず専業大家になった、透析を受けて働きに出る事ができない、高齢の両親が多額の返済ローンを組んでしまった、生活保護者の管理費やリフォーム代等を自腹で払い行政に協力し続けている、本当に様々です。

◆◆◆根拠4◆◆◆
持続化給付金は「事業所得」の事業者を対象としていますが、その実態は事業内容によって決まるものではなく、確定申告区分で「事業所得」という種類の書類を選んだ人だけが、形式的に選別されています。

これは雑所得・給与所得のフリーランスの方が除外されたのと全く同じシステムの欠陥であり、的外れです。
個人事業主の不動産所得者の多くは、税務署から「不動産所得」区分で申告するように指導を受けています。
昭和45年7月に制定された所得税基本通達26‐9(建物の貸付けが事業として行われているかどうかの判定)において、「事業所得」区分として申告できるのは独立家屋で5棟以上、賃貸アパート等は室数で10室以上と示されており、これが現在も見直されることなく形式基準となっているからです。
しかしこの形式基準は、他でもない国税庁HPで形骸化を指摘されています。
実態としては事業収入であるにも関わらず、昭和45年から変わっていない行政の指導に忠実に従い「不動産所得」区分で申告した結果、持続化給付金の対象外となることは不本意です。

◆◆◆根拠5◆◆◆
持続化給付金の給付要件に、「2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思があること」と明記されています。

公式ホームページに明記されています。私たちも該当します。
実態として給付要件を満たしているにも関わらず、書類にしてたった4枚の形式的な違いにより、除外されることは不本意です。

◆◆◆根拠6◆◆◆
私たちと同様、形式的事情で除外されていたフリーランスの方々は、持続化給付金の対象となりました。

これはまさに、確定申告上の「所得区分」が事業としての実態を表すものではないと証明した前例に他なりません。

視点の公平性を保つため、経済産業省が個人事業主の雑所得・不動産所得者を持続化給付金の対象から除外した理由も併記します。
令和2年5月12日、政府参考人(奈須野太氏)の回答によると:
「この事業を営んでいるかということの判断に当たっては、事業からの収入であることが明らかな確定申告上の事業収入をもって前年の売上げを把握して、給付金を算定しております。 一方、感染症以外の事情でも変動し得る小規模の不動産所得、それから事業以外の様々な収入が含まれる雑所得として計上されている部分については給付対象としていないというわけでございます。その理由でございますけれども、税務上の不動産所得には、給与所得の方が御両親から相続したようなマンションの一室みたいな賃料、こういった小規模な不動産経営の収入が含まれます。また、雑所得には、インターネットオークションで得たお金とかあるいは個人年金の収入であるとか、様々なものが計上されることになっております。このため、単純に不動産所得とか雑所得を基礎にして持続化給付金を給付してしまいますと、借主の入れ替わりによる一時的な不動産賃貸収入の減少とかあるいはインターネットオークションでの収入の増減、こういったものまで支援してしまうということになってしまい、事業を営んでいる方の事業の継続のための給付金という制度の根本的な趣旨に合わなくなってしまうということで困難であろうと考えております」

この回答には、飲食店事業者などの自粛を余儀なくされたテナントの大家、マンスリーマンションなどの短期賃貸経営者、経営自粛した民泊・簡易宿所経営者などの存在が、全く想定されていません。
また前記の通り、私たち個人事業主の大家・民泊また簡易宿所経営者は、税務署の指導を受けた流れ及び、昭和45年7月に制定された所得税基本通達26‐9(建物の貸付けが事業として行われているかどうかの判定)において明記された基準を忠実に守ってきたにすぎません。
その旨も一切言及されていません。
実態が把握されていなかったか、意図的に詭弁で除外されたかのいずれかとしか考えられません。前者であると信じています。
いずれにせよ、個人事業主の大家・民泊また簡易宿所経営者がいまだに対象外であることに、合理的な理由があるとは見受けられません。

◆◆◆根拠7◆◆◆
第二次補正予算の特別家賃支援給付金はテナントへの給付が決定し、現段階では確実に家賃として使われる保証もありません。また、民泊・簡易宿所経営者の方は対象ですらありません。国からの支援が1円もありません。このままでは事業継続は極めて困難です。

大前提として、私たちはテナントさんを信頼しています。
しかし賃貸借契約は法律を元に成り立つべきです。
テナントへの現金給付の場合、それが家賃として使われる担保が無ければ確実に様々な問題が発生してきます。既に想定できるケースとして、特別家賃支援給付金が支給されたタイミングでの退去、引っ越しの頭金への充当、資金繰りの逼迫による家賃以外への使い込み等が考えられます。
これらは、生活保護の現場で既に実際に起きている問題です。行政でリスクが高いと現段階で発覚している方法を、敢えて採用する合理的理由が見つけられません。
制度としての改変を望むならば、行政が大家に家賃を代理納付すれば済む問題ですが、残念ながら、7月7日にテナント給付が発表されました。
この件は、個人事業主も法人も関係ありません。
さらに前述の通り、特別家賃支援給付金は家賃支援である以上、民泊・簡易宿所経営者の方は対象ですらありません。

◆◆◆根拠8◆◆◆
大家が困窮した場合、物件を売却するしかなくなります。そうなれば、入居者の方も多大なリスクに晒されます。

物件を売却するとなった場合、新しいオーナーが経営をそのまま引き継いでくれるとは限りません。家賃を上げる・更地にして新築マンションを建てる・商業ビルにするなど様々な可能性が想定されます。
最悪の場合、入居者の方は住まいを追われてしまいます。
現に、4月中旬に全国三十九の団体や弁護士らが実施した電話相談会には、自営業や個人事業主を中心に、わずか二日で五千件超が寄せられています。
生活保護の申請も急増し、自治体によっては昨年同時期に比べて6割増という場所も出てきています。住居確保給付金の申請利用者も急増しています。生活福祉課の職員の数も足りません。このままではドミノ倒しで社会が崩れてしまいます。
この基底を守るため、家賃の減額・猶予にも応じるためにも、個人事業主の大家にも持続化給付金の支給を求めます。
また、生活保護と住居確保給付金の利用条件を緩和し受け入れを増やすと共に、両制度への悪印象を払拭すべく啓蒙活動を行ってください。同時に、自治体の生活福祉課の職員の数を増やし、待遇を改善すると共に、生活保護の形骸化したマニュアルを火急に見直すようお願い申し上げます。

◆◆◆根拠9◆◆◆
私たちも税金を納めています。
個人事業主の大家、民泊また簡易宿所経営者も、国民です。


以上の理由から、個人事業主の大家、民泊また簡易宿所経営者も持続化給付金の対象となり、今後のCOVID-19関連支援政策の対象として認められるよう、請願申し上げます。
また、これを機に社会保障全般を見直して頂き、22世紀を生きる子どもたちが誰一人泣くことのない優しい社会を築くための、先陣を切って頂きますよう、重ねてお願い申し上げます。
絶対にできると信じています。

持続化給付金を求める全国大家さん連盟
代表 久城 一鷹

◆2020年5月28日 追記:
第二次補正予算案の閣議決定を受けて、アンケートフォームを開設致しました。
回答期間は5月28日~31日(24:00で締切)です。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeK1-rAvC1Uv7uW9eHUj93Bh6k5bNRh0nSc9QtNqmvqU5leMg/viewform
6月半ばには国会が閉まってしまうため、大至急要望書をまとめる必要があります。
こちらの署名・アンケートフォームは当事者だけでなく、賃借人の皆さま、市役所の生活福祉課の職員の皆さま、これを機にCOVID-19関連政策や社会保障全般を見直して欲しい国民や留学生の皆さまなど、どなたでもご記入頂けます。
書き込んで頂いた内容は、責任を持って与野党議員関係者やメディアに届けさせて頂きます。
ご不明な点は、以下までお願い致します。
メール:kaz.hisaki★gmail.com(★を@に変えてお送りください)
Twitter: @HisakiKazutaka
※誹謗中傷は法的に対応させて頂きます。ご了承ください。

◆2020年6月2日 追記:
アンケートにご協力頂いた皆さま、誠にありがとうございます。
おかげさまで、少しずつですが山が動き始めています。
まず頂戴した言葉から再考を重ね、議員各位に要望書を提出しました。またこちらの署名キャンペーンページの文章も、提出した要望書の内容に揃えました。
具体的には、生活保護・差別についての文言を追加しました。
これを機に本当に社会が変わって行けばいいと思いますし、そのためには、まずは自分から動かなければダメなのだと痛感しました。

ご精読誠にありがとうございます。
何卒、ご賛同・拡散のご協力をお願い申し上げます。

◆2020年6月14日 追記:
Change.orgの署名方法が複雑で分からない、寄付のページに誘導されてしまうという声を頂きました(念のため、私の元には一銭も入って来ていません。寄付は運営プラットフォームのchange.orgの活動資金となるようです)
こちらでの署名が困難な方は、簡易フォームを作成しましたのでぜひご活用下さい。会員登録不要・名前をご記入頂くだけ・請願以外の目的に個人情報を使うこともありません。
一台のPCやスマフォからご家族やご親戚・その場に居合わせたご友人全員のお名前を書き込んで頂くことも可能です。ぜひ、広めてください。

>>>署名フォーム(名前を書き込むだけの簡易版)

◆2020年7月10日 追記:
家賃支援給付金の詳細が発表されましたが、またしても給付差別など様々な問題が露見しています。対象外となってしまった方、大家、民泊、簡易宿所経営者の方、アンケートを開設しましたのでぜひ書き込んで下さい。
与野党議員にお届けします。
>>>アンケートフォーム(匿名でもご記入頂けます)

何卒お力添えを賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

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現在の賛同数:1,027次の目標:1,500
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意思決定者(宛先)

  • 梶山弘志 殿経済産業大臣