インターネット上の誹謗中傷を根絶すべく、総務省、法務省、文科省及び大臣に求めます!

インターネット上の誹謗中傷を根絶すべく、総務省、法務省、文科省及び大臣に求めます!

開始日
2020年6月2日
署名の宛先
総務省
現在の賛同数:189次の目標:200
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この署名で変えたいこと

署名の発信者 社団法人 日本インターネット被害救済機構

昨今インターネット上の誹謗中傷に悩み、自らが命を絶ってしまうという痛ましい事件が後を絶ちません。これらを解決すべく今、変化が必要です。

既に類似の署名キャンペーンも御座いますが、争点として何があるのかを広く皆様に知っていいただく機会として、このような提案をさせていただくことにしました。

 

1 発信者情報開示手続きの簡略化を求めます

 現在、権利侵害情報の発信者を特定するには、コンテンツプロバイダ及び経由プロバイダに対して、発信者情報開示請求を行うことが必要です。

 その際には、多くの場合は、二段階で、裁判所の手続きを利用することが求められています。

 その理由として、プロバイダ責任制限法第4条が定める「権利侵害が明らかな場合」についての判断をプロバイダ側自身が責任をもってされていない現状があります。

 期間としても半年から一年、仮に発信者を特定できたとしても損害賠償金として認められる金額が少額であるため弁護士費用等も賄えない可能性があり、時間をかけても被害者負担のみが残ってしまう現状があります。

 そこで、プロバイダ側の迅速な自主判断を求めるため、プロバイダ責任制限法第4条の判断基準の明確化及び裁判手続きに頼らず、低額の費用で、発信者の特定がされるように権利侵害について判断する第三者機関の設立を提案します。

 第三者機関は、単に、申立てを受け付け、判断するのではなく、代理人を頼ることなく、被害者が申立てできるように補助し、より迅速に判断することをその役割とします。

 

2 開示の対象となる発信者情報の拡充を求めます

 現在、直接的に発信者の特定に資する発信者情報として開示を受けることができる情報としては、氏名及び住所のみです。これは、総務省令によって定められています。

 SNSの利用の際には、認証に携帯電話番号を用いることもあり、また、有料サービスを利用している場合は、決済情報を、プロバイダー側で保有している場合があります。

 氏名や住所は、虚偽の情報が入力される場合もありますので、発信者情報の拡充をはかることで、発信者がより特定できるようにすべきです。

 

3 プライバシー侵害行為を刑法上違法な行為として処罰する法改正を求めます

 現在、盗撮された写真をインターネット上に公開されたり、住所をインターネット上に公開されたり、性的指向、病歴や出自が公開されても、その行為は刑法上違法とされていません。

 インターネット上では、いわゆる炎上において、プライバシー侵害は頻繁にされますが、事実上野放しとされています。

 一度インターネット上にプライバシー情報が公開されると、プライバシーを回復するのは容易ではありません。被害者は、住所を公開されれば、引っ越しをしなければなくなる人もいるなど、被害者は多大な被害を受けます。 そこで、プライバシー侵害行為を刑法で処罰の対象として、違法な行為が行われないようにすべきです。

 

4 インターネット上の名誉毀損行為、侮辱行為の厳罰化を求めます

 名誉毀損行為は、刑法230条では、「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金」が科されるとされていますが、告訴を警察において受け付けてもらうことは容易ではなく、また、仮に告訴を受け付けてもらえても、不起訴や初犯の場合は罰金刑がほとんどです。

 インターネット上の誹謗中傷行為は、人に対して精神的損害を与え、時に人を死に追いやることもあり、その行為の違法性は決して軽いものではありません。

 そこで、少なくとも身体的に生理機能に障害を負わせることを罰する傷害罪と同程度の罰則「十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」を設けることを提案します。

 悪質な名誉毀損行為については、執行猶予が認められない刑罰の宣告ができるようにすべきです。

 侮辱行為は、刑法231条で、「拘留又は科料」を科されるのみです。

 インターネットでは、特定人物を攻撃する際には、事実を摘示しない形で、人格を否定する発言を繰り返し行う表現が、よくなされます。被害者からすれば、自分の存在価値について疑問を持ってしまうほど、ときには熾烈な表現になる場合があります。このような悪質な行為に、「拘留又は科料」にのみでは、行為の悪質さと刑罰の重さのバランスがとれておりません。被害者は、執拗な侮辱行為によって、大変な精神的損害を被ります。

 そこで、執拗な侮辱行為については、傷害罪と同程度の罰則「十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」を設けることを提案します

 

5 海外大手SNSは、日本において、訴訟の負担をする法人ないし、訴訟について対応する常設の代理人を置くことを求めます

 Twitter、Facebook、Instagram、Googleなど大手インターネットサービス事業者を訴訟の相手方としようとするとき、海外法人を訴えの相手方とせざるを得ません。

 これらの法人は、日本法人を有しています。日本法人がありながら、なぜ、海外法人を訴えなければいけないのでしょうか。

 海外法人を訴えるのには、海外法人の登記が必要であり、翻訳が必要であったりします。

 このような負担を被害者にさせていることについて、多くの利益を得ている海外大手SNSはどのように考えているのでしょうか。

 海外大手SNSには、被害者が法的手段を取る負担の軽減をするため、訴訟の負担をする法人ないし常設の代理人を置くこと求めます。

 

6 小中高等学校教育において、情報リテラシー教育の拡充を求めます

 情報リテラシー教育について、既に取り入れている学校も多いと聞きますが、インターネットを利用する際の行動規範としての法律、道徳についての教育のみならず、フェイクニュースが大量に拡散する現代においては、情報の取捨選択の方法、インターネットを通じたコミュニケーションの心理的作用・危険性について、総合的に教育していく必要があります。

 そこで、実践的な情報リテラシー教育のカリキュラムを新たに作成し、教育していく体制を整えることが一刻も早く必要です。この教育に関しては、小中高等学校だけではなく、広く成人に対しても共有されていくことが必要です。

 

私たちが考える「今」必要な事は以上となります。2001年に制定された「プロバイダ 」の「責任」を「制限」する法律は古く、改革が必要です。この声は責任を持って関係各所にお届けします。皆様のご協力、宜しくお願い申し上げます。

 

 

社団法人 日本インターネット被害救済機構

代表理事 森糸法文

https://jidr.or.jp/


法律事務所Steadiness

弁護士 唐澤貴洋

https://steadiness-law.jp/

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意思決定者(宛先)

  • 総務省
  • 法務省
  • 文科省
  • インターネット上の誹謗中傷・人権侵害等の対策検討プロジェクトチーム(PT)