母性(母親)優先の原則とは?父親親権・監護権の獲得 横浜地方裁判所 川崎支部
母性(母親)優先の原則とは?父親親権・監護権の獲得 横浜地方裁判所 川崎支部
私はモラハラ、浮気育児放棄の妻と監護権、親権を争っている者です。
父親が育児し監護権を申し立てを行っても
母性優先(母親)の力が強いです。
家事、子供の育児を父親が99%行っていても
母親が相応しいと原則は今もなお続けるのでしょうか?
在宅勤務、職場の協力など
父親が育児をする上で環境整備も近年では整っております。
子の福祉とは?
母親の母性がないと愛情不足に育つのでしょうか?
父親の母性では愛情がありませんか?
シングルファザーの子供は愛情不足になりますか?
母親も父親も平等に審判されるべきです。
※追記です。
ここで言う母性とは父性の中にあるものではなく、一般的に母親の方が相応しいとして考えられている点です。
本件の調査官、裁判員は5名中4名が女性になります。
これは女性差別ではなく、母親に意見が傾いて判断が下されている点が相応しくないと言う意味になります。
母性優先の原則とは、子の福祉の観点から、子どもは父親よりも母親と暮らした方が望ましいという一般原則です。
本件、2024年4月18日10時30分より一般公開による離婚裁判が行われます。
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