統一教会の宗教法人解散(法人格取消)を求めます

統一教会の宗教法人解散(法人格取消)を求めます

開始日
2022年10月15日
署名の宛先
永岡桂子 (文部科学大臣)2人の別の宛先
現在の賛同数:210,156次の目標:300,000
声を届けよう

この署名で変えたいこと

署名の発信者 統一教会解散 署名

 10月11日、全国霊感商法対策弁護士連絡会(以下、連絡会)が永岡桂子文部科学大臣、葉梨康弘法務大臣、甲斐行夫検事総長宛に、統一教会(現・世界平和統一家庭連合)について、裁判所への宗教法人解散(法人格取消)命令の請求を行うよう、申し入れを行いました(連絡会の申入書)。

 連絡会のほかメディアや政党の中にも、統一教会の解散を求める議論があります。改めて一般市民の声としてそれを示し、解散命令に向けた動きを後押しするための署名活動です。

 署名活動は1カ月を予定しております。皆様の署名とともに下記の申入書を関係省庁等に提出します。

 ぜひ皆様のご協力をお願いいたします。

呼びかけ人:「全国統一協会被害者家族の会」、「オウム真理教家族の会(旧称、オウム真理教被害者の会)」代表 永岡弘行、「LETS仙台」、「Compassion 井上嘉浩さんと共に、カルト被害のない社会を願う会」、「ひかりの輪脱会者友の会(インコの会)」、「浄土真宗親鸞会被害家族の会」、「RSFI MAIKA(セクトの犠牲者である家族と個人を支えるネットワーク)」、「カルト問題学習会(仮)」、「やや日刊カルト新聞社」、小川さゆり(統一教会2世)、高橋みゆき(同)、冠木結心(同)、Pulmo(同)、奥野まき(同)、井田雫(同)、山本サエコ(同)、Vtuberデビル(同)、橋田達夫(統一教会信者家族)、iidabii(エホバの証人2世・詩人)、菊池真理子(漫画家)、楠山泰道(大明寺住職)、豊田通信(日本基督教団カルト問題連絡会世話人)、岩崎一宏(北九州カルト被害相談会代表・日本バプテスト連盟枝光キリスト教会牧師)、田中伊策(直方バプテストキリスト教会牧師)、平野喜之(真宗大谷派僧侶)、塚田穂高(宗教社会学者)、藤田庄市(フォトジャーナリスト)、鈴木エイト(ジャーナリスト、やや日刊カルト新聞社主筆)、五野井郁夫(政治学者)、近藤将勝(人権問題を考える福岡の会)、池田香代子(翻訳家)、高橋徹(執筆業)、小波秀雄(京都女子大学名誉教授)、内田樹(フランス文学者・武道家)、和田靜香(ライター)、古谷経衡(作家・評論家)、原武史(政治学者)、左巻健男(東京大学非常勤講師・元法政大学教授)、朴勝敏(大学教員)、木村友祐(作家)、山口二郎(政治学者)、藤倉善郎(ジャーナリスト、やや日刊カルト新聞社総裁)

賛同人:中山尚(ひかりの輪脱会者友の会「インコの会」代表)、鈴木徹(エホバの証人2世)、信濃川ジロー(イラストレーター)、BAN苦死慰(フェルト職人)、吉田正穂(弁護士)、北丸雄二(ジャーナリスト)、中野晃一(上智大学教授)、島薗進(東京大学名誉教授)、岡林信一(あけび書房代表)、中沢けい(作家・法政大学教授)、鮫島浩(政治ジャーナリスト)、松尾貴史(俳優)、ラサール石井(俳優・演出家)、中野昌宏(大学教員)、佐々木寛(政治学者)、外波山文明(俳優・劇団椿組主宰・日本演出家協会幹事)、山本浩之さん(アナウンサー)、青沼陽一郎(作家・ジャーナリスト)、雨宮純(怪事調査ライター)、望月衣塑子(新聞記者)、寺脇研(元文部科学省官僚)、菅野完(著述家)、サンドラ・ヘフェリン(エッセイスト)、村田らむ(漫画家)、ジャポニスタン(自営業)、奥野徹男(高円寺パンディット)、若田部修(やや日刊カルト新聞社記者)、ハルマゲ丼(やや日刊カルト新聞社特派員)

取材・問い合わせ等窓口UC.dissolution@gmail.com

 以下、署名とともに提出する予定の申入書です。

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統一教会の宗教法人解散(法人格取消)を求めます

文部科学大臣 永岡桂子殿
法務大臣   葉梨康弘殿
検事総長   甲斐行夫殿

 10月11日、全国霊感商法対策弁護士連絡会(以下、連絡会)が永岡桂子文部科学大臣、葉梨康弘法務大臣、甲斐行夫検事総長宛に、統一教会(現・世界平和統一家庭連合)について、裁判所への宗教法人解散(法人格取消)命令の請求を行うよう、申し入れを行いました。私たちはこれを全面的に支持し、霊感商法、高額献金、偽装勧誘、2世に対する人権侵害等、様々な社会問題を生み出している統一教会の解散命令について、速やかに裁判所に請求することを求めます。

【理由と法的根拠】
 宗教法人法第81条は、「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」があった場合に所轄官庁が裁判所に解散命令の請求を行えると定めています。

 連絡会10月11日申入書の「第2 申入れの理由」にある通り、私たちも、以下のように考えます。

  1. 統一教会による被害は重大で、今なお継続している
  2. 刑事裁判を含め複数の裁判において統一教会の組織的違法性が認定されている(連絡会の申入書「5 検察官が共同で行うべきであることについて」ほか)
  3. 統一教会が発表した「コンプライアンス宣言」や「教会改革」は、自団体の違法性等を認めるものではなく、問題解決のための実効性が期待できない(連絡会の申入書「4 今後の改善が見込まれないこと」)。そもそも違法行為がある以上、統一教会の自助努力に委ねるのではなく行政が法律に従って粛々と対処すべきである
  4. オウム真理教や明覚寺といった解散命令の前例と比較しても、統一教会に関する解散命令請求に消極的になる理由はない(連絡会の申入書「2 文化庁宗務課の消極意見について」)
  5. これまで国が統一教会問題に対処してこなかったことが間違いであり、この間違いは速やかに正されるべきである

【私たちにとっての統一教会問題】

 安倍晋三元首相暗殺事件で山上徹也容疑者の母親が統一教会信者であり、1億円もの献金を行って自己破産し、山上容疑者の家庭や人生が大きく狂わされたことが、犯行動機に影響したことは、これまでの報道等でも明らかです。私たちも、山上容疑者の行為は決して容認できません。しかし統一教会がここまで信者の家庭を破壊する存在でなければ、安倍元首相が殺害されることも、山上容疑者が殺人に手を染めることもなかったのではないでしょうか。

 統一教会がいかに人を追い詰める存在であるのか、議論の余地はないと思います。

 今回の事件によって、統一教会における「宗教2世」への宗教的虐待の実態や、その影響で成人後も苦しんでいる2世たちの存在が注目されるようになりました。2世たちは山上容疑者のように凶行に走ることはありませんが、親が多額な献金をすることによる困窮や、組織的な信仰の強要とそれに伴う様々な人権侵害によって、静かに傷つき続けています。私たちはこの「2世問題」を、今回の事件より前から訴え続けてきました。

 10月7日、統一教会2世の小川さゆりさんが記者会見を開き、2世の実情を訴えました。それに対して統一教会は、小川さんの両親の署名つきの文書を送り、小川さんを中傷して会見の中止を要求しました。自らの問題を省みない統一教会は、問題を指摘する2世に対してまでこのような仕打ちを公然と行いました。

 統一教会については、政治家や行政との関わりも報道されています。共同通信社が10月9日に配信した世論調査結果によれば、与党自民党による所属議員と統一教会との関係についての調査を不十分とする回答が83.2%にのぼりました。統一教会が政治家にここまで深く広範囲に浸透したのは、政治家たちが統一教会問題を過去のものと捉えてきたことも大きな原因です。もっと早い段階で解散命令がなされていれば、ここまでの事態悪化も避けられたのではないでしょうか。この結果生まれた状況は、前述の安倍元首相暗殺事件とも無関係ではありません。

 国が認証した宗教法人がこのような状態にあるのを、放置していていいのでしょうか。

【全国民に被害をもたらす宗教法人】

 統一教会は、戸別訪問や街頭勧誘などで、統一教会であることを相手に認識させずに勧誘し、時に宗教勧誘であることすら認識させずに、ビデオ学習や念入りな対話を通じて教義を刷り込み、相手の共感や従順さを確立してから入信させます。その上で、先祖を供養しなければその因縁によって不幸なことが起こったり死後地獄に落ちたりするといった教義によって恐怖を与え精神的に追い込み、不幸を避ける方法として高額な献金をさせます。

 このことが、2世を含めた信者たちの経済的困窮を生み出し、宗教的な強迫観念にかられた親が子供に信仰の強要等の宗教的虐待を行う根本的な原因でもあります。

 近年では勧誘時に法人名を名乗る場合もあります。しかしその際も、「国から認められている団体」などと虚偽の内容を告げて勧誘することがあります。宗教法人の認証制度は、団体の質を国が保証するものではなく、こうした勧誘方法は宗教法人制度の悪用にほかなりません。

 上記から明らかなように、統一教会は信者ではない不特定多数の一般市民をも不幸のスパイラルに積極的に巻き込んでいる宗教法人です。

 かつてオウム真理教によって家族とともに殺害された坂本堤弁護士は、その直前、出家した子供を取り戻すためにオウム側と話し合いを持っていました。その際、オウム真理教幹部・上祐史浩(現・ひかりの輪代表)から「こちらには信教の自由がある」と言われ、坂本弁護士は「人を不幸にする自由はない」と言い返しました。

 統一教会への解散命令とは、飽くまでも宗教法人格の取消命令のことです。信仰集団として解体されるわけでも、個々の信者の信仰活動が禁止されるわけでもありません。「信教の自由」を損なうものではなく、「人を不幸にする自由はない」社会を実現するための必要最低限の対応に過ぎません。これすらしないなら、公益に資するはずの宗教法人に「人を不幸にする自由」を国が認めることと同義ではないでしょうか。

【解散命令の効果等】

 仮に裁判所が請求を認め解散命令を出した場合、統一教会は税制優遇の面も含め大きなダメージを受けることが予想されます。組織の規模や活動が縮小することで、少なくとも数の上では新たな被害者の発生も一定程度抑制されます。

 しかし解散命令によって、過去の被害が直ちに回復されるわけではなく、将来の被害がゼロに近くなるわけではありません。解散命令によるダメージを補うために、その後も教団に残る信者に対してさらに多額の献金負担を求めることがあっても不思議ではないのが統一教会です。解散命令とは別途、社会的監視や、被害の予防・救済、2世への社会的支援のための様々な法令・制度の整備が求められます。

 ここまで多面的な対応を要する問題を抱えた宗教法人だからこそ、せめて宗教法人格を早急に取り消す必要があると思います。


 何卒よろしくお願いいたします。

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意思決定者(宛先)

  • 永岡桂子 文部科学大臣
  • 葉梨康弘 法務大臣
  • 甲斐行夫 検事総長