原発避難者への懲罰的な「2倍家賃」請求を止めてください

原発避難者への懲罰的な「2倍家賃」請求を止めてください

開始日
2019年7月4日
署名の宛先
福島県知事 1人の別の宛先
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46,926人の賛同者が集まりました

この署名で変えたいこと

署名の発信者 ひだんれん原発事故被害者団体連絡会・「避難の権利」を求める全国避難者の会

福島県は、東京など4都県の国家公務員宿舎に入居している原発事故避難者71世帯に対し、3月28日付けで「3月末までに退去せよ、退去しない場合は家賃の2倍相当の損害金を請求する」との通知書を送り、7月になって一部を除く世帯に具体的な金額を請求、復興庁もこれを追認しようとしています。 

2年前、区域外避難者12,539世帯32,312人への住宅無償提供が一方的に打ち切られました。その「激変緩和措置」として取られたのが➀国家公務員宿舎131戸の有料貸し付け➁所得の低い民間賃貸住宅入居者2,000余世帯に対する家賃の一部補助でした。2年間と限定したのは、その間に避難者が自立できるとの見通しを前提にした政策でした。

退去したくても退去できずに残った世帯は、原発事故による長期の避難生活で困窮し、病を抱え、住宅政策の狭間で行く先を見つけられない人たちです。そうした被災者に対しては、生活再建のためのより手厚い支援が必要です。にもかかわらず、懲罰的に家賃の倍額を請求をするということは、被災者をさらに追い詰め、生存の危機を招きかねず、受け入れることはできません。「健康で文化的な最低限度の生活を営む」生存権を守らなければなりません。

国家公務員住宅の戸数が不足していることはなく、転出先が確定している世帯、生活保護世帯など約10世帯については、福島県が財務省から新たに借り受けて貸付契約を結び、居住延長の措置を取っています。これがなぜ、退去できないでいる他の世帯にも取れないのでしょうか。

福島県と復興庁は、県民・被災者の命と生活を守る責任者として、懲罰的な「2倍家賃」請求を撤回し、 当該世帯の人々に誠実に向き合い、退去の条件が整うまで入居継続を保障することを強く要求します。

  • ひだんれん原発事故被害者団体連絡会 http://hidanren.blogspot.com/ (福島県との交渉、「2倍請求」の詳細等の報告も掲載しています)
  • 「避難の権利」を求める全国避難者の会   http://hinannokenri.com/

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意思決定者(宛先)

  • 福島県知事
  • 復興大臣