福島原発事故による避難者の生存権・居住権を守るため、仙台高裁の即時結審に抗議し 弁論再開を求めます。

福島原発事故による避難者の生存権・居住権を守るため、仙台高裁の即時結審に抗議し 弁論再開を求めます。

開始日
2023年8月4日
署名活動成功!
16,690人の賛同者により、成功へ導かれました!

この署名で変えたいこと

 去る7月10日、仙台高裁第3民事部(瀬戸口壯夫(たけお)裁判長)は、東京都江東区にある国家公務員宿舎東雲住宅2世帯の住宅追い出し裁判において、即時結審の暴挙に出ました。“国内避難民”として国際人権法上認められた居住権を主張した被告(原発避難者)に対して福島地裁は、原告(福島県)の「それは被告の全くの独自な解釈である」の主張を追認し、住居明け渡しと損害賠償金の支払いを求める不当判決を下しました。 仙台高裁第3民事部は、被告が控訴審で原審の誤りを指摘したことに対し、わずか30分の弁論で「終結」を宣言したのです。

 最大の問題は、経済的・精神的に追い詰められた原発避難者を原告が自ら提供してきた住まいから追い出し、一方的に切り捨てる人権侵害行為を強行していることです。第二の問題は、弱者(原発事故の被害者である避難者)に寄り添い、強者(権力をもつ行政)の説明責任を厳しく問い、真相解明に向け不可欠な証人尋問・徹底審理を行うべき司法(福島地裁、仙台高裁)が人権救済の役割を放棄していることです。

 この裁判は、過去に経験したことのない福島原発事故に直面して、放射能汚染地から避難した住民の命、健康、暮らしに直結した「住民の人権はどのように守られるべきか」を正面から問う前例のない人権裁判です。私たち市民にとって最も大切なことは、一人ひとりが人として尊重され、日々、健康で文化的な暮らしができることです。憲法はそのことを“基本的人権”として保障し、人権が侵害された時に救済を求める裁判制度をもうけています。市民に「裁判を受ける権利」を保障し、原審の誤りを正す控訴審(高裁)、その誤りを正す上告審(最高裁)という三審制度を採用しています。

 9月27日判決を宣告した仙台高裁に対し、即時結審を撤回し弁論再開を求めます。原発回帰の動きが強まる中、二度と福島原発事故を繰り返さないためにも、避難者追い出しの違法性・不当性の確認、国際人権法における避難者の権利について、徹底審理を求めます。

 つきましては、仙台高裁第3民事部に対して下記を求める『緊急オンライン署名』に取り組むこことしました。皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。

仙台高裁第3民事部による即時結審は、「裁判の拒絶」であり、憲法が保障した「裁判を受ける権利」の侵害以外の何ものでもありません。真相解明に蓋をして行政の人権侵害を覆い隠すことは、司法の「自殺」にも等しい行為です。

本裁判は原発事故避難者の居住権問題として全国から注目されています。折りしもこの5月、原発事故避難民の人権状況を、昨秋来日し調査してきた国連特別報告者ヒメネス・ダマリー氏の公式報告書が国連人権理事会に提出され、その中には、この裁判に警鐘を鳴らす記述もあり、いまやこの裁判は、人権に関する世界の良識の重大な関心事となっています。

原発避難者の生存権・居住権を守るため、真相解明の道を閉ざさないよう即時結審を撤回し、弁論再開・徹底審理を強く求めます。

以上

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