高知県立大学「無期転換逃れ」雇止め裁判の公正な判決を求める署名

高知県立大学「無期転換逃れ」雇止め裁判の公正な判決を求める署名

開始日
2020年8月27日
署名の宛先
現在の賛同数:97次の目標:100
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この署名で変えたいこと

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本件裁判は、労働契約法第18条1項(無期労働契約への転換)の労働法理を確立するためにも大変重要な裁判です。
無期労働契約への転換を逃れる不当な雇止めを根絶し、全国の非正規労働者の将来を守るためにも
署名活動にご協力下さい。
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 高知県立大学(高知市)に有期契約職員として勤務していた男性が、無期労働契約に転換する直前に雇止めを受けた不当雇止め事件について、高知地裁は、2020(令和2)年3月17日、大学の行った雇止めを、労働契約法に反する違法な雇止めとして男性の労働契約上の権利を認めました。しかし、高松高裁は、令和3年4月2日、雇止めの無効は認めるものの無期転換は認めないとする不当判決を下しました

 原告の男性は、大学から約1年半もの長期に渡って粘り強い就業の勧誘を受けたため、平成25年に都心より移住して就業を開始。その際、大学は男性に対し、少なくとも平成31年3月31日までの6年間は契約を更新する旨を約束し、6年目以降の雇用についても、「安心していい」などと発言して男性を就業させました。しかし、大学は、「うちは労働契約法を採用しない。辞めてもらう必要がある」と発言し、無期転換申込権が発生する直前の平成30年3月31日、男性を雇止めました。
 
 そのような発言等から、本件雇止めが労働契約法(以下、「労契法」と記載。)18条の無期転換ルールを潜脱するために行われた違法な雇止めであることは明らかであり、高知地裁は、「被告は、労契法18条1項による転換を強く意識していたと推認できる」と指摘し、雇止めを無効と判断しました。また、同地裁は、男性が提訴当初より一貫して無期転換を主張していたことから、「遅くとも平成31年3月31日までの間に、原告が被告に対し同条同項に基づく無期労働契約締結の申込みの意思表示を行ったと認めるのが相当」と判示し、無期転換を認めました。にも拘らず、高松高裁は、これらの高知地裁の事実認定を一切考慮せず、無期転換を認めないとする判決を下しました。

 高松高裁は、無期転換を認めない理由として、「通算雇用期間が5年を超える時期(平成30年4月1日〜平成31年3月31日)に原告が無期転換の申込みを明示的に行っていなかった」などと判断していますが、そもそも男性は、無期転換権が発生する前(平成30年3月31日)に既に雇止められており、平成30年度(5年目)の有期労働契約の申込みも大学から拒否されていました。つまり、雇止めによって無期転換権を得られなかったからこそ本件裁判を提訴し、無期転換の判断を裁判に求めたにも拘らず、「申込みを明示的に行っていない」などという判断は到底承服できるものではありません。
 
 しかも、労契法18条1項は無期転換申込みの要件として、「現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に」申込みを行う必要があることを定めています。無期転換権発生前に雇止められ、且つ、係争中は5年目の有期労働契約を「現に締結している」状態になかった(それを大学から拒否されていた)男性が無期転換の申込みを行えたわけがありません。高松高裁の判断は、「無期転換権が発生しておらず、労契法18条の申込み要件も満たさないまま、無期転換の申込みをしておく必要があった」と非現実を求めるものです。
 
 何より、紛争時の無期転換の申込みにまで要式行為を求め、無期転換の「主張」を申込みと解されないのであれば、労契法18条の法解釈は、「「更新の申込み」及び「締結の申込み」は、要式行為ではなく、使用者による雇止めの意思表示に対して、労働者による何らかの反対の意思表示が使用者に伝わるものでもよい」、「「更新の申込み」又は「締結の申込み」をしたことの主張・立証については、労働者が雇止めに異議があることが、例えば、訴訟の提起、紛争調整機関への申立て、団体交渉等によって使用者に直接又は間接に伝えられたことを概括的に主張立証すればよい」(労働契約法施行通達 第5の5(2)エと解する同法19条の法解釈と齟齬を来すことになります。

 つまり、高松高裁の判断を是とするならば、無期転換逃れの雇止めを受けた労働者が無期転換を求めて裁判を提起し、たとえ司法判断で雇止めが違法と認められたとしても無期転換は認められないことになります。このような不条理な事態は、非正規労働者の保護を目的に制定された労契法18条の立法趣旨に真っ向から反するものであるばかりか、無期転換を逃れるために身勝手な雇止めを行った使用者を一方的に利することになります。そのようなことはあってはならないことです。

 特に、労契法18条は、労働者保護を目的として、同法19条と同時に法に追加された条文であり、同法19条の法解釈と別意に解する理由はない(同法18条の無期転換の「申込み」には、無期転換逃れの雇止めに対する異議も含まれる)筈です。

 高知地裁は、およそ2年に渡る慎重な審理をもって、本件雇止めが「無期転換逃れ」を強く意識して行われたものであったこと、及び、無期転換を求める原告の主張によって無期転換が認められるべきであることを明確に判示しました。
 御庁におかれましては、労契法18条の法解釈が極めて重要である本件上告受理申立てを受理され、十全かつ厳正な審理の上で正当な判決を下されるよう要請致します。

◆呼びかけ団体
高知県立大学雇止め無効訴訟を支援する会
◆取り扱い団体
高知県労働組合連合会
高知県立大学教職員組合
高知大学教職員組合

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