DV虐待加害者も共同親権者に? #ちょっと待って共同親権 法務省の審議会に慎重な議論を求めます!

DV虐待加害者も共同親権者に? #ちょっと待って共同親権 法務省の審議会に慎重な議論を求めます!

開始日
2023年7月8日
署名の宛先
法務省法制審議会家族法制部会各委員
このオンライン署名は終了しました
17,794人の賛同者が集まりました

この署名で変えたいこと

1/30/2024 追記:

本日、ついに法制審議会家族法制部会で「離婚後共同親権」制度の導入を含む法改正に関する要綱案の採決が強行されました。

これを受け、私たち「#ちょっと待って共同親権プロジェクト」は、内閣総理大臣に提出するための再度新しい署名を立ち上げました。

↓↓↓今後はこちらの署名へのご賛同をお願いいたします。↓↓↓

オンライン署名 ·  #STOP共同親権 〜両親のハンコなしでは進学も治療も引越しもできない!実質的な離婚禁止制度〜 · Change.org

法改正に向かう流れを止めるほどの世論の高まりを作っていきましょう!

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DV虐待ケースの実効的な除外方法の議論もなく、
2023年2月に8,000件以上寄せられたパブリックコメントにおいて大多数を占める個人の2/3が導入に反対であったにも関わらず、
裁判所命令によって離婚後共同親権を強制できる法律ができようとしていることをご存知ですか?

 

 

 

 

 

 

 

【#ちょっと待って共同親権プロジェクトについて】

みなさんは、現在、法務省の審議会において「離婚後共同親権制度」の導入を前提とした議論が進められていることをご存じでしょうか。この制度の導入は、離婚後の家族のあり方を大きく変え、すべての親と子どもに対して重大な影響をもたらす可能性があります。しかし、この制度を正しく理解するどころか、議論されていることすら知らない人が多いまま、異例のスピードで民法の改正が行われようとしています。
私たちは、拙速な議論に強い危機感を感じている未婚、既婚、離婚経験者の母親、父親、元子どもの集まりです。この制度が導入される前に、この問題が国民全般に正しく周知され、オープンに議論される必要があると考え、この署名を立ち上げました。

【社会学者 上野千鶴子先生に聞きました】

 

 

 

 

 

 

 

 

【世界の家族法に詳しい小川富之先生に聞きました】

 

 

 

 

 

 

 

 

【離婚で一番影響を受けるのは子どもたち】

離婚後共同親権制度を導入すべき理由として、審議会では「離婚後も父母双方が子育てに適正に関わることが子の利益になる」という価値判断が挙げられています。
でも、ちょっとまってください。「父母双方が子どもに適切に関わる」ためには前提として「離婚後も子どものために父母が円満に協力できること」が必要ですが、実際に離婚後、円満に協力できる父母がどれほどいるのでしょうか?

◆両親の離婚を経験した子どもAさん

「私の場合、別居親である父親が親権をもち、同居親である母親が監護権をもっていました。父親は家族に対し暴力や暴言を繰り返し、本人もその事実を認めていたにもかかわらず、裁判で親権が認められました。私は面会交流を拒否することができず、成人するまで父親の都合で面会交流が行われました。
共同親権が導入された場合、私のように親の離婚後も虐待から逃れられない子どもたちが今以上に増えてしまうと思います。共同親権が子どものためになるとは思えません。」

子どもには「親に会う権利」があると同様、「面会交流を拒否する権利」「暴力(面前DVや精神的DVを当然に含む)から逃げる権利」「プライベートを侵害されない権利」も等しくあると考えます。離婚後共同親権が子どもの利益のための制度であるならば、子どもの権利を守ること、そのために子どもの意見を聞くことは何より大切なはずです。しかし、審議会には子どもの声を代表する立場の人が一人もいません

【共同親権の議論をめぐる背景】

今年4月までは、法務省の審議会において「離婚後に子どもの重要事項に関する決定を行う際は父母双方の合意が必要になる」という形で離婚後共同親権の議論が進んでいました。つまり子の引っ越しやワクチン接種などの医療行為、進路選択、パスポートの取得などに、別居親のサインや判子が必要になるというものでした。

しかし、理由がわからないまま、5月以降に急激に議論の方向が変わり、「重要事項に限らず子どもの日常的な監護全般について、監護親が単独で行ってもよいが、双方に権限を与える」という方向で検討がされています。言い換えれば、別居している親が同居している親の日常的な判断に、いつでも自由に関与したり反対したりできるようになる、ということです。そして父母の意見が合わない場合は、裁判所が決定することになります。(資料1、2参照)

【離婚後共同親権制度が導入されたら・・】

それでは父母の意見が合わず、共同で決定できない場合、どうなるのでしょう?

※ 実際にあった事例を参考にしています。

①別居している親に引っ越してはダメだと言われたので、子どもが希望している遠方にある高校に行けない

②別居している親に近くに引っ越してくるように言われたが、子どもが拒否している。理由を別居している親に説明しても納得してもらえない。住居も学校も定まらず不安

③別居している親から医者にかかった場合の報告を逐一求められる。怪我や虫歯の場合、同居親が監護不行き届きを指摘される

④子どもが入部を希望し、同居している親も同意している文科系の部活について、別居している親から運動系の部活への変更を指示され、困っている。

意見が合わずに裁判所に申し立てれば、時間もお金も労力もかかり、子どもの安定した養育環境が損なわれます。また、裁判所が決定するので、必ずしも子どもの意見は尊重されません。

それは、子の利益のために乗り越えるべきことなのでしょうか。また、乗り越えられるものなのでしょうか。

◆離婚の現実

離婚にいたる原因と経過を、存在したであろう苦悩と決断を、想像してください。多くは婚姻中に信頼関係を失い、協力できなくなり、その状態が子どものためにならないと判断して別れたのです(資料3)。そのような父母が、離婚後に協力して子育てすることを命じるだけで協力が実現する状況にあるとはとても思えません。

◆力関係の不平等

中には、DV・虐待を含み力関係が不平等な場合もあるでしょう。そのような父母を離婚後共同親権にすれば、力の強い者が弱い者を、加害者が被害者を支配し続けることになってしまいます。「DV・虐待ケースは共同親権の適用から除外する」と言われていますが、その具体的な方策について議論すらされていません。離婚後共同親権は、暴力の道具にもなり得る制度なのです。

離婚後も信頼関係がある父母は、現在でも子育てにおいて協力しています。ですので、この制度は主に制度によって強制されなければ共同することができない父母に限定して影響するのです。言い換えれば、少なくとも片方が何らかの理由で「共同できない」と感じている父母に共同を強制することになるということです。事実、共同親権導入を訴えているのは、配偶者に子連れ別居された当事者の方が多くを占めています。子どもは共同生活を続けられるか否かという大前提にすら合意できない父母の間に挟まり、更なる争いや葛藤に巻き込まれてしまいます。

【子どもの意見】

私たちのもとには、離婚家庭に育った子どもとしての意見が続々と寄せられています。

◆子どもBさん

横暴な父が支配している家から、何度かの家出失敗を経て母と逃げ出しました。父と暮らしていた時は、私たちの決定や意思は皆無で全てが父の言いなりでした。父が許可しないので、母や私は頂き物の洋服ばかり着て、漫画本は借りるか立ち読み。部活や習い事についても苦手な体育系を父から強制され、頭痛や肩こりが酷くなり、10代で慢性疲労症候群と診断されました。

逆らうどころか、話し合うことが出来ない親と関わり続ければ、人生そのものが自分のものではなくなってしまいます

◆子どもCさん

私の母は毎日のように父を怒鳴りつけ物に当たり散らし、私に無茶苦茶なことを言っては叩き、睨み、無視しました。母の顔色ばかり気にして、家に帰るのが本当に嫌でした。両親は離婚して、父が親権者になりました。

共同親権のニュースを見て、自分は単独親権だったから母と距離を置くことができて今の幸せがあるのだと思いました。単独親権は悪であるかのような今の風潮に非常に不安を覚えます。

◆子どもDさん

私の父親にとって、親権は「金券」や「支配権」のようなものだったと思います。親権があれば手当がもらえて、さらに干渉も続けられるからです。

私にとって、親権は地獄でした。父親が親権を持っているため、繋がりを切ることもできず、好きでもない父親の顔色を窺いながら面会交流を続けました。父親の都合で行われる面会交流のために、休日に予定を入れないようにしなければなりませんでした。自分の学歴にコンプレックスのある父親で、受験生の時も父親の前で勉強することは許されませんでした。

共同親権が子どもの利益のためだと言うのなら、子どもに「自分の親権を与える権利」をください。親権は、親が勝手に持つ権利ではなく、子どもが保護者を信頼して渡すものであってほしいと思います。

(以上独自アンケート等から、個人を特定できないよう加工して引用しています。)

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子ども時代に離婚を経験した20-30代に対する調査では、重要事項について誰が決めるのが理想的だったと思うかという問いに対し、「同居している親が決める」が最も多く40%、「父母が相談して決める」と回答したのは20%未満です(資料4)。子どもの利益のためには子どもの意見を聞き、個々のケースに応じた判断を行うことが大切です。

また、上記のように、現状の面会交流において、すでに子どもの利益が害されているという切実な声が子ども自身から上がっています。裁判所は、子どもの利益にかなった判断が十分にできていないことを受け止め、より一層子どもの意思の把握に努めるべきです。

【最新の進捗状況と問題点】

5月、6月の審議会では、別居親の「子の居所指定権」や、父母が合意できない場合でも裁判所が共同親権にするかどうかを決める、そもそも重要事項に限らずすべてを共同で行うべき事柄として位置付ける、といった案が次々と提出されて検討の前提が定まらず、「離婚後共同親権」の内容がどんどん変化しながら話が進められています。

にもかかわらず、最近の議事録はなかなか公開されない上、内容は難解で一般の人には極めて理解しづらく、審議会がブラックボックス化していると感じています。国民の知る権利が十分に守られていると言えるのでしょうか。

このままでは、完全に離婚を無効化し、加害的な親との終わりのない関係を保証する離婚後共同親権制度が、多くの国民の知らぬ間に導入される危険性があると、私たちは危惧しています。

 

 

【提言】

1 (子どもの意見の聴取)

離婚後共同親権制度の導入の目的が子どもの利益であるならば、当の子どもの意見は何よりも大切です。したがって、「親に会いたかった子ども」「会いたくなかった子ども」の両方を法制審議会の委員に入れ、審議に反映させてください。

2 (子どもの権利の保障)

離婚後共同親権制度を導入する場合、「会いたい人(面会交流を希望するか否か)と重要事項を決めてもらったり世話をしてもらったりする人(親権者と監護者)を選択する権利」を子どもに保障することを民法に明記してください。また、子どもの意思を確認するための専門家を育成し、裁判所から独立した権限に基づいて子どもの意見を検証する体制を整備してください(資料5)。

3 (強制的面会交流の検証)

離婚後共同親権制度を導入するにあたっては、DV・虐待ケースは除外するので大丈夫、とよく言われます。しかし、現在、裁判所によって、DV・虐待事件においてすら面会交流が強制され、子どもの心身を害しています(資料6)。離婚後共同親権制度の導入を検討する前に、この事実について調査・分析を行ってください。

4 (現場の専門家の意見の聴取)

離婚やDV・虐待事件の経験豊富な弁護士の意見を聞き、審議に反映させてください。また、DV・虐待被害の専門家を委員に入れ、DV・虐待を見抜いて共同親権の適用から確実に除外する方策について検討・確立してください。

5 (裁判所職員の意見の聴取)

制度の導入に伴い多大な業務の増加が見込まれる裁判所職員の意見を聴取し、実行性を検討してください。

6 (予算の検討・確保)

海外ではDV・虐待対策や面会交流支援、裁判官の数に至るまで、日本とは桁違いの予算を割いています。制度を安全に導入するために必要な予算を検討・確保してください。

7 (「片親疎外」使用の禁止)

「片親疎外」は、子どもの意思を否定し権利を侵害するエセ科学理論であるとして、国連から使用禁止勧告が出ています。しかし、この「片親疎外」が審議会委員の提出資料において使用されており(資料7)、委員の不見識が審議への悪影響を及ぼしていることが懸念されます。この点につき、各委員に対し周知徹底及び意識の改善を行ってください。

8 (パブリックコメントの公開)

昨年12月から今年1月にかけて実施されたパブリックコメント(資料8)には8千件を上回る意見が寄せられたと聞いております。国民へ速やかに公開してください。

なお、最近の審議では、パブリックコメント募集時の中間試案と比較して「離婚後共同親権」の内容が大きく異なっていることが伺えます。審議を尽くして確定した後に改めてパブリックコメントを実施して、国民の声を聞いてください。

拙速な導入により子どもが犠牲になることを懸念し、慎重な議論を求める数多くの声にもかかわらず、6、7月は従来の倍のペースで審議会が開催され、強引に審議が進められています。全ての提言事項について、至急対応をお願いいたします。

【最後に】

全ての子を持つ親へ。これから親になる人たちへ。子ども自身と子どもに関わる全ての人へ。

読んでくださってありがとうございます。離婚後共同親権制度が

「なんだか思っていたのと違う・・」

「わざわざ民法を変えてすること?」

「課題が多そう・・」

「もうちょっといろんな意見を聞いた方がいいんじゃない?」

そう思った方は、重大な法改正が私たちの手の届かないところで決められてしまわないように、どうか今すぐ声を上げてください。

「♯ちょっと待って共同親権」

7月22日追記:分かりやすくするために、文章の順番を入れ替えるなどの校正を加えました。

 

 

 

 

 

 

 

 

※ クラウドファンディング実施中です。

ご支援と拡散のご協力、どうぞよろしくお願い申し上げます。

<参考文献>

資料1:法務省『法制審議会家族法制部会第25回会議』(2023年4月18日開催)

資料2:法務省『法制審議会家族法制部会第27回会議』(2023年5月16日開催)

資料3:シングルマザーサポート団体全国協議会『共同親権制度は子どもの安心安全を守れるのか』(2022年7月)

資料4:法務省『未成年期に父母の離婚を経験した子の養育に関する実態についての調査・分析業務報告書の公表について』(2021年3月)

資料5: 一般社団法人日本児童青年精神医学会「父母の離婚等の後における子と父母との継続的な関係の維持等の促進に関する法律案に関する声明」(2017年12月)

資料6:オンライン署名『change.org DV虐待加害者と子どもの面会交流を強制しないでください』(2022年12月~)

資料7:法務省法制審議会家族法制部会第3回会議(20215年月25日開催)参考資料4(武田委員)『わが子と離れて暮らす母親アンケート調査結果

資料8:法務省『「家族法制の見直しに関する中間試案」に関する意見募集』(2022年12月6日-2023年2月18日)

<賛同人(順不同)>

随時追加させていただく予定です。

赤石あゆ子 弁護士, 渥美玲子 弁護士, 阿部真紀 認定NPO法人エンパワメントかながわ理事長, Alliance YouToo, あるこうよ むらさきロード, 石井眞紀子 弁護士, 石森愛 練馬区議会議員, 伊藤和子 弁護士, 伊藤公雄 京都大学名誉教授, 稲垣秀人 東京経済大学教員, 猪野亨 弁護士, 今一生 フリーライター/編集者, 上野千鶴子 社会学者, 岡崎倫子 弁護士, 岡村晴美 弁護士, 小川富之 大阪経済法科大学法学部教授/学長補佐, 億智栄弁護士, 認定NPO法人オリーブの家, 河野和代 ウィメンズカウンセリング徳島代表, Kids Voice Japan, 清末愛砂 室蘭工業大学大学院教授, 工藤宏子 文教大学大学院講師, 熊上崇 和光大学現代人間学部心理教育学科教授, 駒崎弘樹 社会起業家, 近藤恵子 NPO法人女のスペース・おん理事, 斉藤秀樹 弁護士, 酒井道子 公認心理師, 佐藤由紀子 弁護士, NPO法人さんかくナビ,認定NPO法人女性のスペース「結」, 白井則邦 司法書士/酒々井町議会議員, NPO法人シングルマザーズシスターフッド, 周藤由美子 性暴力禁止法をつくろうネットワーク共同代表, STOP 共同親権STOP 強制面会交流, Safe Parents Japan, NPO法人全国女性シェルターネット, 千田有紀 武蔵大学教授, 竹信三恵子 ジャーナリスト/和光大学名誉教授, 田中志保 シングルペアレント101, 谷本惠美 著述業/カウンセラー, 田巻紘子 弁護士, 角田由紀子 弁護士, 特定非営利活動法人デートDV防止全国ネットワーク, 寺西環江 弁護士, 東条恭子 徳島県議会議員, 中島かおり 助産師, 中野麻美 弁護士, 能川元一 大学非常勤講師, 野村羊子 三鷹市議会議員, NPO法人ハーティ仙台, 橋本智子 弁護士, 花生耕子 弁護士, 廣瀬直美 特定非営利法人 あゆみだした女性と子どもの会 理事長, ふぇみん婦人民主クラブ, 福田由紀子 臨床心理士, 正井礼子 認定NPO 法人女性と子ども支援センターウィメンズネット・こうべ 代表理事, 三浦まり 上智大学教授, 水野遼 弁護士, 皆川満寿美 中央学院大学准教授, 村尾祐美子 東洋大学社会学部准教授, 森田ゆり エンパワメント・センター主宰, 八幡真弓 Praise the brave, 山内益恵 弁護士, 山岸素子 NPO法人移住者と連帯する全国ネットワーク事務局長, 横地明美 弁護士, 依田花蓮 元新宿区議/行政書士, 和田谷幸子 弁護士

賛同人となってくださった方々に、心からの感謝を申し上げます。

※ キャンペーンに賛同していただけたら、Change.orgから「このオンライン署名を応援し、賛同を増やすお手伝いをしませんか?」との呼びかけがあります。このご支援は、発起人への寄付ではなく、「キャンペーン広告」という本署名ページの広告表示回数を増やし、より多くの人々にこの問題を知ってもらうために使われる機能です。

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意思決定者(宛先)

  • 法務大臣
  • 法務省法制審議会家族法制部会各委員