環境省、警察庁は、コロナ禍に増加しているペット(愛玩動物)迷子・遺棄について、早急に防止及び救済のシステムを強化してください。

環境省、警察庁は、コロナ禍に増加しているペット(愛玩動物)迷子・遺棄について、早急に防止及び救済のシステムを強化してください。

開始日
2021年5月5日
署名の宛先
環境大臣 警察庁長官
現在の賛同数:16,317次の目標:25,000
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この署名で変えたいこと

署名の発信者 黒崎 るみ

コロナ禍にステイホームが推奨される中、ペット(愛玩動物)の需要が高まり、それに伴って、迷子・遺棄が急増傾向にあります。環境省と警察庁は、早急に迷子・遺棄の防止と救済システム強化のための法整備や啓蒙強化に取り組んでください。

※「愛玩動物」とは、そばに置いてかわいがったり、姿やしぐさ、声などを楽しんだりすることを目的に飼育される動物。犬、猫、小鳥、金魚などさまざまな動物を指します。

文章の初めは、身近な言葉である「ペット」を用いましたが、以下の文章は「愛玩動物」と記します。

以下のような法整備・強化策を求めます。

Ⅰ《愛玩動物の迷子・遺棄防止策》

愛玩動物を売買する人間社会。ペットショップの生体廉価販売の裏には、不衛生な環境での命の管理が常態化している所が数多く存在します。法規制のない中で感染症などの検査なども行わない、適正飼育の説明責任も持たないハイリスクな愛玩動物売買が看過されて来ました。

もっと愛玩動物の命を重んじ、飼い主となる誰もが、迷子や遺棄に至ることなく適正な終生飼育をするためには、まずは生体を供給する側に様々な法規制が必要です。早急に法整備をお願いします。

(1)愛玩動物の販売業者、また里親募集団体などの生体の販売・譲渡を執り行う者が、愛玩動物が重大な感染症のキャリアか否かを判定する遺伝子検査(PCR検査)などを実施した上で健全な生体を飼い主に引き渡すことを義務とする法令を定めること。

(2) 愛玩動物の販売業者、里親募集団体などは、店舗及び施設内で傷病を負った生体の治療を義務とし、治癒後に獣医師の診断書を取った上で飼育者となる者に生体を引き渡すことを法令に定め、違反した場合は営業・運営の停止となることも法令に定めること。

※(1)(2)の補足

   ・生体販売に検査費用を上乗せしての販売で価格が上がることで、ハイリスク且つ安易な動機での生体売買を防ぐことも可能となり、飼い主となる者が健全な生体を手にすることで、迷子・遺棄の減少に繋がると思われます。

  ・里親募集団体などの非営利団体には検査に必要な財源を以下に述べる「基金」にするなどして検査を容易に行えるように支援する必要があります。

(3) 愛玩動物の販売業者、里親募集団体などは、飼育者となる者に対して、適正飼育と飼育上のリスクについての説明責任を果たすことを義務とし、それを法令に定めること。

※(3)の補足

ペットショップの店員の中には店に展示している愛玩動物の適正飼育についてさえ知識のない場合があり、飼育者となる客に適正飼育情報を伝えていないケースがあります。これが、引いては迷子・遺棄へと繋がっていると考えます。全てのペットショップが優良ショップとなるよう法規制し、監督をお願いします。

(4)「迷子愛玩動物基金[仮称]」及び「愛玩動物里親募集団体支援基金(仮称)」を設立すること。

(5)飼い主の飼育の責任を明確にするために、愛玩動物の飼い主となる者に、以下の手続きを義務付けることを法令に定めること。飼い主は、これらを生体販売業者、里親募集団体、獣医師などを通して手続きできるものとする。

 ア)身分証明書提示の上、以下の書類を提出すること。

     ①飼い主登録書

     ②愛玩動物生体登録書

     ③終生飼育誓約書

     ④迷子にした場合の保護後の飼育費用負担誓約書

   ※(5)ア)の補足  飼い主及び生体の登録を義務付ければ、迷子、遺棄防止に繋がることはもちろん、虐待防止、多頭飼育崩壊防止にも効力を発揮するものと考えます。

    ※②は個体識別出来る写真を添付の上、初年度は半年後に更新手続き。それ以降は3年毎の更新手続きを義務とする。その間愛玩動物が死亡した場合は獣医の死亡診断書添付の上、死亡届することを義務とすること。

 

イ)「迷子愛玩動物基金(仮称)」「愛玩動物里親募集団体支援基金(仮称)」に一定額納入すること。

(6)愛玩動物の飼育ケージ製造業者が、不可抗力や消費者の注意力不足によるケージ倒壊からの迷子防止に、ナスカン、ベルトなどの倒壊防止器具をケージに同梱して販売することと、ケージ倒壊による迷子防止の注意事項を取扱説明書に明記することを義務付け、それを愛玩動物ケージの製造規格とすること。

(7)愛玩動物の迷子・遺棄防止について、ポスター普及、公共性の高いメディアを通しての発信など、啓蒙活動をより強化すること。

Ⅱ《愛玩動物の迷子・遺棄救済策》

迷子になっていたところを保護される愛玩動物も数多くいます。しかし、せっかく保護されても帰宅できないケースが多いのは、飼い主がすぐに諦めて捜そうとしないことが理由に挙げられます。また、警察署も迷子愛玩動物の多さに対応が追いつかなかったり、愛玩動物の迷子を軽視しているのではないかと思われても仕方のない対応をしたりしています。

愛玩動物を迷子にしたらすぐに「諦める」社会ではなく「捜し出せる」社会を目指すべく、環境省、警察庁がタグを組んで早急に対策を講じてください。

また、愛玩動物の遺棄は犯罪であることをもっと国民に啓蒙してください。愛玩動物の遺棄に気付いたら、必ず警察署に届ける社会、愛玩動物の遺棄を絶対に許さない社会を目指せるよう、よろしくお願いします。

具体的には、以下のように要望します。

(1)警察庁は、愛玩動物を迷子にしたら警察署に「遺失届」、愛玩動物を保護したら警察署に「拾得届」が必要なことについて、ポスターやリーフレット普及、町内会回覧板に挟む交番だよりで呼びかけなどを通して、啓蒙活動を強化すること。

(2)警察庁は、一般国民の愛玩動物「遺失届」「拾得届」に際し、以下のような誤った対応ではなく、遺失物法に則った対応をするよう、各警察署の会計課職員だけでなく、交番勤務の職員に至るまで、指導徹底すること。

 〔実際に起きている警察署及び交番職員による誤った対応例〕

  ア)市民が拾得し、飼い主の元へ帰れるようにと警察署(または交番)に持参した迷子の愛玩動物を、警察署及び交番の職員が野に放つように市民に指示する。

  イ)市民の愛玩動物迷子の警察署(または交番)への通報に際し、聞き取りだけして「拾得届」「遺失届」の書類作成をしない。もしくは、作成しても届け出受理番号伝達をしない。

  ウ)拾得届と遺失届の愛玩動物のマッチングに、双方届出の個体の特徴記載が類似していても、保護した地点が迷子発生地点から遠すぎる、保護した日が迷子発生日から日にちが経ちすぎているなどの主観から、異なる個体と決め付け、該当の遺失者への連絡を省く。また、隣県など管轄外の境に近い場所で起きた迷子でも管轄外の迷子情報とのマッチングを行わない。

  エ)拾得届された迷子の愛玩動物に、遺失届している飼い主が面会希望しても、飼い主なりすましを疑うことに徹し、面会を認めない。(保護された愛玩動物が拾得者の元に保護されていたり、代理保護先で保護されている場合に、既に保護者がいることの安心感から起きやすい事例と言える。)

  オ)遺失物法により、拾得者が拾得物保管期間3か月後の所有権を放棄して迷子の愛玩動物を警察署に託した場合、2週間の保管期間後、警察署長の判断によりその迷子愛玩動物を譲渡処分に移行できるが、その処分方法を譲渡処分ではなく、殺処分であるという誤った情報を拾得者に伝え拾得者を困惑させる。

  カ)迷子の愛玩動物が拾得から2週間経過後に譲渡処分された場合、その後に遺失者である飼い主が拾得の有無を問い合わせても、譲渡した事実、及び譲渡先の情報は伝えない。(取り扱いが煩雑になることを避けていると思われても仕方がない事例である。)

これらの誤った対応がないように指導徹底すること。

(3)拾得者が、迷子の愛玩動物の拾得届後に、警察署保管が困難なことから迷子の愛玩動物の飼育を代行した場合、警察は、「迷子愛玩動物基金(仮称)」を主たる財源に、遺失者が判明するまでの期間、または、拾得物保管期限に当たる拾得日から3か月までの飼育費用を拾得者に支払うこと。

※(3)の補足

   現在、拾得者の善意頼みで保護が続けられていることが多く、拾得者の心理的、経済的負担が大変大きいことを社会が認知し、支援の手を差し伸べる必要があると考えます。

(4)愛玩動物を遺棄した飼い主を例外なく検挙することを日頃から広く国民に通達すること。

命ある愛玩動物の迷子の取り扱いが「遺失物」「拾得物」とされ、飼育の機能のない警察署管轄であること自体が理にかなっていないと多くの人が感じています。警察署で会計課(落とし物を扱う課)勤務の方々も多くの方々が、実は、愛玩動物を帰宅させることが出来ない実態に苦悩を抱えていると拝察します。

また、保健所や動物愛護センターでは、殺処分ゼロを目指す中、迷子・遺棄された愛玩動物の飼育と譲渡先を見つけることに忙殺されています。保健所はそれでなくとも、このコロナ禍に様々な業務に奔走されながらです。

見直しが絶対に必要なギリギリの状態であると感じます。

私達国民も手をこまねいて何もしていない訳ではありません。SNS、インターネットの迷子愛玩動物掲示板を通して、多くの有志が、自分の自由になる時間の多くを注ぎ込んで迷子・保護の情報拡散、マッチング出来そうな場合は情報の橋渡しを進んでするなど昼夜を問わず活動しています。事実、その無償の活動から、マッチングに成功し迷子愛玩動物が帰宅出来た例も数多くあります。また、SNSでの迷子愛玩動物の目撃情報を見て捜索に出る方もいらっしゃり、何日もかけて捕獲保護に成功することもあります。

それでも、対面しない状態でのマッチング、長期間にわたる捕獲作戦は、この法整備の下、この動物の地位の低い社会においては、困難を極め、個人による善意の活動には限界があるのです。

非営利団体による保護犬、保護猫、保護鳥などの活動も、財源がない中、次から次に迷子・遺棄された愛玩動物を受け入れざるを得ない状況に、団体の職務に当たる方がどれだけの労力を注ぎ込み、どれだけの怒りや悲しみを抱きつつ活動されているか、計り知れません。

動物福祉にかなった適正飼育で愛玩動物を終生飼育する人々が暮らす社会、そういう心豊かで幸せな社会となるように、今こそ大胆な法整備、改革の着手をと切に願います。

環境大臣 小泉進次郎様、警察庁長官 松本光弘様、どうぞよろしくお願いします。

                      以上

 

最後まで読んでくださった皆様、ご賛同のほど、よろしくお願いします。

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意思決定者(宛先)

  • 環境大臣 警察庁長官