#セカンドハラスメントをなくして下さい! 国が「不利益取り扱い禁止証明書」を発行して被害者を守って下さい!
#セカンドハラスメントをなくして下さい! 国が「不利益取り扱い禁止証明書」を発行して被害者を守って下さい!
#セカンドハラスメントをなくして下さい!
国が「不利益取り扱い禁止証明書」を発行して被害者を守って下さい!
私は一般社団法人日本ハラスメント協会 代表理事の村嵜要と申します。ハラスメント専門家として企業にハラスメント対策の助言をしています。
みなさんは「セカンドハラスメント」という言葉を聞いたことがありますか?
「セカンドハラスメント」とは
ハラスメント被害者が事実を他人に訴えることで逆に圧力や避難など二次的被害を受けて、就業環境をさらに害されること
職場のセカンドハラスメントはパワハラの場合でも、セクハラの場合でも当たり前のように起きています
セカンドハラスメントの実例を一部紹介します
【セクハラ被害者に対するセカンドハラスメント】
「なぜもっと早く言わなかったの?」
「あなたにも原因があるんじゃない?」
「あなたが勘違いさせる言動をしたからセクハラにつながったのではないか?」
「あなたは警戒心がなさすぎるから、セクハラされたのよ」
「あなたは異性と話をするとき距離が近いから、結果あなたの方から誘っているようなものじゃないの?」
「私が若い時はおしり触られるなんて、日常茶飯事だったよ、そんなことくらい我慢しなさい」
【パワハラ被害者に対するセカンドハラスメント】
ハラスメント相談窓口に電話したら、
「それはパワハラではない。そんなことは社会人として普通のことだよ」
「あの人はああいう性格だから」
「おまえがハラスメント相談窓口に通報の電話したのか?おまえだろ。答えろ。」と行為者に叱責された。相談した守秘義務が守られていない
「もう●●さんが問題ない、ハラスメントはなかったと言っています」調査された行為者が被害者を特定し勝手に誘導尋問の末、無罪を主張する。守秘義務が守られていない
調査された行為者が勝手に被害者、証言者を特定し他の同僚に無視するように指示する
正当な理由なく人事評価を不当に低くされた派遣社員で雇い止めされた
成果を出しているのに一向に契約社員から正社員にしてもらえない
突然、不可解な転勤を命じられた
みなさんの身近なところでも、セカンドハラスメントは日常的に起きているのではないでしょうか?
セカンドハラスメントに関する事件・参考ページ
大林組、就活ハラスメント被害者にセカンドハラスメント事件
https://ceron.jp/url/bunshun.jp/articles/-/11031
オリンパス 不当解雇事件
https://judiciary.asahi.com/articles/2016021900001.html
NHK ハラスメントの二次被害「セカンドハラスメント」を考える
https://www.nhk.or.jp/heart-net/article/59/
パワハラ防止法の欠陥、「セカンドハラスメント」の課題が残されている
一般社団法人日本ハラスメント協会の「ハラスメント調査」や「パワハラ第三者委員会」サービスにも支障が出ているのです。
聞き取り調査で当事者の身近にいる従業員が調査に協力、証言することによって「不利益な取り扱い」をされることを恐れ、正しい調査を行うことが困難な場合があります
ハラスメント相談窓口に「不利益な取り扱い禁止」、「守秘義務は守られます」と書かれていてもこれまでの企業体質、企業の対応においてパワハラ、セクハラを野放しにしてきたため信用できず、相談することができない
そうなると、
パワハラ、セクハラはさらに野放し状態になり、今日も当たり前のように起きてしまいます
さらに企業が行為者をハラスメント認定、処分しても、パワハラ加害者への対応に困っているという相談をよく受けます。
パワハラ防止法が施行された2020年6月以降、当協会のサービス パワハラ加害者 研修(パワハラ更生プログラム)は大企業からの依頼が急増しています。昨年2020年は約50社にあたる50人の更生プログラムを担当し、加害者を更生させて企業に送り出しました
これからはハラスメント被害者が安心して声を上げられる社会にして下さい!
被害者がセカンドハラスメントを受けないように「不利益取り扱い禁止証明書」を国が発行できるようにパワハラ防止法を2022年4月から改正して下さい。
企業がハラスメント調査をする際に「不利益取り扱い禁止証明書」の取得を義務化することをパワハラ防止法を改正して明記して下さい。
#セカンドハラスメントをなくして下さい!
国に「不利益取り扱い禁止証明書」を発行してもらうためのオンライン署名にみなさまのご協力をよろしくお願いします
#セカンドハラスメントをなくして下さい!とTwitter等のSNSで拡散よろしくお願いいたします。
【パワハラ防止法 改正案として具体的に以下の要望を伝えたいと思っています。】
【パワハラ防止法 改正案】
- ・相談者、通報者が不利益取り扱い禁止証明書の発行を希望した場合、国が指定する第三者機関に不利益取り扱い禁止証明書の申請・取得をしなければならない。国が指定する第三者機関は不利益取り扱い禁止証明書を行為者に発行、通知、記録すること。企業の担当者は行為者に発行された不利益取り扱い禁止証明書のコピーを調査対象者 全員に配布しなければならない
- ・不利益取り扱い禁止証明書が発行された行為者は発行日から5年間、不利益な取扱を一切禁止する
- ・不利益取り扱いを受けた相談、通報があり、事実認定された場合、使用者は国が指定する第三者期間に報告しなければならない。
その場合、行為者は国が管理するシステムのブラックリストに入る - ブラックリストは国が指定する機関が管理するシステム上で、加盟企業は閲覧、検索することができ人材採用活動の参考にすることができる
- ブラックリストの有効期間は認定日から3年間とする。3年間が経過すると自動的に削除されること。
- ・不利益取り扱い禁止証明書が発行された行為者がセカンドハラスメントなど新たに当事者として名前が上がった場合、企業(使用者)は特例で行為者を即解雇することができる。これに対して行為者は抵抗することはできない。
- 悪質なハラスメントにより被害者が労災を申請する事案について、ハラスメント認定された場合、使用者は国が指定する第三者期間に報告しなければならない。
行為者は国が指定する第三者機関が管理するシステムのブラックリストに入る - 不利益な取り扱いに該当すると被害者本人が判断した場合には通常の人事異動、配置転換の時期であっても、被害者本人が希望しない場合には社会通念上相当な理由がない限り、業務命令として被害者の現在の就業環境を変えることはできない。就業環境を変えるには被害者本人の同意を得なければならない。
(行為者へ発行される不利益取り扱い禁止証明書 例文)
株式会社●●
●●殿
貴殿はパワハラ防止法により調査対象となったため5年間、関係者への不利益取り扱い禁止を命ずる
【調査対象者の方】
調査対象者は●●氏から不利益な取扱を受けた場合、国が指定する第三者機関へ連絡下さい。ただし、不利益取り扱いの内容が虚偽の訴えや虚偽の疑いがある場合は不利益取り扱いを訴えた者が懲戒処分の対象となる場合がありますのでご注意下さい。
#セカンドハラスメントをなくして下さい!
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【オンライン署名活動に関する取材・お問い合わせ】
一般社団法人日本ハラスメント協会 事務局
TEL 06-6556-6413 (代表) 担当:村嵜まで
E-mail: info@jpn-harassment.or.jp