母性(母親)優先の原則とは?父親親権・監護権の獲得 横浜地方裁判所 川崎支部

母性(母親)優先の原則とは?父親親権・監護権の獲得 横浜地方裁判所 川崎支部
私はモラハラ、浮気育児放棄の妻と監護権、親権を争っている者です。
父親が育児し監護権を申し立てを行っても
母性優先(母親)の力が強いです。
家事、子供の育児を父親が99%行っていても
母親が相応しいと原則は今もなお続けるのでしょうか?
在宅勤務、職場の協力など
父親が育児をする上で環境整備も近年では整っております。
子の福祉とは?
母親の母性がないと愛情不足に育つのでしょうか?
父親の母性では愛情がありませんか?
シングルファザーの子供は愛情不足になりますか?
母親も父親も平等に審判されるべきです。
※追記です。
ここで言う母性とは父性の中にあるものではなく、一般的に母親の方が相応しいとして考えられている点です。
本件の調査官、裁判員は5名中4名が女性になります。
これは女性差別ではなく、明らかに子供の事を思って行動していない実態がありながらも母親に意見が傾いて判断が下されている点が多いと報告書を見る方の意見が多く、公平な判断には相応しくないと言う意味になります。
一般的に父親は仕事、母親が育児という考えの元、どうせ母親が見ていて父親はサポートしてるだけでしょ?
という先入観の元意見が書かれている可能性が高いです。
母性優先の原則とは、子の福祉の観点から、子どもは父親よりも母親と暮らした方が望ましいという一般原則です。
2023年12月22日、母親は子供を置いて突然家を出ました、しかしその後子供との交流などは一切行われない中、監護権の申し立てを行い、2024年6月26日、調査官報告書が提出されました。
母親の暴言等によるPTSDという診断書や子供が母親との交流、会話を嫌がっているという事実がありながらも、尚、父親として監護者指定に至りませんでした。
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