国の政策で強制的に不妊手術を受けさせられた被害者に十分な補償を!!
国の政策で強制的に不妊手術を受けさせられた被害者に十分な補償を!!
〇私たちの署名
子どもを産むか産まないかを国に決定される、生まれて良い命と生まれてはいけない命を国が選別する、そのような法律があったことを知っていますか。
私たち「強制不妊訴訟不当判決にともに立ち向かうプロジェクト」と「優生手術被害者とともに歩むみやぎの会」は、国に対して、旧優生保護法によって被害を受けた方々に、誠意ある謝罪と十分な補償をすることを求める署名を行います。
具体的な要求事項については以下の通りです。
① 国は、優生思想を推進してきた責任と人権侵害の事実を認め、被害者に対しその名誉を回復するに足る謝罪をすること
② 国は、被害者を一人も残さず、被害の実態に見合うだけの十分な補償すること
優生上の理由で行われた人工妊娠中絶の被害者、自分が被害者であることを知らない被害者、優生保護法廃止以降も同様の思想によって不妊手術や中絶が行われた被害者なども補償の対象とすること。
③ 国は、補償のための法で優生思想を否定し、性と生殖の権利(リプロダクティブ・ライツ)を尊重することを明記すること
④ 国は、障害を理由に不妊手術を強いた優生政策についての実質的かつ詳細な調査・検証を行い、優生思想の克服と差別の根絶に向けた施策を講じること
(裁判所に対して、優生手術被害者の声に耳を傾け公正な判決を求める署名も行っています。)
〇優生保護法とその被害
優生保護法は、1948年、第二次世界大戦後の日本で作られ、1996年まで続いた法律です。「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」ことと「母性の生命健康を保護すること」を目的としていました。遺伝性の病気や知的障害者などへの不妊手術と、刑法で堕胎罪となる人工妊娠中絶を例外的に認める、人口政策のための法律でした。
前半の目的は、人間の命を生まれてくるべきものと生まれてくるべきでないものとに区別する優生思想に基づいています。この法律によって、障害や遺伝する病気をもつ人などに、子どもをつくることをできなくする手術(不妊手術)やおなかの胎児が生まれなくなる手術(妊娠中絶)を受けさせることが認められていたのです。
これらの手術には、本人の同意を必要とする場合と、本人の同意を必要としない場合がありました。「遺伝性精神病」や「遺伝性精神薄弱」、「遺伝性身体疾患」など遺伝性疾患とされた場合は本人はもちろん誰の同意もいらず、非遺伝性の「精神病又は精神薄弱」の場合は保護義務者の同意があれば本人の同意はなくても、都道府県優生保護審査会の審査を経ることによって不妊手術を受けさせることが認められていました。
仙台の原告の飯塚淳子さん(仮名)は、実際には「精神薄弱」ではなかったにもかかわらずそのように「判定」され、父親が無理矢理同意させられて手術させられたものと推測されます。16歳のときに、何も知らされず連れていかれた病院で麻酔を打たれ、手術を受けさせられ、後に親が手術のことを話しているのを聞いて、自分の身に起こったことを知ったのです。原告の佐藤由美さん(仮名)は、遺伝性ではないことが明らかなのに遺伝性だという診断をされ、15歳のときに手術されています。原告の東二郎さん(仮名)も、遺伝性ということにされ、18歳のときに施設の人に病院に連れて行かれ、さらに脱腸の手術という嘘の理由を告げられて不妊手術をされています。本人の意思に反して手術を行うための強制の方法として、「身体の拘束」や「麻酔薬使用」、「欺罔(ぎもう=だますこと)」といった手段も公的に認められており、上記のように恣意的な診断や判定もあったと考えられます。
日本では、第二次世界大戦が終わるまで、人口を増やす政策をとってきました。しかし戦後は、食料不足等の問題が生じました。そこで国は、生まれる子どもの数を抑制するために「産児調節」を進めました。一方で、人口に占める障害者や病気の人の割合が高まると「逆淘汰」につながるという差別的な考えから優生保護法を制定しました。そして、障害者や病気の人への強制不妊手術や妊娠中絶を実施したのです。被害者の数は約84,000人にのぼるとされています。また、優生保護法にすら違反するレントゲン照射や子宮摘出、睾丸摘出なども行われていたことが明らかになっています。被害者の方々は、国から「劣っている」「弱い」「不幸である」と決めつけられ、子どもをもつかもたないかを自分で決める権利を奪われました。
(優生保護法についての詳細は当プロジェクトのHPをご参照ください。)
〇ようやく成立した一時金支給法
1996年に旧優生保護法が母体保護法に改正されてから20年以上の間、優生手術の被害への補償や実態調査などは何も行われないままでした。
2019年になり、ようやく被害者への補償について定める「旧優生保護法に基づく優生手術を受けた者に対する一時金の支給に関する法律(通称一時金支給法)」が制定されました。しかし、この法律は被害者の被害の程度から考えると著しく不十分なものでした(一時金支給法についての詳細は当プロジェクトのHPをご参照ください)。
〇ご協力をお願いします
多くの被害者が補償を受けないままに亡くなっています。国には一刻も早く、被害実態に見合った補償を行ってもらいたいです。私たちの声を国に届けましょう!
ぜひ、ご協力をお願いします。
<呼びかけ団体>
強制不妊訴訟不当判決をともに立ち向かうプロジェクト
優生手術被害者とともに歩むみやぎの会
<協力団体・賛同団体・賛同人>
DPI女性障害者ネットワーク
DPI日本会議
みやぎアピール大行動実行委員会
優生手術に対する謝罪を求める会
板倉有紀(秋田大学高齢者医療先端研究センター特任講師)
片岡龍(東北大学大学院文学研究科教授)
小松丈晃(東北大学大学院文学研究科教授)
徳川直人(東北大学大学院情報科学研究科教授)
直江清隆(東北大学大学院文学研究科教授)
藤野豊(敬和学園大学人文学部教授)
横関理恵(東北大学高度教養教育・学生支援機構特任助教)
柳原敏明(東北大学大学院文学研究科教授)
山本勝美(優生手術に対する謝罪を求める会、片方さん支援会議)