持続化給付金の申請対象を本業で雑所得・給与所得申告の方も対象にしてください。

持続化給付金の申請対象を本業で雑所得・給与所得申告の方も対象にしてください。

開始日
2020年5月2日
署名の宛先
経済産業大臣 梶山弘志殿
現在の賛同数:40,981次の目標:50,000
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この署名で変えたいこと

署名の発信者 廣瀬 久美

 

持続化給付金の申請対象は現在事業所得の方のみになっていますが、

ミュージシャンをはじめとしたフリーランスの多くの方々は確定申告を雑所得で申請している方が多いです。

これは帳簿をしっかりつけていなかったというよりも、最初に税務署で相談したときに雑所得として申請するように言われ、それを信じて長年雑所得として申請してきたからです。

実際私の主人もそのように税務署に言われ雑所得として申請してきました。

同じく司会業、講師、インストラクター、医療系などのフリーランスの方々も業務委託の形式で取引先から源泉徴収の処理をされ、給与所得でしか申告できず対象外となっています。給与所得といっても社会保険などの福利厚生もなく休業補償もない方が多いです。

本来この救済策は困っている方フリーランスの方たちを対象としているはずなのに、利用できない人がでてきたり、副業でも事業所得申告しているから申請対象になるというのは不本意です。

また事業所得として修正申告するにしても、同じ金額で申告できないため、税務署に相談しても難しいと言われるケースも多く現実的ではありません。

働き方が多様化している現在、政府の決めた制度の枠組みに当てはまらず、雑所得・給与所得であっても本業であり、業務内容が事業所得の方と変わらない方は、新規事業で対象外になった方も含め、給付金対象とすることを求めます。

同じく個人事業主で不動産所得の方(大家さん、民泊)からも給付対象に含めてほしいとのお声もいただいています。今回の救済策に含める、もしくは何らかの方法でこの方たちにも補償をしていただきますようお願い申し上げます。

【2020年6月28日追記】

重ねて請願します。

6月26日に新たに発表された持続化給付金の対象から、事業所得1円以上・2019年以前から国民健康保険以外を利用・被雇用者・被扶養者のフリーランスが外されました。

かねてから訴え続けてきた事ですが、本来この救済策は困っている中小事業者「全般」を対象としているはずです。実態とかけ離れた理由で、利用できない人がでてくることは不本意です。

また、対象とはなった今年開業した事業者も、申請が認められるためには税理士の記名が必要であり、これは税理士によって相場が異なる・コロナ禍に接触機会を増やす・他の事業者に記名が求められていない不公平性などの観点から制度改正が必要と考えます。

私たちも大勢が本業として事業を営んでいます。
私たちも持続化給付金の対象となり、今後のCOVID-19関連支援政策の対象として、差別を受けず公平に認めて頂けるよう重ねて請願します。

下記の事項について要望申し上げます。

1)事業所得が1円以上あるフリーランスも持続化給付金の対象にして下さい。
2)2019年以前から国民健康保険以外に加入しているフリーランスも持続化給付金の対象にして下さい。
3)被雇用者のフリーランスも持続化給付金の対象にしてください。
4)被扶養者のフリーランスも持続化給付金の対象にしてください。
5)今年開業した事業者の申請要件「税理士の記名」を撤廃するか、国が税理士を紹介しその費用を負担してください。

6)法人から個人成りし、4月開業した方も持続化給付金の対象にしてください。

7)本業として事業を営んでいるあらゆる業態の中小事業者を差別することなく持続化給付金の対象にして下さい。

こちらに簡易署名フォームを作成しましたご賛同いただけますと大変ありがたいです。どうぞよろしくお願いいたします。

https://forms.gle/3fYdV3kTz5Dc8P4GA

また、今回の対象拡大したにもかかわらず要件から外れてしまった方のアンケートも作成いたしましたので、要件から外れて方はこちらもご回答いただけますと幸いです。

https://forms.gle/3fyRTAxzwZ7ZMrhh9

 

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現在の賛同数:40,981次の目標:50,000
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意思決定者(宛先)

  • 経済産業大臣 梶山弘志殿