日本に生活基盤を置いている中長期滞在の外国人一律入国拒否を見直してください

日本に生活基盤を置いている中長期滞在の外国人一律入国拒否を見直してください

開始日
2020年5月27日
署名の宛先
内閣総理大臣、法務大臣
このオンライン署名は終了しました
29,511人の賛同者が集まりました

この署名で変えたいこと

署名の発信者 クラーマー スベン

English version 

進捗状況の報告あり 

こちらのStrandedOutJPNさんのキャンペーンもご覧ください:https://www.change.org/p/japanese-government-japantravelban-lift-the-travel-ban-on-foreign-nationals

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、世界各国は人の国境を超える移動に制限をかけています。とはいえ、大多数の国は、その国に生活基盤を置いている外国人の出入を比較的に自由にさせて、生活基盤を置いている中長期滞在資格(ビザ)の持っている外国人を国民に同じ手続き(PCR検査、2週間の隔離等)の対象にしています。特に世界の先進国はそういう方針を取っています。

日本は今年(令和2年)4月3日より新型コロナウイルス対策として厳しい入国制限をかけています。日本国籍所有者もしくは特別永住者(俗に「在日」と呼ばれる外国人)だけの入国を認め、PCR検査と2週間の自主隔離をかけています。ただこの制限に関して大きな問題があります。G7をはじめに世界の先進国の中から日本だけが外国人の生活基盤を無視して、在留資格(ビザ)がどうであれ、指定の国(もはや100以上に及んでいる)から日本に入ろうとする外国人の入国を一律拒否しています。つまり、何十年間日本にしか住んでいなかった永住ビザ保持者や日本人家族の一員(多くは配偶者ビザまたは永住ビザ保持者)として長年日本に生活している外国人も日本国政府の現行の方針により入国審査所で外国人観光客と同じ待遇に遭ってしまいます。

こんな不当に厳しい方針でとあるジレンマが生じています。日本に生活基盤を置いている外国人が出身国に両親を持っています。父親もしくは母親が亡くなられます。息子もしくは娘として絶対に葬儀に行くべきです。しかし、こういう事情も日本国政府が例外としてきちんと定義していないので、葬儀に行ったら、日本への再上陸が拒否されて、生活基盤を失います。日本での生活基盤を維持したいのなら、両親の葬儀の出席を諦めるしかありません。肉親の葬儀で一時本国に帰って、日本での生活に戻れなくなってしまう事例がもう3件(デンマーク人、フランス人、韓国人1件ずつ)報道されました(下記『東洋経済オンライン』と『Japan Times』の記事を参照)。

もう一つの事例が考えられます。とある外国人は西部ヨーロッパの国籍で、日本人の配偶者と子供とともに日本で生活していることとします。上記のような葬儀のため、外国人本人だけでなく、日本人の配偶者と子供と一緒にそういう重要な家族の行事へ日本を出ます。葬儀の場合はヨーロッパや北米などの先進国なら、自国民だけでなく、自国民の外国人家族の入国も認める場合が一般的です。特に葬儀というような重要な家族行事は大概入国拒否政策の免除理由としてきちんと定義されています。葬儀の後、日本に帰ろうとしたら、日本人国籍である配偶者と子供は入国できるが、外国人の家族構成員は拒否処分の対象となります。これは不当な家族分断にしかならず、甚大な人権侵害に当たります。先進国であることを誇っている日本ならではあるまじき方針です。

法務省の資料では特段や人道的な理由があれば、外国人の入国を認める場合があるとはされていますが、「特段の理由」や「人道的な理由」が具体的に定義されておらず、全く意味のないほどの曖昧な文面のせいで最も身近な肉親の葬儀のために一時帰国した外国人でも入国拒否処分を受けてしまった残酷な前例が、前述のようにすでに報道されています。

また、令和2年4月2日以前、有効なビザと再入国許可で一時出国し、現在にもこの入国拒否方針で足止めになって日本での生活に帰れない外国籍の住民も数多くいます。該当者は、新型コロナウイルス対策の一環としていきなり訪問客と全く同じ待遇に遭わされるようになると予知できなかったケースが多いため、令和2年4月2日以前に、再入国許可(見なし再入国許可を含む)の上一時出国し、現在の再入国拒否で海外に足止めになってしまった外国人住民の再入国を直ちに許可するよう、謹んで陳情いたします。海外での足止め期間中に在留資格の期限が切れてしまった外国人住民の場合、特例的に在留資格の期限を6か月延長させるよう、併せて謹んで陳情いたします。現行の方針では国際的な信頼関係を著しく損ねているように思います。一日も早く再入国を認めれば、少しでも国際的な信頼関係の回復の一助になるのではないでしょうか。

・中長期滞在者、永住者、および日本国民の家族として在留している外国人の数は200万人を超えています。
・彼ら、または、彼女らは日本国民と同じように日本の社会の一員として生活しており、会社員・教員・会社の経営者・納税者など様々な役割で日本の社会に毎日貢献しています。
・外国人住民は訪問客と違って日本の健康保険に強制的に加入しており、保険料を納付しています。日本の健康保険に加入している以上、入国審査の際日本国民と同様にPCR検査に対象にされるのが権利で、仮に陽性反応が出ても、日本の健康保険のルールどおりに日本国内で治療を受けることも権利になっているはずです。
・このため、現状においても、余儀のない理由の海外旅行があれば、一律入国拒否の対象にせず、日本国民・特別永住者と同じ条件の上、再入国を直ちに認めなければなりません。
・日本の社会の大切な構成員一部をコロナウイルス対策においても外国人観光客と出張客と同じ待遇の対象にしてはなりません。
・特に日本国民の外国人家族を入国禁止対象にするのが格別に大きな問題点で、人権侵害だけでなく、日本国憲法の違反としても解釈できるのではないかと思われます。
・強制的な家族分断を解消するため、配偶者ビザの新規発給の再開もご検討いただきたいです。

上記の問題点を主な理由とし、外国人の生活基盤や在留資格を無視して、日本への再入国を一律拒否するのが不当に厳しい方針であり、先進国ならではあるまじき暴挙にすぎません。日本の国際社会におけるメンツを深刻に汚す恐れもあるでしょう。このため、現在の方針を直ちに見直して、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」並びにその他生活基盤を日本に置いており、余儀ない理由で一時出国した外国人住民(中長期滞在者)および令和2年4月2日以前に有効な中長期在留資格と再入国許可を所有しながら出国した外国人住民の再入国を直ちに容認し、日本国民と特別永住者と全く同じ待遇の対象にされますよう、日本国政府、とりわけ内閣総理大臣および法務大臣に謹んで陳情し、強くお願いしております。

参考資料:

法務省HP掲載の規則(令和2年7月22日現在):http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00099.html

『NHK World』による記事:https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/backstories/1107/

『東洋経済オンライン』による記事:https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/toyokeizai/business/toyokeizai-352557

『Japan Times』による記事:https://www.japantimes.co.jp/news/2020/05/19/national/social-issues/japan-foreign-residents-stranded-abroad-coronavirus/#.Xs8MFcAfk2w

※令和2年6月12日現在、法務省は再入国の「人道的な理由」を明文化しました (http://www.moj.go.jp/content/001321919.pdf) 。これは不当な家族分離という甚大な問題を多くの場合に解決するかと思いますが、本陳情書が指摘している問題点のごく一部だけ解決しています。現在のルールで余計に困っている日本の社会構成員がまだたくさんいますので、引き続きご賛同をよろしくお願いします。

※令和2年7月22日現在、外務省は外国人住民の再入国の新しいルールを発表しました (https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html 。今後は入国拒否の措置を導入される前に日本を出国した在留外国人が日本に戻れるようになりそうですが、このシステムはどう発展するか、実践的にどう展開するか、今後突然また取り消されないのか、様々な不明な点がありますので、本陳情書の署名の募集をしばらく続け、事情を可能な限りしっかり観察し続けます。

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意思決定者(宛先)

  • 内閣総理大臣、法務大臣