「良心ある裁判官」に「裁かれるべき者が正しく裁かれる裁判」の実現を❗1審の名古屋地裁鵜飼裁判長を訴追委員会へ請求します

「良心ある裁判官」に「裁かれるべき者が正しく裁かれる裁判」の実現を❗1審の名古屋地裁鵜飼裁判長を訴追委員会へ請求します

開始日
2019年4月6日
署名の宛先
裁判官訴追委員会
現在の賛同数:8,564次の目標:10,000
声を届けよう

この署名で変えたいこと

署名の発信者 neko mido 

控訴審日程12月13日午前11時半傍聴券配布13時半開廷 名古屋高裁 1号法廷

1万筆になり次第、提出します。

皆様宜しくお願いします。

✖この判決の具体的悪影響が出た模様です❗なんとこの判決を理由に、未成年への性暴力を検察官が不起訴にしました。詳しくは「お知らせ」をご覧ください。

 

この罷免請願請求キャンペーンは、裁判官という身分の人が相応しくない判決を出し続けていることをやめてもらいたいために、罷免の呼びかけをしています。

下記のHPを隅々まで読んで頂ければ、私たちの運動の正統性・正当性がわかります。

裁判官訴追委員会HP
http://www.sotsui.go.jp

弾劾裁判所HP
http://www.dangai.go.jp/index.html

この裁判官は、刑法178条に拘りすぎて判決の全体を俯瞰して見ることをせず、憲法に反した性的虐待父親容認の判決を出しました。これでは社会秩序は守れません。

法改正は当然必要ですが、このような余りにも憲法の精神に反し子どもの人権酷い判決を出す人が裁判官の身分のままだと、その間にもこのような判決が出し続けられてしまう可能性が高いのです。

(罷免請願文はかなり下記にありますので宜しくお願いします)

これは「裁判官の良心」なき者まで守る、司法への正統な国民の請願権行使をし、下級裁判官への「不信任」とするためにされている行動です。

裁判官は独立性の下で、どのような酷い判決を出してもクビにはならず、身分保障がされており、そのため最近、性的暴行事件等で誰しもが聞いただけで事実無視の、心が痛くなるような判決が続いています。

裁判官の独立性はこのような判決を出す裁判官のためにあるのでしょうか?

これでは法が変っても裁く側に裁判官として相応しくない人が自身の解釈で裁くなら、改正された法が正しく反映されるのでしょうか?

この件は単に法の欠缺の問題だけではありません。本当に欠缺なら同様の裁判は全て無罪判決ばかりであるはずですが、事実はちがいます。裁判官による差なのです。

同じ状況であっても裁判官によってその判決が異なることを法律家である弁護士も「このような無罪判決が出ることもある」と認識していながら、

なぜ法律家は今までこの状況を放置し続けてきたのでしょうか? 

1審でこのような判決を出す裁判官と出さない裁判官の差が大きいと知りながら、そこを、

なぜ法律家として今まで看過し続けて来たのでしょうか?

なぜ法律家である弁護士が、そこの改善を求めるー般人が法に認められている請願権を行使しての罷免請求活動に対して、実際的に阻害行動をし、そしてその請願主張を叩くのでしょうか?

裁判の本来目ざすものは「裁かれる者が正しく裁かれる」裁判です。

法に則ってその先の最後のところで「良心」である「公序良俗」「倫理」に反することは憲法の基本的人権にも反することから、判決として正しいものなのでしょうか?

判決は当事者だけのものではありません。国民もその判決を聞くのです。第3者である私たちもこの判決に傷つけられました。この判決は良識のある国民としては到底看過できるものではありません。

最高裁判官以外は裁判官に対して国民ができる投票制度はありません。このまま黙っているということは、この裁判官を「信任」することにもなります。

そのために「不信任」として罷免請願の声を上げました。

司法に国民が真に信託できる「良心」ある裁判官を求めるため、国民の意志として、ここに当該裁判官の罷免を求めます。

★★★裁判官弾劾制度★★★
 司法権独立の原則は、近代立憲主義の基本原則の一つであり、司法権の独立を実質的に確保するためには、裁判官の身分を保障する必要があります。他方、国民主権の原理のもとにおいては、司法権もまた主権者たる国民の信託に基づくものですから、司法に国民の意思が反映されることも必要です。(訴追委員会HPより)

 

海外で裁判官罷免を人々が求めて国民的運動となった例

アメリカ https://www.afpbb.com/articles/-/3177616

スペイン https://www.afpbb.com/articles/-/3173022

 

私は団体や政党からの賛同は頂いていない全ての1人で始めました。そしてリアル界では一切この件に関して沈黙しております。何故なら、これほどまでに「法と正義」の筈の弁護士から迫害されるとは思っていなかったからです。身の危険すら感じます。そのため「今のところ」は私が主催して集会の予定はありません。しかし、喩えご賛同の方で類似の訴えで集会されている方がいたとしても、請求するな等の罵詈雑言は許されません。請願を理由に人権蹂躙はあってはならないことだからです。

憲法第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

 

ここでの賛同者の皆さまは全て個人としてご支援頂いています。

Aさんが賛同しているから賛同しよう、Вさんが賛同しているから賛同できない、など、最近は中身を見ることなく、レッテルだけで賛否を決めてしまう風潮が強くなっていると私は感じます。

そのためにも個人や団体や政党等の色メガネで見られてしまうよりも、そこを超えた全国民の良心として本気で司法を変えないといけないと考えているからです。

 

このキャンペーンは制度に則り行なわれている正統な行為であり、個人攻撃ではありません。「無罪」だから反対のキャンペーンでもありませんので、最後までお読み下さい。

そして、この罷免請願キャンペーンは、憲法にもある正統な国民の正当な権利である「請願権」行使に向けてのものであります。

(正統→手続きが正しいこと、正当→主張等の内容が正しいこと)

画像は「裁判官訴追委員会」HPですので、上記の証明でもあります。HPを見て頂ければ、不当だと騒ぐ弁護士が如何に間違っているかが分かります。

鵜飼氏への名誉毀損や被告人への名誉毀損でも全くありません。

裁判官の個人名はありますが、裁判官の身分において為されたこと問題にしているのであり、個人的な思想・宗教・風貌等について一切煽ったり誹謗中傷は致しておりません。

顔写真は全く掲載したしません。罷免請願とは全く関係しないからです。

その上、個々に大量請求は呼びかけず、寧ろ纏めてしようと呼びかけています。

 

★裁判官1人を罷免させても何も変わらない、という人もいます。

しかし、少なくともこの裁判官が「次の酷い判決」を出すことだけでもなくなります。1つの判決が持つ意味はその影響から考えて大きいものもあるからです。本件判決のような人々の倫理や社会通念、公序良俗などに反する判決は尚更です。

★三審制の制度の中で解決できることだ、という人もいます。

それでは1審で杜撰な「無罪」が出され続けていたとしても、それは2審で解決されるまで待てということを意味します。しかし、それは勇気を持って訴えた被害者にとっては「司法によるセカンドレイプ」としか言い様がないものです。そして罷免がなければ、また「次」の誰かが出てくることとなります。

また、判決は世間の耳目にも届くことから、杜撰な判例は、同じ苦しみを抱えている多くの被害者に絶望を与え、その反面、事があればそう主張すれば勝てるのだと、加害者への絶妙な「言い訳」判例となってしまいます。

そしてもう1つの視点。本来なら1審で終わる筈の完全否認事件でないものが、正しく裁かれなかったばかりに、控訴されないと解決出来なくなってしまう。つまり、不要な控訴=投入税金増加、ということになるのです。今回の件は、鵜飼裁判官でなかったならば1審で終わっていたと、ここの賛同者は誰しも思っていることでしょう。

★今回の件について、裁判官は法に則し裁いただけだ、裁判官罷免はお門違い、という人もいます。

過去の鵜飼裁判官が出した首をかしげる「無罪」判決は多く、その無罪に至る「過程」に「常識」の欠如が伺えるのです。そして今回、法がなかったから裁けなかったという人もいるが、それは全くの誤りであるのです。

法の有無でなく検察の起訴罪要件を満たす精神科医鑑定がそもそも存在し、その信用性すら裁判長も高く認めていながら、最後の「自ら」の主観では認めず「無罪」とした所に、法としても人としても根拠が欠落していると思えるのです。

そして娘に手を出したと自ら認めている父親を無罪という結果を「平然」と「判決」とした所が、あまりにも人としての良心を欠いている様から、国民を裁く裁判官としての資質に皆がNOを言っているのです。だから裁判官を辞めて下さいと。

 

★罷免請求は裁判官を萎縮させることになるという方もいます。

これまでも退けられていたとはいえ、判決への不満での罷免請求はありました。この件でも通らないかも知れません。私はこの罷免請求をしようと考えた時、私と同じ思いを持つ人は私だけでなくかなり多くの人がいると思い、キャンペーンをはじめました。

組織的活動を一切することなく、1ヶ月ほどで7千人の方々がご賛同された理由も極めてシンプルで、「裁判官がこんな判決出すとは有り得ない」「他の裁判官なら違ったのでは?」

通常の感覚ではまず考えられない判決だけに、司法を正常化させる罷免になっても、他の裁判官への影響が考えられる理由が何1つないと思います。

 

この罷免請願で国民の怒りを伝えることで、当該裁判官の罷免だけでなく、法整備・保護インフラ等、そして司法が変わるきっかけになればと思います。
また、こんな判決でも三審制だからと日本人って黙ってんの音無しいのね~といわれる日本人はもうやめにしないと、この国は何も変わらないと思います。

しかし、この国民の素朴な怒りを、一部の勘違い弁護士が弁護士懲戒と同等に捉えて、この活動を阻害し攻撃に走ってしまい、私のツイッターが乗っ取られると言うことが起こっています。
「日本の人権はまだこの程度か」と思われる要因は、一部の弁護士(と思われる)人の内面にもあるのがとても情けないです。

今までだれも判決について正面切った請願はしませんでした。しかし、誰も言わなかったから信託されていると、司法からは受け取られていたのではないでしょうか?

声は上げないと伝わりませんし、不満はないと解されて、何も変わりません。

声を上げると、どれほどの怒りなのか不満なのかを伝えられ、それに対して応答もなされます。

もう黙っていてはいけない、もうこれ以上見過ごしにしてはいけないんですよ、「見過ごし」は「見殺し」、大人の責任で虐待に泣いている子どもたちを救うためにも声を上げたいと思います。

皆様の声と思いを1つにして届けていきましょう。

(因みに、訴追委に電話しました。請求受付はお一人様でもできます、これは認められています、ですが事務局的にはまとめられたほうがありがたいですけど笑、といわれました。

控訴審第1回期日はまだ決まっていませんが、随時ここの書き換えと進捗状況等でお知らせします)

***お断り*** 

以下は、記事の転載等ですが、賛同者リストではありません。

 

杉田聡先生 帯広畜産大学名誉教授(哲学・思想史) の記事です。(私は論座の回し者ではありません、最初は無料で全文読めていましたので)

なお、杉田先生がこのキャンペーンに賛同されているということではありません。

https://webronza.asahi.com/culture/articles/2019040900009.html

 

寺町弁護士と藤井准教授の本件解説記事

なお、お二方共にこのキャンペーンに賛同されているということではありません。

https://www.huffingtonpost.jp/amp/entry/doui-saiban_jp_5cac4c6ce4b02e7a705ca357/#click=https://t.co/q7onAT0xl7

 

10か国調査研究 性犯罪に対する処罰 世界ではどうなっているの?

〜誰もが踏みにじられない社会のために〜 | ヒューマンライツ・ナウ 

なお、この団体が本キャンペーンに賛同されているということではありません。

http://hrn.or.jp/2019_sex_crime_comparison/

 

なお、江川紹子様がこのキャンペーンに賛同されているわけではありません。

【コラム 江川紹子】藤井美濃加茂市長収賄容疑事件:法を軽んじる裁判長に藤井市長を裁く資格はあるか

https://www.zaikei.co.jp/sp/article/20140922/214711.html

 

デイリー新潮の記事(デイリー新潮さん、問題があるようならコメント下さい)

娘を性のはけ口にした父がまさかの無罪! 判決文に見る「鬼畜の所業」
社会週刊新潮 2019年4月18日号掲載

https://www.dailyshincho.jp/article/2019/04170800/

 

娘を性的暴行の父に無罪判決、識者からも疑問の声「常識的な感覚を欠く」
社会週刊新潮 2019年4月18日号掲載

なお、記事中の方々がこのキャンペーンに賛同されているということではありません。

https://www.dailyshincho.jp/article/2019/04180800/

ダイアモンドオンラインより
なぜ、娘と性交で「無罪」なのか?被害者が明かす、実父の性暴力に抵抗できない理由
なお、記事中の方がこのキャンペーンに賛同されている訳ではありません。
https://diamond.jp/articles/-/200239

 

「中2から強制的に性交され続けた」判決文でわかった地獄の5年 | 女性自身

https://jisin.jp/domestic/1729348/


なぜ?同意ない性行為に続く「無罪」判決 「故意立証」の高いハードル…刑事司法の限界、指摘も|【​西日本新聞 】

https://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/504332/

 

 

★★★以下は罷免請願元の冒頭にする予定の文です、只今、「進化中」ですので、宛先に送られる「決定」文ではありません。

この文の後の事由書にあたる部分は、現在作成中、4月27日のお知らせをご覧ください。


裁判官訴追委員会御中

名古屋地裁岡崎支部の鵜飼祐充裁判長の罷免を請願いたします。


2019年3月26日の名古屋地裁判決公判で、父親が娘に性行為をした事実があるにもかかわらず、この裁判官は無罪判決を出しています。

判決では無罪理由が「抗拒不能の状態にまで至っていたと断定するにはなお合理的な疑いが残るというべきである。」と、長年性的虐待を受けてきた子に対して、抗拒不能の有無を求めるとは常識ある国民には考えられません。

またこの点については、精神科医鑑定の信用性を認めながらも、専門的意見を全排除して上記判断に至らなけれげならない「合理的根拠」は何1つ見い出せません。

この判決は児童虐待、とりわけ親からの性的虐待を容認するものであり、今もどこかで父親からの性的虐待を受けている子ども達や、性的虐待等を受けてきて心が傷ついた人々に絶望を与え、セカンドレイプとなる判決です。これは憲法にも反します。

また、性的暴行を軽く考えることを助長させるものでもあります。その上、日本の法はここまで緩いのかと諸外国から見られてしまい、性暴力目的で日本を訪れる外国人が出てくる可能性まで考えられてしまいます。
このように、この判決が与える影響はとてつもなく大きいものであります。

誤った司法判断はこれまでもありましたが、これほどまでに事実認定しながら法の適用に対して人としての「常識」「公序良俗」「社会通念」などからかけ離れて「無罪」とした判決が出されることはありませんでした。

これは国民として、いや、人として到底受け入れられないものです。

また性的虐待父親容認ならば社会秩序が保てません。

これでは国民が司法への信頼を持つことも困難です。

これはまた国民にとって「精神的苦痛」を与えられている行為であります。

今、児童虐待が問題になっていますが、このような判決を出す裁判官が、今後も本当に子どもの将来を考えた判決が出せるのでしょうか?    

そして、この裁判官は過去の判決においても余りにも理不尽としか言いようのない判決を出しています。今後もこのような判決が続けられても、司法は容認し続けるのでしょうか?   

また、三審制だから次で正されればいいとして、一審でいい加減な判決は許されてもいいのでしょうか? 事実審である一審こそ、十分な人手と時間をとった審査が行なわれるべきです。 (これは「裁判の迅速化に関する法律」(裁判迅速化法) 2003年7月9日に成立 の弊害でもあると思います。迅速化の下で内容でなく件数消化を要求されている、現在の裁判官が置かれている状況にも問題はあると思われますが、そこの改善を司法が放置していることはあまり伝えられていないのも現実です。)

また、一審で間違った判決であって控訴審で正されても、控訴審判決が出るまでは一審は維持されるため、「司法によるセカンドレイプ」が続きます。

裁判官の独立性の下で、司法が鵜飼裁判官に今後も裁判官としての地位を与え、今後も同様の判決を出し続けるならば、国民として裁判官訴追委員会に鵜飼裁判官の罷免請求を請願する他ありません。

今後もこのような判決を出し続けることがないように、当該裁判官罷免のための訴追委員会を設けて鵜飼裁判官を審査の上、弾劾裁判所にかけて罷免して下さいますよう、切に願うものです。

 

この文面を編集して請願書前文としていきたいと思っています。

ご意見や入れてほしい文言等をお寄せください。

最後まで読んで頂きありがとうございました。

neko mido

 

 

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意思決定者(宛先)

  • 裁判官訴追委員会