6人の日本学術会議会員候補をすみやかに任命することと、 日本学術会議法を「改正」しないことを求めるアピール
6人の日本学術会議会員候補をすみやかに任命することと、 日本学術会議法を「改正」しないことを求めるアピール
日本科学者会議全国幹事会は2021年12月に,「6人の日本学術会議会員候補をすみやかに任命することと、日本学術会議法を「改正」しないことを求めるアピール」を決議しました.
このアピールでは日本学術会議が2020年8月31日に推薦した会員候補のうち6人の候補を,首相が会員に任命していないことに抗議し,すみやかに任命することを求めています.また,日本学術会議法を「改正」しないことも求めています.
日本科学者会議ではこのアピールを多くの人々の意思として岸田首相に伝えるために,賛同する方々の署名を集めています.賛同された方々のお名前を付して,このアピールを岸田首相に届けます.
学術会議会員任命拒否事件の解決と,政府による日本学術会議の「変質」を許さないために,ぜひご賛同をいただきたく存じます.
【以下,アピール全文】
6人の日本学術会議会員候補をすみやかに任命することと、日本学術会議法を「改正」しないことを求めるアピール
日本学術会議が2020年8月31日に推薦した会員候補のうち6人の任命を、菅義偉・前首相が拒否してから1年が経過しました。この間、日本学術会議が推薦したにもかかわらず会員に任命されない、という違法な状態が続いています。そのため、日本学術会議は会員の定数を満たさず、当該領域の研究者が欠けた不正常な運営が続いています。
日本学術会議会員候補者の任命拒否の問題点は以下にあります。
第一に、菅前首相による任命拒否は、日本学術会議法に違反する行為です。
内閣総理大臣の学術会議会員任命権は形式的な権限であり、日本学術会議が推薦した候補者の任命を拒否したり、推薦されていない人を会員に任命したりすることのできる実質的な権限ではありません。日本学術会議法には、会員の任命について、①日本学術会議が「優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し」(第17条)、②内閣総理大臣は日本学術会議の「推薦に基づき」会員を任命することと定めています(第7条)。この法律が国会で審議された際、当時の中曽根康弘首相は「政府が行うのは形式的任命にすぎない」と明言しました。
日本学術会議は、「わが国の科学者の内外に対する代表機関」として(第2条)、政府の諮問を受けて審議・答申するだけでなく(第4条)、「科学の振興及び技術の発達に関する方策」等について政府に勧告する権限が与えられており(第5条)、これらの職務を政府から「独立して」行うと定められています(第3条)。内閣総理大臣の任命権が形式的な権限にとどまるのはこのためです。
第二に、政府は、任命拒否について、適法な理由をあげて説明していません。前および現首相が任命拒否の理由を一切説明しないことも、また任命を拒否された6人が拒否理由を知るために行った個人情報開示請求に対して不開示を決定したことも、任命拒否自体が違法な行為であったことを表しています。
日本学術会議からの会員候補者の推薦に明白な瑕疵があったのであれば、内閣総理大臣は任命拒否についてその理由を明示すべきですが、菅・前首相はそれさえしませんでした。岸田首相には前任者が負った説明責任を引き継ぐ義務があります.
日本学術会議法は前文で、「科学が文化国家の基礎であるという確信に立つて、科学者の総意の下に、 わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与することを使命とし」て、日本学術会議を設立すると明記しています。これは、科学には、政府から独立した立場で平和や人類の福祉に貢献するという重要な社会的使命があることを確認しつつ、それを国の仕組みとして実現するために日本学術会議を設立することを定めたものです。
さらに政府は今回の任命拒否を反省するどころか、日本学術会議自体に問題があるかのような議論を展開し、日本学術会議の政府からの独立性を否定し、基本的性格を変質させる法「改正」を行おうとしています。法治国家である日本で、このような権力のおごりは許されるものではありません。
以上より,私たちは政府に対して以下のことを求めます。
- 6人の任命拒否をただちに撤回し、すみやかに任命すること。
- 6人を任命拒否した理由を説明すること。
- 日本学術会議の独立性を否定し、日本学術会議の基本的性格を変質させることにつながる、日本学術会議法の「改正」を行わないこと。
以上
このオンライン署名は終了しました
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意思決定者(宛先)
- 岸田首相