1型糖尿病年金訴訟勝訴判決に,被告国が控訴しないよう求めます!

1型糖尿病年金訴訟勝訴判決に,被告国が控訴しないよう求めます!

開始日
2019年4月11日
署名の宛先
厚生労働大臣 根本 匠
署名活動成功!
669人の賛同者により、成功へ導かれました!

この署名で変えたいこと

署名の発信者 弁護士 中井 真雄

1型糖尿病の原告9名が,障害基礎年金の支給を打ち切られたのは違法であるとして国を被告として支給停止処分等の取消を求めていた訴訟で,平成31年4月11日,大阪地方裁判所第2民事部は,国に対し,原告8名に対する障害基礎年金の支給停止処分,原告1名に対する同年金の支給停止解除申請の不解除処分について,理由不備による違法を認め,各処分を取消す旨の画期的な判決を下した。

 障害基礎年金を受給する権利は,障害を持つ者の生存権を支える重要な権利である。原告らが罹患している1型糖尿病は,根本的な治療法が確立しておらず,ひとたび発症すると,症状が改善することは見込めず,程度の差こそあれ、生活上の厳しい負担が生涯続くものであって、貴厚生労働大臣は、原告らの日常生活に著しい制限があることを認めて障害基礎年金を支給してきた。にもかかわらず,ある日突然,それまで支給してきた障害基礎年金を,何らの具体的理由を示すこともなく支給停止したことについて,本判決は,理由不備の一点でその違法性を明確に断罪し迅速な救済を国に求めた。

これは昨年度国会で問題となった平成29年度確認の1010人と同一の問題である。加藤厚生労働大臣(当時)は,この問題につき,国会(厚生労働委員会)答弁において,「障害の状態が現在においても従前と変わらない場合には,集約前の前回の認定も認定医が医学的に総合判断したものであるということも踏まえて医学的な総合判断を行って等級判断を行っていく」と述べた(平成30年7月3日)ところである。従前の状態と比較して変化がない以上,障害基礎年金の支給を継続することは当然であり,原告ら9名について,その変化の有無について支給停止時に理由を明らかにせず,裁判においても何ら主張しなかった以上,支給を再開すべきである。

 よって,国(貴厚生労働大臣)に対し,障害基礎年金の受給権の重要性に鑑み,また,大阪地裁が本判決により原告らの迅速な救済を図ろうとしたことを重く受け止め,直ちに控訴を断念し,原告ら9名全員について速やかに障害基礎年金を支給するよう要請するものである。

署名活動成功!

669人の賛同者により、成功へ導かれました!

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意思決定者(宛先)

  • 厚生労働大臣 根本 匠