【でっち上げ痴漢冤罪事件】≪無実の証拠を無視した不当判決。最高裁判所第一小法廷は原判決を破棄し無罪判決を≫

【でっち上げ痴漢冤罪事件】≪無実の証拠を無視した不当判決。最高裁判所第一小法廷は原判決を破棄し無罪判決を≫

開始日
2020年2月21日
署名の宛先
最高裁判所 (第一小法廷)
現在の賛同数:260次の目標:500
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この署名で変えたいこと

署名の発信者 橋本 幸樹

【第2次集計分までの、請願署名4960筆、電子署名227筆を提出しました】

 2020年5月13日、上告趣意書と請願署名(4298筆)を、7月3日付で追加分889筆を最高裁判所に提出いたしました。

 引き続き、電子署名でご支援をよろしくお願いいたします。

 上告趣意書の内容は、ブログに掲載させていただいていますので、ご確認ください。

 ブログ → https://innocence-story2020.hatenablog.com/

 

【私は無実です】

  私は、2018年9月、京都府迷惑行為防止条例違反の容疑で逮捕、勾留、起訴されました。事件は、「被害者」とされる人物の虚偽の被害申告によるものであることが、関係証拠によって明らかになっています。

  しかし、京都地裁(戸﨑涼子裁判官)は、懲役6月(執行猶予3年)の有罪判決を下し、大阪高裁(三浦透裁判長)も控訴を棄却しました。

  現在、最高裁判所に上告趣意書を提出し、審理が始まっています。最高裁判所で慎重に審理がなされ無罪判決が下されますよう皆様の御署名をよろしくお願いいたします。

【事件の概要】

 被害者Aは、

  1. 2018年5月以降、毎日同じ時刻の電車に乗り、6月まで10回、9月まで20回被害に遭ったこと
  2. 2018年6月下旬、最寄り駅から帰宅途中にあとを付けられたこと
  3. 2018年9月下旬、警察官らが同行警乗した際、被害に遭い証拠の画像を撮ったこと

 を、被害申告しています。

 しかし、証拠を精査すると、

 1については、

  • Aは毎日同じ電車に乗っていなかったこと
  • Aと電車で同乗する機会(時刻が重複する日)は、AのLINE履歴等から、数日しか存在しないこと

 2については、

  • 最寄り駅の防犯カメラ映像には、Aが私の後方を通話しながら歩いている様子が映っていること
  • Aの母親の供述調書に、上記防犯カメラ映像の時刻に「犯人が自分の後ろにいる」という電話がAからあった旨が記載されているこ(よって、Aが母親に「あとを付けられた」ことを自作自演していたこと)
  • この「事件」を受け、Aの両親が嫌がるAの意思に反して、被害申告をしたこと

 3については、

  • Aが撮影した証拠画像の人物が別人であり、A自身「間違って提出した」ことを認めていること

 が、明らかになっています。

 以上の関係証拠を見るだけでも、Aの虚偽の被害申告を裏付けることができ、私が無実であることが十分に裏付けられています。

 また、警察の裏付け捜査によって、

  • 2018年8月下旬、通勤の行動確認(2回実施)の結果、私に特段不自然な様子がなかったこと
  • 2018年9月下旬、警察官らが現行犯逮捕を目的に、2日間(合計40分間)4名の警察官らが同行警乗を実施し私の行動を注視したが、現行犯逮捕しなかったこと
  • 上記同行警乗の捜査報告書、同行警乗した警察官の供述調書には、「犯行が現認できなかった」旨が明確に記載されていること

 が、明らかになっています。

 しかし、

  • 警察官らは、2019年2月の公判で、「犯行を現認した」と突如証言しました。弁護人に現行犯逮捕しなかった事由を尋問されると、「衆人環視の電車内で現行犯逮捕をすると被告人の人権を侵害すると考えたため」という不合理な弁解に終始しました。
  • 上記同行警乗の「犯行目撃再現」と題する捜査報告書は、同行警乗から1か月後(証拠画像の人物が別人であることが判明した時期)に突如作成されています。

 以上の警察の捜査の経過、警察官の証言の変遷を踏まえても、事件に信憑性がないことは明らかです。

【裁判所の判断】

 裁判所は、

  • Aのいう被害回数は、「記憶違い」の可能性がある (数回と20回の回数の違いにも関わらず)
  • 防犯カメラに映る直前で前後関係が入れ替わった可能性がある (Aが「自分が後にいた」ことを認め証言しているのにも関わらず)
  • 母親の供述調書の信用性が高いとは言えない (警察の捜査書類であり証拠価値が極めて高いにも関わらず)
  • 警察官の供述の変遷は、表現の差異に過ぎず、証言の根幹部分を揺るがすものではない (「現認した」と「現認できなかった」との差異は、犯行の有無を示す最重要部の証言にも関わらず)

 などと、不合理な認定を重ね、有罪判決を下しています。

 京都地裁、大阪高裁の判決は、「著しく正義に反する」不当判決であり、破棄されなければなりません。

 

≪支援の御依頼≫ 

  日本の刑事司法は、「推定無罪」が原則です。「合理的な疑いを差し挟む余地がない程度に犯罪事実が証明されているか(疑わしきは罰せず)」を前提に証拠が検討させなければなりません。

  原判決は、「著しく正義に反する」のものです。

  私は、最高裁判所が慎重に審理をし、原判決を破棄するよう、皆様の御支援を戴きたいと思います。

  

◎以下の御支援を求めています。

  • 本サイトでの賛同(御署名)
  • 賛同の呼びかけ(ご家族・ご友人へのシェア)
  • その他、支援のかたちの御教唆

◎TwitterのDM等で戴けたら、御返信いたします。  

@koki_tb2017

◎事件の全容、詳細はブログに掲載しています。御一読ください。

https://innocence-story2020.hatenablog.com/

 

ー協賛・支援ー

 橋本幸樹を支える会 

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意思決定者(宛先)

  • 最高裁判所 第一小法廷