児童扶養手当への上乗せ支給だけでは、ひとり親世帯を救えない!? 新型コロナウィルスによるひとり親世帯への支援金は 児童手当にも上乗せをお願いします!!

児童扶養手当への上乗せ支給だけでは、ひとり親世帯を救えない!? 新型コロナウィルスによるひとり親世帯への支援金は 児童手当にも上乗せをお願いします!!

開始日
2020年5月20日
署名の宛先
西村康稔経済再生担当大臣
このオンライン署名は終了しました
425人の賛同者が集まりました

この署名で変えたいこと

署名の発信者 ひとり親交流コミュニティ『Couchカウチ』

世界中で猛威を奮っている新型コロナウィルス。

日本では3月に一斉休校が要請され、4月には緊急事態宣言が出されました。

これによって、私たちの生活は大きく変わってしまっています。

 

中でも、ひとり親世帯の生活困窮が問題となっています。

自治体によっては、『ひとり親支援』として独自の支援政策を打ち出し、経済的に不安定なひとり親世帯をなんとか救おうとしてくれているのが見えます。

2020年5月15日には、野党5党が『ひとり親家庭支援』として法案を共同提出しました。とてもありがたいことです。

 

ところが、聞こえてきたのはこんな声…

『ひとり親世帯に給付金!と言いながら、児童扶養手当てに上乗せ支給では、受け取れないひとり親もいるではないか!』

『手当をもらっていないひとり親だって、今の生活はだいぶ苦しいのに…』

『児童扶養手当の所得制限って、結構厳しいんだよね…』

 

これは一体、どういうことでしょうか?

 

【児童扶養手当をもらうには所得制限がある】

児童扶養手当は、満額の場合で児童1人あたり月約4万3,000円(2人目は約1万円加算、3人目以降は約6000円加算)もらえますが、これには所得制限があります。つまり年収によってもらえる額が違っており、約4万3,000円~1万円の間で算定されるのです。もちろん、所得によっては1円ももらえない人もいます。

ひとり親なら、みんなもらえる手当というわけではないのです。

 

※平成28年 全国のひとり親世帯調査 データ

  •  母子家庭 123.2万世帯
  •  父子家庭 18.7万世帯

 児童扶養手当の受給状況(全額・一部支給を合わせて)

  • 母子家庭 73.0%
  • 父子家庭 51.5%

厚生労働省実施の全国ひとり親世帯等調査より

 

平成28年のデータでは、母子家庭で約31万世帯、父子家庭においてはほぼ半分の9万世帯以上が児童扶養手当を受け取っていないことになります。

また、このデータは全額支給と一部支給を合算した数値になっているため、受け取っている世帯も十分な額が支給されているとは限りません。

児童扶養手当の算定方法は、毎年8月に“現況届”というものを自治体に提出することによって、算出されます。現況届には養育費の受取額を書く欄があり、養育費も年収に加味される他、家賃や光熱費を細かく書く欄も設けられています。

年収は前年度の所得を申告するため、今現在の状況と大きく異なる場合があることも忘れてはいけません。

 

【新型コロナウィルスによって大きく変わったひとり親の生活】

そこで今現在、児童扶養手当を受け取っていないひとり親世帯がコロナウィルス禍において、どのような状況で困っているかいくつかのケースを紹介します。

 

 〇ケース1 コロナ禍において大きく変わった仕事量

 何もなければ、児童扶養手当がなくてもそれなりの生活を維持できた。しかし、コロナウィルスによって自粛を余儀なくされ、仕事が激減。収入がほとんどなくなった。

自粛期間が開けても、仕事柄すぐに自粛前と同程度の収入が戻ってくる保障がない。貯金を切り崩していくにも限度がある。コロナ禍での影響は大きい。

 〇ケース2 現況届提出後に養育費が途絶えた

 それまでは払ってくれていた養育費が、突然滞るのはひとり親にはよくある話だが、養育費の額も児童扶養手当を算定する際の『所得』に含まれる。突然養育費が支払われなくなってそもそも生活が苦しくなっていたり、コロナ禍において相手の収入も激減し、一時的に養育費を支払ってもらえなくなったがために、生活が苦しくなっているひとり親もいる。

 〇ケース3 たまたま前年度の年収がいつもより少し高かった

 児童扶養手当をもらえるか、もらえないかのギリギリのラインにいるひとり親もいる。毎年もらっていた児童扶養手当が、今年はたまたまもらえずに過ごすことになってしまった。コロナの影響を受け、収入が激減しているにも関わらず昨年度の収入での算定では現状を乗り越えられそうになく、不安。

 〇ケース4 障害者年金をもらっているため、児童扶養手当が受け取れない

 こちらは現在、見直し法案が提出されているものの、まだ施行がされておらず障害者年金受給者であるひとり親には、児童扶養手当の支給はされていない。

就労訓練を経て、働きに出ようと思った矢先、コロナによる自粛によって、中止になってしまった。

 〇ケース5 離婚裁判が長期化していて離婚が成立しない

 戸籍上離婚は成立していないため児童扶養手当はもらえないけれど、実質的にはひとり親と同じような生活をしている。婚姻費用も養育費ももらえず、公的支援も受けられないまま何年もすごしているが、限界に近い。

 〇その他にも事情はさまざま

  • 保育園の自粛要請によって、仕事はあるがシッター利用にお金がかかっている
  • 離婚したばかりで児童扶養手当がもらえていない
  • 仕事柄、自粛の影響が今から出る(収入がなくなる)可能性がある
  • 現況届提出後に、転職をしている    など

 

【これらのひとり親世帯を救うには…】

今、日本どころか世界各国で緊急事態と呼べる状況にあります。

毎日が非日常的で、イレギュラーな状態。

所得に限らず、すべてのひとり親世帯が困窮しています。

 

第2次補正予算で決定した『ひとり親臨時特別給付金』は、それまでの支援策に比べると受給できるひとり親世帯がだいぶ拡大されたように思います。

 

しかしそれでもなお、対象から漏れてしまうひとり親世帯は多くあります。

児童扶養手当を受給できる対象者の基準がそもそも狭いからです。

そこでひとり親交流コミュニティ『Couchカウチ』は、より多くのひとり親世帯に生活支援金が行きわたるよう、2020年10月に支給される児童手当への現金3万円の上乗せ支給を提案致します。

児童手当にも所得制限はありますが、児童扶養手当への上乗せ支給よりもはるかに多くのひとり親世帯を救えるようになるはずです。

また、この度決定したひとり親臨時特別給付金を受け取ることができず、児童手当を受け取ることもできない、高校生のお子さんがいるひとり親家庭への別途支援として、現金3万円の給付を追加要望致します。

学びの継続のために設けられた『学生支援緊急給付金』は、5月中に閣議決定されましたが、高校生を含みませんでした。しかしながら高校生もまた、コロナの影響によってアルバイトができなくなっていたり、家計が苦しくなってしまっていることから、学生生活に支障をきたしてしまいそうな家庭があり、『支援がないのはつらい』という声が多く届きました。

そもそも、児童手当は、子どもが高校生になるともらえなくなってしまいます。児童扶養手当の対象からも外れてしまうひとり親世帯にとって、このコロナ禍において支援が受けられないというのは、どれだけ大変なことでしょう。

そんな現実があるということをたくさんの人に知っていただきたいのです。

 

そして最後にもう一点。

どうかこれを機に、児童扶養手当の受給者拡大について、考えて頂きたいのです。

所得制限の緩和、長期化した裁判によって離婚できずにいる方やDVによって離婚の話し合いが困難になってる方への対象拡大など、今一度検討していただくことを強く希望します。また、その際には自治体任せにせず、児童扶養手当認定のためのガイドラインをしっかり作って頂きたいと思います。

 

このイレギュラーな日々の中で、困っていないひとり親はいません。

今後、第2波、第3波がくれば、今回何とか生活していたひとり親世帯も、今度こそ生活できなくなるかもしれません。

このような現状をたくさんの人に知ってもらい、今後の制度見直しに繋げていくべく、多くの方の声を集めたいと考えています。

賛同していただける方、ぜひ署名をよろしくお願い致します。

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