11月4日判決! 大阪高裁は公正判決を出し、仕事を奪われた労働者を救済してください!

11月4日判決! 大阪高裁は公正判決を出し、仕事を奪われた労働者を救済してください!

開始日
2021年8月31日
署名の宛先
大阪高等裁判所 第2民事部4係
署名活動成功!
446人の賛同者により、成功へ導かれました!

この署名で変えたいこと

署名の発信者 有田 昌弘

大阪高等裁判所 令和2年(ネ)第973号 地位確認等請求控訴事件                 

控訴人(原告)有田昌弘 他4名                       被控訴人(被告)東リ株式会社

 

 東リ株式会社に対し、元請負従業員らが、全国で初めて労働者派遣法40条の6『労働契約申込みみなし制度』に基づき、大阪高裁で直接雇用を求めている裁判は、7月13日に結審し、いよいよ判決の言い渡しを待つだけとなりました。

判決:11月4日(木)14時 大阪高裁(本館202号法廷)

 

これまでの経過                               

 2017年3月、東リ(株)伊丹工場で働いていた請負業者の従業員が組織した労働組合の組合員のうち有志4名は、働き方が偽装請負・違法派遣だとして、『労働契約申込みみなし制度』に基づき、直接雇用が成立しているとして、東リ(株)に労働契約承諾を通知しました。

 ちょうどその頃、東リ(株)は、請負業者との契約を3月末で打ち切り、請負業者の全従業員を新たな派遣会社に移籍させることを決めていました。

 ところが移籍先の派遣会社との面談が終わった直後のこと、16名いた組合員のうち11名が一斉に組合を脱退し、残留した組合員5名(労働契約承諾を通知した4名と執行委員長)だけが、派遣会社から不採用とされ、職場から排除されたのです。組合脱退者と非組合員は全て採用され、現在も東リ(株)伊丹工場で働いています。この組合員排除は労働組合潰しであり、声を上げた者への報復であり、そして見せしめ行為です。

 東リ(株)伊丹工場から追い出された5名は、長い者で18年、短い者でも4年以上、工場内で東リ社員と変わりなく仕事をしていた熟練労働者です。現在は、仕事を奪われ、生活は困窮を極めながらも、低賃金のアルバイト、派遣労働で生計を立てながら、東リ(株)に対し、4年余、職場復帰と直接雇用を求めて粘り強く闘い続けています。

 2017年11月、5名は東リ(株)に対し、全国初となる『労働契約申込みみなし制度』に基づく地位確認訴訟を神戸地裁で起こしました。しかし、2020年3月9日神戸地裁は、「偽装請負等の状態にあったとまではいうことはできない」と結論づけ、原告の訴えを全て棄却しました。神戸地裁は原告の証言や証拠を、ことごとく「裏付けを欠く」として否定する一方で、東リ(株)の主張はほとんど根拠の無いままに採用するなど、許し難いデタラメな判決を出したのです。その後、5名はこの不当判決を覆すために大阪高裁に控訴して闘ってきました。

 大阪高裁では、控訴審開始当初から裁判長が、東リの偽装請負の実態解明に積極的な姿勢を見せていました。心配だった一発結審を逃れ、控訴審は結審まで7回の期日を重ねました。3月9日には証人尋問も行われ、本来であれば採用されるはずの無い、一審の神戸地裁で採用された原告証人を、再び控訴審でも採用するという異例のことまで起こりました。これは裁判長が、一審判決に疑問を持っている証拠と言えます。

 しかし、いくら有利に審理を進めていても、実際に立場の弱い労働者が大企業相手に裁判で勝つことは非常に困難です。一審でも勝てると信じていましたが、結果は不当判決で終わってしまいました。

 『労働契約申込みみなし制度』に基づくこの裁判は、全国初の試みであり、もしこれに勝利すれば、その他の違法派遣・偽装請負状態にある非正規労働者にも直接雇用のチャンスが生まれます。これまで、企業が違法派遣・偽装請負を受け入れても、裁判において雇用責任を取らせたケースはありません。それでは違法企業がはびこるのを止めることはできません。この流れを変えることができるのは、この裁判に勝利することであり、そのためには、社会的な力で裁判所に公正判決を求めて行く必要があります。

 

要請文

 今から10年以上前、偽装請負が社会問題となり、偽装請負を受け入れた企業に対し、各地で直接雇用を求める裁判が行われました。

 2010年12月、松下プラズマデスプレイ事件において最高裁は、偽装請負を認定しつつも、松下プラズマディスプレイの雇用責任を認めない不当判決を出しました。当時は違法派遣(偽装請負)であっても、受入企業に雇用責任を取らせる法律が無く、裁判では「黙示の労働契約」という概念を用いて争ってきました。この最高裁判決以降、違法下で働かされていた労働者は救済されることなく、涙を飲むことになりました。

 この状況を打開すべく、2012年旧民主党政権下で労働者保護を目的に労働者派遣法が改正され、『労働契約申込みみなし制度』が成立し、3年の猶予を経て2015年10月1日からようやく施行されました。しかし『労働契約申込みみなし制度』を危惧する声が財界の中にあり、その声に押されたのか、施行直前に自公政権による派遣法改悪によって、専門28業務と一般業務との区別が撤廃され、全ての派遣業務で条件を満たせば無期雇用が可能になるなど、事実上骨抜きにされました。さらにそれに歩調を合わせるかのように、厚生労働省・労働局は、違法派遣(偽装請負)の取り締まりに消極的になっています。もし裁判所がこの流れに追随するならば、改正労働者派遣法の主旨である労働者保護は絵に描いた餅となってしまいます。

 行政並びに司法によって違法行為が罰せられないとなれば、企業は表向きコンプライアンス掲げながら、裏では悪びれもせず違法行為を重ねるようになり、労働者の雇用破壊は、益々悪化の一途を辿って行くでしょう。そうさせないためにも、労働者にとって最後の頼みの綱である裁判所が、本訴訟において、躊躇することなく公正判決を下し、不利益を受けた労働者を救済し、労働者保護を実現するよう求めます。

呼びかけ団体                               東リの偽装請負を告発し直接雇用を求めるL.I.A労組を勝たせる会

 

署名活動成功!

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意思決定者(宛先)

  • 大阪高等裁判所 第2民事部4係