去る令和3年2月19日に、株式会社アールジェイエステートから、竹富島を守る会(厳密には、その代表者個人)が提訴された件について、那覇地方裁判所で判決が出されましたのでご報告いたします。
同提訴は、竹富島を守る会として行った当サイト(竹富島の美しいコンドイビーチにリゾートホテルを造らないでください)ならびに竹富島チャンネル動画(竹富島の声を聞いてください)における投稿等が同社の名誉を棄損するとして、2200万円の損害賠償や、動画等の削除、謝罪を請求されていたものです。
判決では、無事に当方の主張が認められ、同社の請求は全て棄却されました。判決内で、上記各投稿等が同社の社会的評価を低下させるものとはいえず、名誉棄損には該当しないと認定されています。
ただし、同提訴は反対運動を委縮させる目的の不当な訴訟(スラップ訴訟)であるとした当方からの反訴については、不当な目的に基づく提訴であるとまでは推認できないなどとして棄却されています。
反訴の判決については、いくつか心慮するところはございますが、私たちのこれまでの表現活動に何ら問題はないと裁判所から認定いただいたことは、今後の反対運動に大きな力を授けていただいたことと認識し、引き続き活動を展開していく所存です。
竹富島の取り組みに、いままで同様のあたたかいご支援ご賛同をよろしくお願い申し上げます。
竹富島を守る会 阿佐伊 拓