コロナウイルスによる給付金対象者に、在外邦人も含めて下さい!

コロナウイルスによる給付金対象者に、在外邦人も含めて下さい!

開始日
2020年4月20日
署名の宛先
内閣府、総務省、外務省
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署名の発信者 在外 水餃子

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よろしくお願い致します。

 

 


新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に係る「特別定額給付金」の海外在留邦人に対する支給に関する要望書

要望理由
令和2年4月17日の記者会見で、安倍総理大臣が「すべての国民の皆様を対象に、一律に1人当たり10万円の給付を行うことを決断しました。」と発言されました。私たち日本国籍を持つ在外邦人も等しく日本国民です。平等に受給資格を与えてください。
日本の場合、4月27日時点での住民基本台帳を基準にして、支給対象者を限定することになりましたが、これでは法令に忠実に従い、住民票を抜き在外公館に在留届を出した多くの在外邦人は、今回の給付金は貰えません。今回の住民票の活用は、迅速な支給を実現するための手段にすぎません。すべての国民が支給対象でありますので、住民票の有無を絶対的な根拠にして在外邦人を支給対象者から除外すべきではありません。「住民票の有無や4月27日に限定すること」が絶対的な根拠であれば、そもそも住民票に記載がない無戸籍者やホームレスの皆さんの救済も出来ないはずです。
日本へ帰国したくても、出入国規制で帰国できない在外邦人もいますし、日本国内にコロナウイルスを持ち込まないようにする為、帰国を断念した在外邦人もたくさん存在します。二重取りの可能性があると批判されますが、在外邦人の多くが滞在国からも母国からも給付金を受け取っていないのが実情です。そもそも不正に日本政府から二重取りする訳でもありませんし、今回、日本政府から給付金を受けとる在日外国人の中にも、場合によっては母国からの給付金を受け取る人もいるでしょう。
以上の事情を踏まえれば、4月27日時点での住民基本台帳を基準に受給対象者を限定することは、あまりにも不合理かつ不公平な処置であります。例えば、シンガポールの給付金受給資格は、21歳以上の成人で、世界中にいる全シンガポール人が対象となり、非居住者は受給の権利を家族に譲渡することが可能です。
在外邦人も様々です。例えば海外へ学びに出た留学生、また、駐在員は、日本の会社に雇用され、会社の命令で海外へ行き、日本の為に働いています。日本に持ち家がある場合は固定資産税、日本での副業がある場合は所得税、そして厚生年金を納めています。
母国を離れて、一生懸命に学び、働く在外邦人のことを忘れないでください。特に世界中がコロナ関連の大不況の中、海外にいても生活は制限されて苦しい状況です。むしろ海外は日本よりも制限が厳しいといえます。
「自国民を守って欲しい、どうか母国に、私たち在外邦人を守って欲しい」
どうぞ、よろしくお願い致します。

Q&A

Q1.今回の給付金は日本に住んでいる人を対象としており、在外邦人は今現在日本に住んでいないので対象外で良い?

①今回のコロナウイルスによる影響は世界全土に及んでいる為、現在日本に居ないからと言って、不便のない生活をしている訳ではない。むしろ海外のほうが制限されており仕事、生活がしづらい。

②今現在日本に住んでいなくとも、幼少時代や人生の大半を日本で過ごした在外邦人が多い。日本国籍であり、現在は海外で頑張り、日本や世界にとって有望な人材が多い。

③日本に居る外国人は助けるが、海外で働く日本人には辛辣な対応をするのは、在外邦人の権利やアイデンティティの否定に当たる。

Q2.在外邦人は日本に住民税を払っていないので給付金を貰う資格はない?

①国により違うが、滞在国に住民税所得税を納めており、"日本で納めていない分、得している"という訳ではない。

②日本に持ち家があれば固定資産税、日本に副業があれば所得税を納めている。

③"海外駐在員は税金を会社が負担してくれている"と言う方がいるが、負担してくれているのではなく、税率分を計算し差し引いた給料を貰っている。

④赤ちゃんやホームレスは納税していない。

⑤近年海外へ転居した在外邦人は、それまで日本に税金を納めていたのに、転居した少ない期間により"住民税を納めていないから"と考えるのは間違い。

Q3.滞在国からと日本からも貰い二重受給では?

①滞在国から給付金を貰った一部の人がメディアに取り上げられることで多くの人が誤解している。外国人が給付金を貰えるのはアメリカ、NZ、ドイツなどで、更にビザや収入などにより対象者は絞られる。外国人に給付金を支給する国は少なく、どこの国もまずは自国民の支援を優先している。例として、シンガポールの給付金受給資格は世界中にいる全シンガポール人(21歳以上)で、非居住者(海外に住んでいる人)は受給の権利を家族に譲渡することが可能。

②日本に居る外国人にも同じことが言え、日本からも母国からも給付金を貰う人もいる。(日本に居るシンガポール人は両国から給付)

③二重受給の可能性がある一部の人を懸念し、その他大勢の在外邦人を切り捨てないで欲しい。

④そもそも日本が二重に給付金を支給する訳ではなく、両国からきちんと対象者として該当し給付金を貰う訳なので、不正受給ではない。

Q4.在外邦人は駐在員などお金に余裕がある人ばかりなので、給付金をもらう必要はない?

①全員がお金に余裕がある訳ではなく、とても苦労して暮らしている方々が沢山いる。

②今回の給付金はどんなにお金持ちでも給付対象。

③お金が欲しいというより我々は在外邦人も日本国民であるという権利を主張したい。

 

以上

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意思決定者(宛先)

  • 内閣府、総務省、外務省