日野町教委による在校等時間記録の改ざん指示は違法行為であると認め、関係者を処分することを求めます

日野町教委による在校等時間記録の改ざん指示は違法行為であると認め、関係者を処分することを求めます

開始日
2020年11月6日
署名の宛先
日野町教育委員会
現在の賛同数:161次の目標:200
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この署名で変えたいこと

 滋賀県日野町教育委員会が、町立小中学校の教職員の在校等時間について、土日祝日の記録を除外・削除するよう学校の管理職に指示していたことが分かりました。町教委は教職員に対し問題の経緯を説明するとしていますが、違法行為であったとは認めず、関係者の処分も行わない方針であることが予想されます。また、マスコミの報道の仕方もポイントを外したものが多く、より正確に問題点を指摘する必要があると感じましたので、この署名を提起するに至りました。

 一般国民が罪を犯せば必ず罰せられますが、行政や権力者が罪を犯してもなぜかうやむやにされてしまう、そんな事例が相次いでいるように思います。こうした世の中の気風を正すためにも、問題の本質を明らかにし、関係者を厳正に処分することが必要であると考えます。

 頂いた署名は日野町教育委員会に直接届けます。その際、できれば担当者から話を聞き、報道されていない細かい点について確認したいと思います。また、地元のマスコミにも伝え、求められればインタビュー等も受けようと思います。

1 町教委の指示は労働安全衛生法に違反する
 新聞やテレビの報道をいくつも確認しましたが、そのいずれにおいても、改正給特法(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)や、それに基づく文部科学省の指針に反することは指摘していたものの、労働安全衛生法に言及したものは見当たりませんでした。
 労働安全衛生法では、タイムカードや、パソコン使用時間の記録等の客観的な方法により労働者の労働時間の状況を把握する義務が事業者に課されています(第六十六条の八の三)。また、厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」によれば、労働時間は使用者が「タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録する」ものとされています。
 町教委は「ログインとログアウトの時刻は残っており、勤務時間の改ざんにはあたらない」と説明しています(朝日新聞報道)。町教委が言っているのは、労働時間記録の基礎となる情報は正確に残されているということですが、労働時間記録の基礎となる情報と、使用者が作成する労働時間記録は異なります。町教委が最終的に教職員の労働時間として認定したのは、県教委に提出した在校等時間の記録です。県教委に提出した在校等時間の記録が不正確なものであれば、たとえその基礎となる情報が正確に残されていたとしても、「勤務時間の改ざんには当たらない」との主張は通りません。
 なお、労働基準法では、「使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類(注:労働時間記録もこれに該当することが前出の厚労省基準で明示されています)を五年間保存しなければならない」とされています(第百九条)。ここでは「書類」の保存義務が定められているのであり、町教委が言うようにログインとログアウトの時刻がシステム上に残されているとしても、この義務を果たしたことにはなりません。仮に、町教委が主張するように「ログインとログアウトの時刻」が労働時間記録にあたるのだとしたら、これをプリントアウトし、公文書として5年間保存する措置を適正に講じていなければ労働基準法の規定に違反していることになります。

2 「不適切な指示」ではなく「違法な指示」である
 町教委の指示は、労働時間を適正に把握する事業者としての義務を果たしておらず、労働安全衛生法に違反する疑いがあります。町教委自身も「不適切な指示」であることは認めている(NHK滋賀報道)ようですが、これで済ませてはいけません。「違法な指示」であることを認めさせる必要があります。
 労働安全衛生法第六十六条の八の三の義務違反そのものには罰則規定が設けられていません。しかし、教育委員会が違法な指示をしたとすれば、労働安全衛生法以外の関連法令・規則等にしたがって関係者の処分を行う必要があります。

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意思決定者(宛先)

  • 日野町教育委員会