【#鈴鹿大学裁判】労契法18条を骨抜きにしないでください。鈴鹿大学で無期転換した非常勤講師のクビ切り撤回を求めます!

【#鈴鹿大学裁判】労契法18条を骨抜きにしないでください。鈴鹿大学で無期転換した非常勤講師のクビ切り撤回を求めます!

開始日
2022年11月12日
署名の宛先
津地方裁判所民事部裁判長裁判官
現在の賛同数:1,231次の目標:1,500
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この署名で変えたいこと

 2022度から引き続き、無期転換権を得るためのたたかいをしている方も多くいらっしゃる一方で、無事に無期転換ができ、ほっとしている方も大勢いらっしゃると思います。しかし、改正労働契約法18条を骨抜きの条文にしようとする使用者側の行為によって生まれた新しい労働問題である【#アフター無期転換問題】が解決しなければ、そして【#鈴鹿大学裁判】に原告が勝訴できなければ、せっかくの無期転換も、また、無期転換をするためにがんばってきたことも、すべて無駄になってしまいます。是非、わたしたちといっしょにたたかってください。 

 わたしたち原告2名が津地方裁判所に提訴して、1年以上が経ちました。オンライン署名へのご協力や【#鈴鹿大学裁判】へのご支援を求め、X(旧ツイッター)デモを毎月行ってまいりましたが、みなさまのお力で、さらにこのご支援の輪を広げていただけたらと思っています。拡散、シェア等、よろしくお願いします。

***

 5年以上働いた非正規労働者の有期労働契約を無期労働契約にする無期転換。その無期転換を阻止したい企業や大学などが現在、立場の弱い非正規労働者に対し、大量に雇い止めを行おうとしています。

 しかし、そのような雇い止めの撤回を求め、多くの非正規労働者が組合とともに団体交渉をしたり、訴訟を起こしたりしてたたかっています。

 なぜ、そこまでしてたたかうのか。それは、「1年後には仕事がなくなるかもしれない」という不安から「定年まで働ける」という安心感を得るためだけにほかなりません。

 わたしたちは三重県にある鈴鹿大学で約20年、非常勤講師として授業を担当し、無期転換しました。無期転換を申しこみ、それが受理された際の安心感はことばにできませんでした。

 それが一転したのが2021年の春です。鈴鹿大学は一方的に、2021年度からの契約を終了すると連絡してきたのです。

 せっかく無期転換をし、定年まで安心して働けると思っていたわたしたちにとって、寝耳に水のできごとでした。

 その後、東海圏大学非常勤講師組合の支援を得て、1年以上にわたって鈴鹿大学側と度重なる団体交渉を行いましたが、大学側はわたしたちの知りたいことには誠実に答えてはくれず、解決には至りませんでした(追記:23年10月18日付で三重県労働委員会より鈴鹿大学側の不当労働行為(不誠実団交)が認容されました)。

 そのため、解雇された非常勤講師のうち2名が、2022年8月30日、津地方裁判所に地位確認を求める裁判を起こしました。

 無期転換をしたのに、企業や大学側の一言で労働者をクビにできるのなら、無期転換の権利とはいったい何なのでしょうか。

 そもそも「契約の終了が内包された労働契約」というものがあるのでしょうか。

 このような方法で解雇ができるなら、同じ「無期雇用」である「正社員」からでも仕事を奪うことができるということになります。

 わたしたちは、無期転換後の一方的なクビ切りや労働条件の悪化を【#アフター無期転換問題】ととらえ、全国の多くの皆さんに知ってもらいたいと思っています。同時に、この【#アフター無期転換問題】は改正労働契約法18条を形骸化するものだという危機感を強く持っています。

 どうか、この【#鈴鹿大学裁判】および【#アフター無期転換問題】に関心を持ってください。そして、わたしたちを支援してください。ご署名、拡散、どうぞよろしくお願いします。

***

● 大学で働く非常勤講師の待遇については、こちらをお読みください。

今こそ「大学非常勤講師」の過酷な待遇の議論を
あまりに大きな賃金格差、声をあげにくい構造(2020年10月20日)三田地真実
https://webronza.asahi.com/science/articles/2020101600003.html

● 「専業非常勤講師」については、こちらをお読みください。

専業非常勤講師という問題 ―大学教員の非正規化の進展とその影響―(2021)上林陽治
https://www.jstage.jst.go.jp/article/spls/12/3/12_73/_article/-char/ja/

● 津地方裁判所に提訴した際のニュースはこちらから。

鈴鹿大学の元非常勤講師2人 地位確認など求め運営法人を提訴(NHK NEWS WEB)
https://www3.nhk.or.jp/lnews/tsu/20220830/3070008702.html

  その他、中日新聞社、中京テレビ、しんぶん赤旗などで取り上げていただきました。

● 2024年2月15日に第7回期日を終えました。
● 第8回期日には被告側の証人尋問が行われます。2024年4月15日(月)13時30分から、津地方裁判所です。ぜひ、傍聴にいらしてください。

● 裁判のための募金活動を行っています。ご支援いただけると本当に助かります。

 三菱 UFJ 銀行守山支店 普通預金 口座番号 0092953
 東海圏大学非常勤講師組合 執行委員長 牛田幸子

 東海圏大学非常勤講師組合の前委員長の名義になっていますが、利用可能です。
 なお、銀行口座ということもあって、どなたが振り込まれたのかわかりにくいため、振り込まれたらメールいただけるとありがたいです。

kff02520@nifty.ne.jp

● 情報発信はこちらで行っています。フォローや拡散をしていただけると嬉しいです。

非正規労働者の安定した雇用を支援する会Twitter
https://twitter.com/hiseikishien

非正規労働者の安定した雇用を支援する会ホームページ
https://sites.google.com/view/mukitenkan/

非正規労働者の安定した雇用を支援する会Facebook
https://www.facebook.com/HiseikiKoyouShien

非正規労働者の安定した雇用を支援する会 note
https://note.com/hiseiki_shien

東海圏大学非常勤講師組合Twitter
https://mobile.twitter.com/tokaihijokin

〈以下、津地方裁判所の裁判官に対する要請書です〉

鈴鹿大学非常勤講師の地位確認を求める裁判の公正判決を求める要請書

 学校法人享栄学園鈴鹿大学が主張する〈労働契約の終了〉は、労働者に対する合意解約の強制以外の何ものでもなく、労働者の生活を保護するために制定された労働法制度の全面的な否定以外の何ものでもありません。地位が不安定な非常勤講師、そして日本の有期労働者が人間らしく生きていける社会をつくるために、当事者2人の労働者としての地位を認める判断を厳正かつ適正に行ってください。

 本件は、2002年度から鈴鹿大学の非常勤講師として、留学生向けの日本語の授業等を担当してきた大本達也さんたち2人は、2019年度から、それまでの1年単位での労働契約から、労働契約法18条に基づいて、鈴鹿大学との間で「期間の定めのない労働契約」(無期契約)に転換し、これから定年まで鈴鹿大学での仕事が継続することが保障されたため、今後は、安定した労働環境のもと、授業をよりよいものにしていこうと張り切っていたところでした。
 ところが2021年1月14日、鈴鹿大学は2人に対して、「毎年度締結する貴殿との雇用契約書につきましては、2021年度は、締結しない」とし、さらに団体交渉で確認したところ、大学側は「契約が終了した」と言ってきたのです。さらに組合側が「これは解雇か」「解雇であるとすればその理由は何か」と聞いても、それ以上の説明をきっぱりと拒否し、授業担当のコマがないことを理由に無期労働契約そのものの効力を無視して、当事者に退職の合意を迫ったのです。
 合意がないかぎり解約できないはずの労働契約の解約合意を当事者に強制しています。また、「解雇」(一方的な解約)とも認めない、というのが大学側の姿勢でした。せっかく労働者の雇用の安定のために2012年に成立した改正労働契約法で創設(改正法の施行は2013年)された無期転換制度を無意味にするような使用者側の対応を許すことはできません。
 貴裁判所において、法の趣旨に則った公正な判決をされるようお願い申しあげます。

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意思決定者(宛先)

  • 津地方裁判所民事部裁判長裁判官