虐待死をなくしたい!子どもへの体罰・暴力の法的禁止を求めます!

虐待死をなくしたい!子どもへの体罰・暴力の法的禁止を求めます!

開始日
2019年2月3日
署名の宛先
内閣府、厚生労働省、文部科学省、法務省など
オンライン署名成功!(認証済み)
23,267人の賛同者により、成功へ導かれました!

この署名で変えたいこと

署名の発信者 子どもへの体罰・暴力の法的禁止を求めるプロジェクト2019

「虐待死をなくしたい!子どもへの体罰・暴力の法的禁止を求めます!」
http://chng.it/QQVtHNbN

目黒の5歳の女の子、結愛ちゃんの虐待死から約1年。また虐待によって10歳の女の子、心愛ちゃんの命が奪われてしまいました。

両方の事件とも、父親が「しつけだった」とコメントしています。

さらに、1月5日には片づけをしなかった2歳児を母親が罰のためにベランダに出し、その後2歳児がベランダから落下して死亡する事故も起こっています。罰を与えたことによって、予期せぬ、取り返しのつかない事故につながってしまいました。

しつけのために叩く、体罰を加えることが日本で容認されているからこそ、それがエスカレートし、子どもの命を奪ってしまうケースが後を絶ちません。

効果的に体罰等や虐待を減少させ虐待死を減少させるためには、体罰等の法的禁止と啓発を速やかに行う必要があります。

以下、結愛ちゃんの虐待死を受けて、NPO法人子どもすこやかサポートネットから出した提言書です。
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1.家庭を含め、子どもが過ごす環境すべてにおいて、体罰等(体罰、および暴言など)を法律に よって明示的に禁止すること (条文案を追記しました)
※主語を親権者に限らず「何人も」とすること、「体罰」を身体的な罰に限らないことが必要です。以下条文案として示します。あるいは「子ども」を主語にすることで「あらゆる場面」で禁止されることになります。
「何人も、児童のしつけに際して、体罰その他の品位を傷つける行為をしてはならない。」
「何人も、児童のしつけに際して、体罰その他心身に有害な影響を与える恐れのある行為をしてはならない。」

理由 しつけの一環として体罰等が広く容認されていることが問題です。今回のような事件を防ぐためには、体罰等を法律により明示的に禁止し、しつけと暴力を明確に分け、「許される暴力は存 在しない」ことを社会の規範として形成することが必要不可欠です。体罰等を法律で禁止した国の 調査によれば、虐待死件数や親子分離処置割合の減少につながったことが報告されています。また、殴る、蹴るといった虐待に該当し得る行為も、劇的あるいは着実に減少することが多くの国で確認されています。さらに、ドイツの例では、体罰禁止法を知っている人たちの方が、虐待の疑 いがあった際に親や子どもへの働きがけを行うなどの積極的な対応を取ることが確認されていますし、支援を必要とする人たちの支援受け入れ意思が著しく向上したなどの結果も示されています。

2.体罰等の弊害および体罰等に替わる子育て等の啓発を広く、継続的に実施すると共に、過剰な 勉学の強要を含む過度なしつけは養育において不適切な行為であることについても社会に対して発信すること

理由 しつけとして体罰等が容認されていることから、虐待に該当し得る「殴る」「蹴る」「ものを使って叩く」といった暴力が行われています。また、2018年2月に公表された体罰等の実態調査では、「しつけのための体罰をどのように考えるか」との質問に対して、「積極的にすべき」、 あるいは「必要に応じてすべき」と回答する人が15%強いることが分かっています。こうした現 状を変えるためには、体罰等の弊害とともに、非暴力の「子育てプログラム」の提供を含めた体罰 等によらない子育てや教育に関する啓発を広く、継続して実施することが欠かせません。妊娠期からの保護者への情報提供も重要です。また、子どもの年齢や発達を無視した過剰な勉学の強要を含む過度なしつけについても、不適切な行為であることを社会に対して発信することが必要です。

3.相談しやすく効果的な支援、対応のできる体制を整備し強化すること。そのために行政機関の 体制の量的質的な拡充を行い、関係機関と効果的に連携を取っていくこと

理由 不適切な養育・虐待を効果的に予防するとともに、不適切な養育・虐待を早期に発見し、暴 力のエスカレートを防ぐための相談しやすく効果的な支援、対応のできる体制を整備し強化する必 要があります。そのためには、児童相談所や市町村など行政機関の体制の量的質的な拡充を図るとともに、関係機関と効果的に連携して、訪問型支援、ペアレントトレーニング、保護者や子どもへ の心理療法等ニーズに応じた充実した支援・援助を行うことが求められます。
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国連「子どもの権利委員会」からも「子どもへの体罰禁止」を求める声があがっています。

以下、2019年1月20日NHKニュースより。
「日本では、子どもが親などから虐待を受けたとして児童相談所が対応した件数が昨年度13万件余りと過去最多を更新しました。
国連総会で採択された「子どもの権利条約」に基づいて設置されている権利委員会は16日、条約を批准している国の人権状況を調べる委員会をジュネーブで開き、日本について審査しました。
この中で委員の1人からは「日本では体罰が禁止されておらず、社会で幅広く容認されている。学校においてすら、いまだに体罰がある」として、法整備を求める声が上がりました。
これに対して日本の法務省の担当者は、日本の民法では親権者が子どもをいさめる懲戒権を認めている一方で、体罰については法律で明確に定義づけされていないことを説明しました。また厚生労働省の担当者は、「日本では『愛のむち』と呼んで子どもをたたいてでもよい方向に育てていくのだという考えがあることも事実だ」としたうえで、政府としては体罰をなくすための取り組みを進めていることを紹介し、理解を求めました。
子どもの支援を行うNGO「セーブ・ザ・チルドレン」によりますと、体罰を禁止する法律を整備する国は増えていて、北欧などを中心に少なくとも50か国以上に上っています。」

子どもへの体罰の法的禁止を実現している国は世界54カ国

2018年ネパールでも子どもへの体罰の法的禁止が施行され、世界54カ国(2018年12月現在)が、子どもへの体罰の法的禁止を実現しています。54カ国のほか、さらに50カ国以上が法律改正に向けて、準備を進めています。
http://www.kodomosukoyaka.net/news/20181000.html
日本では、学校教育法のみに明示されていますが、子どもへの体罰禁止が法的に明示されていません。そのために「子どもを叩いて育てる」を当たり前のことと考える風土があります。

2016年3月に厚生労働省の社会保障審議会が、「体罰など子どもの心身への侵害のある罰を禁止する。」ことを提言しましたが、同月内閣が国会に提出した児童福祉法等改正案には体罰禁止規定は盛り込まれず、同年5月、参議院厚生労働委員会において、「児童虐待を防止し子どもの健全な育成を図るため、体罰によらない子育てを啓発すること。」、「今日の家族を取り巻く状況の把握に努めるとともに、国際社会における議論の動向等を踏まえ親権を行う者の懲戒権の行使の在り方について検討すること。」との附帯決議がなされました。

2017年5月、厚生労働省は、附帯決議を受けて、「子どものしつけには体罰が必要」という誤った認識・風潮を社会から一掃することを目的として、「子どもを健やかに育むために~愛の鞭ゼロ作戦~」という啓発資料を活用した啓発活動を開始しましたが、周知が行き届いていない部分もあります。母子手帳配布時にリーフレットを渡して伝えること、妊娠中及び子育て家庭へ「両親学級」や「子育て講座」などを通しての啓発、再婚家庭の役所届時にも、「愛の鞭ゼロ作戦」のリーフレット配布や啓発を求めます。各国の比較調査からは、スウェーデンのように法的禁止と啓発の両方を行う場合が最も効果が高く、啓発だけの場合では法的禁止だけよりも効果が低いこと、法的禁止も啓発を伴わなければ十分な効果が得られないことが指摘されており、啓発・支援を進めるためには法的禁止は不可欠ですが、法案提出への具体的な動きは見られません。

★二度と虐待死を起こさないために、ぜひ児童福祉法等の改正が予定されている今国会での「日本での子どもへの体罰・暴力の法的禁止」を実現させましょう。法的禁止は児童福祉法や児童虐待防止法に1項あるいは数語つけ加えることでも実現できます。
集まった署名は、超党派「児童虐待から子どもを守る議員の会」、自民党「児童の養護と未来を考える議員連盟」、内閣府、厚生労働省、文部科学省、法務省など国会議員や政府に届け、「子どもへの体罰・暴力の法的禁止」の実現への行動を呼びかけます。

参考)体罰の法的全面禁止、よくある質問への回答

今国会での法案提出に向けて、集めた署名を各所に届けます。(2月14日をいったん目標とさせていただく予定です)ぜひみなさまのご協力をお願いします!

【子どもへの体罰・暴力の法的禁止を求めるプロジェクト2019】

※以下敬称略。順不同。各個人は所属団体の意思を代表するものではありません。

■発起人

高祖常子(認定NPO法人児童虐待防止全国ネットワーク理事/NPO法人子どもすこやかサポートネット副代表理事/NPO法人タイガーマスク基金理事)

田沢茂之(NPO法人子どもすこやかサポートネット代表理事)

森保道(弁護士/日本弁護士連合会子どもの権利委員会幹事/NPO法人子どもすこやかサポートネット副代表理事)

■共同発起人

奥山眞紀子(子ども虐待防止学会(JaSPCAN)理事長/国立成育医療研究センターこころの診療部統括部長)
友田明美(福井大学子どものこころの発達研究センター教授)
明橋大二(心療内科医師/NPO法人子どもの権利支援センターぱれっと理事長)
市川香織(一般社団法人産前産後ケア推進協会代表理事)
甲斐田万智子(認定NPO法人国際子ども権利センター(シーライツ)代表理事)
辻 由起子(大阪府子ども家庭サポーター/社会福祉士)
川松 亮(認定NPO法人児童虐待防止全国ネットワーク理事)

■賛同人

平湯真人(弁護士)
林田香織(NPO法人ファザーリング・ジャパン理事)
中川明(元日本弁護士連合会子どもの権利委員会委員長)
恒松大輔(自立援助ホームあすなろ荘 事業管理者)
吉成麻子(ファミリーホーム吉成)
鈴木俊(弁護士)
岩附由香(NPO法人ACE)
横山岳彦(名古屋第二赤十字病院 小児科)
森山誉恵(認定NPO法人3keys)
あんどうりす(アウトドア防災ガイド)
荒木 美登里(保育士、4児母)
坪本 加奈恵(繋ぎ結ぶママ達の会 代表)
飯田潔
若杉菜奈子(会社員)
石田真理子(NPO法人台東区の子育てを支え合うネットワーク)
渡邊純子(助産師)
伊藤櫻エリーサ((有)スタジオエイジア 代表/NPO法人キッズドア理事)
大鹿桃子(特定非営利活動法人アフォール代表理事)
後藤大平(ファザーリング・ジャパン東北 理事)
高橋 奈緒子(ワーキングマザーの会全国ネットワーク 代表/船橋ワーキングマザーの会 代表)
佐々木光明(神戸学院大学法学部教授)
村井敏邦(弁護士/一橋大学名誉教授)
津田玄児(子どもの人権研究会代表世話人)
堀尾輝久(子どもの権利市民NGOの会代表)
武田さち子(教育評論家)
栁優香(弁護士)
川島高之(NPO法人コヂカラ・ニッポン代表理事/NPO法人ファザーリング・ジャパン理事)
横田智史(株式会社ペンギンエデュケーション 代表取締役/NPO法人ファザーリング・ジャパン東北 代表理事/NPO法人OYAKODOふくしま 代表理事)
藤原健司(ファザーリング・ジャパン中国 代表理事)
金田利子(静岡大学名誉教授)
覚正豊和(敬愛大学教授)
川喜田昌代(十文字学園女子大学)
上村千尋(金城学院大学教授 児童家庭福祉)
峯本耕治(弁護士)
内山絢子(元目白大学教授)
根岸弓(神奈川県立保健福祉大学非常勤講師/社会福祉士)
志摩昌彦(ngo持続進化)
片山徒有(被害者と司法を考える会 代表)
中司めぐみ (ホームスタート ・ホームビジター)
中田周作(イラストレーター)
宮元均(物書きライター)
大月昌子(社会福祉士)
長澤正嘉(学習塾講師)
土肥悦子(一般社団法人こども映画教室 代表理事)
横山小夜子(浦安プレーパークの会代表)
鶴田昌弘(憲法が生きる市政・県政をつくる青葉区民の会事務局長)
高塩純一(日本子ども学会理事)
三瓶舞紀子(国立成育医療研究センター)
長谷賢一(元名古屋市児童虐待対応支援員)
櫻原雅人(NPO法人はちくりうす 副理事長)
大野誠一(ライフシフト・ジャパン株式会社/代表取締役CEO)
戎多麻枝(NPO法人ママふぁん関西 代表)
石井奈実絵(Foster Life 代表)
荒木佳子(NPO法人こどもぱれっと理事長)
藤野興一(鳥取こども学園理事長)
坪井節子(社会福祉法人カリヨン子どもセンター理事長・弁護士)
三上昭彦(明治大学元教授(教育学))
新倉修(青山学院大学名誉教授 弁護士)
原田敬三 (弁護士 NPO法人学校安全全国ネットワーク副理事長)
横湯園子(心理臨床家 教育臨床心理学)
中野正剛(沖縄国際大学法学部教授)
吉峯康博(弁護士 日弁連子どもの権利委員会幹事)
児玉勇二(弁護士)
山本宏樹(東京電機大学)

オンライン署名成功!(認証済み)

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意思決定者(宛先)

  • 内閣府、厚生労働省、文部科学省、法務省など