貧困世帯の子どもがお金を気にせず受験できるように、受験料補助をしてください。

貧困世帯の子どもがお金を気にせず受験できるように、受験料補助をしてください。

開始日
2022年2月21日
署名の宛先
現在の賛同数:23次の目標:25
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この署名で変えたいこと

署名の発信者 教育格差是正協会

重くのしかかる受験料負担

大学受験の時にどれくらいお金を掛けましたか?大学受験生は平均して3~4校受験することが多いのですが、これを仮に「大学入学共通テスト(2教科以下)、国立大学1校、私立大学の大学入学共通テスト利用入試2校」としてこのページの受験料目安を参考にして計算すると、計59,000円となります。ただし、これは3校受験する場合の中で最も安い場合となります。これを「大学入学共通テスト(3教科以上)、国立大学1校、私立大学の一般入試2校」と変えれば、同じ私立大学の別学部を受けるか、異なる私立大学を受けるかにも依ってきますが、計105,000円になります。

総務省の家計調査(2021年平均)によれば、月の手取り収入(可処分所得)の2021年平均は、492,681円です。実に月の手取り収入の2割ほどが、受験料に掛かってしまうという現実があります。なおこれは平均収入ですから、世帯収入が平均収入を下回る世帯については、手取りに占める受験料の割合はより大きくなります。

なぜ受験料補助なのか -支援制度-

現状では、経済的負担が難しい世帯に向けて、高等教育を受ける子どもがいる世帯向けに以下のような制度が存在します。

  • 高等教育の修学支援新制度(2020年度開始)に申し込む
  • 高等教育無償化による給付型奨学金を利用する
  • 各都道府県の社会福祉協議会による教育支援資金貸付を受ける

このうち、社会福祉協議会による教育支援資金貸付についてはそもそも受験料に対応していません。その一方、大学無償化制度では受験料や入学金がその対象に含まれていますが、これは進学先の大学や専修学校でしか申し込めないため、受験料に関しては予め世帯で捻出するしかありません。それゆえ、経済的負担が難しい世帯の子どもは、挑戦校と安全校の両方を受けることは厳しく、安全校のみを受けざるを得ないのです。

日本国憲法第二十六条第一項では、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」とあります。この場合においての問題は、経済的な理由により複数大学の受験料を負担することが難しい世帯の子どもは、挑戦校に挑戦する機会さえ与えられないことにあると言えます。これにより、少なくとも大学教育においては、その子ども(国民)の能力に応じた教育を受けさせることができていない可能性が存在していることになります。ゆえに、この現状を打破するためには、受験料補助をすることにより、誰もが望む大学を受験することができる状況を作りあげることが必要であると考えられます。

なぜ受験料補助なのか -減免制度-

受験料負担を軽減するための制度の一つに、受験料減免制度が存在します。これも経済的な負担を軽減するためには有効な手段であることは確かでしょう。ただし、この制度が存在するうえでなお、受験料補助を求める理由には以下の二つがあります。

一つ目は、この制度が各大学ごとに存在する制度であることです。そのため、各々で申請しなければならず、その負担が大きくなることは想定しうることです。
二つ目は、受けたい大学にその制度が必ずしもあるとは限らないということです。平成十六年の文部科学省令第十六号において、「国立大学等の授業料その他の費用に関する省令」が定められています。

この第十一条において、「経済的負担の軽減のための措置」といったものが存在しますが、ここでは「授業料」、「入学料」および「寄宿料」についての記述はありますが、検定料についての記述は存在しないためです。
これらから、国が一括で補助をすることにより、受験料に関する負担を軽減できると考えられるのです。

あとがき

そもそも、受験料以前に、大学の学費等といった懸念により、大学受験そのものを断念する世帯が存在することについても忘れてはいけません。そのことについて議論し、施策を実施していくことも念頭に置きつつ、その第一歩としての受験料補助を実現することを目指して、署名活動をしております。皆様のご協力をいただければ幸いです。

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