「モルガン・スタンレー」レイハラ解雇裁判の公正な審議・判決を!

「モルガン・スタンレー」レイハラ解雇裁判の公正な審議・判決を!

開始日
2022年3月9日
署名の宛先
東京地方裁判所 民事第33部
現在の賛同数:43次の目標:50
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この署名で変えたいこと

署名の発信者 「モルガン・スタンレー」レイハラ解雇裁判を支える会

※「レイハラ」とは、レイシャルハラスメント(職場の人種差別言動、不利益取扱い)の略語です

2021年3月、モルガン・スタンレー・グループを被告として、東京都内在住の韓国籍男性Aさんが、直属上司による人種差別言動に対する調査を申立てたことに対して、被告がハラスメントではないとの判断をしたうえで、解雇を行ったことに対して解雇無効、慰謝料の支払いなどを訴える訴訟を提起し、審理が続いています。

Aさんは2007年に渡日、その後、モルガン・スタンレー・グループ(以下、MSG)に雇用され、モルガン・スタンレーMUFG証券の債権デリバティブ部門で働いてきました。エグゼクティブ・ディレクターに昇進するなど、会社に貢献してきた人物です。そのAさんは、長年にわたって直属の日本人上司であり同社取締役であったB氏によるレイシャルハラスメント(職場における人種差別的言動等、レイハラ)被害に苦しみ続けてきました。

Aさんが訴えている被害は、2012年から19年にかけて、韓国大統領の発言や、韓国政府の対日政策に関連して、Aさんの面前で怒声を浴びせる、非難する等のB氏による5つの言動です。これらは、AさんがLINEで知人と相談した経緯などの証拠があったために、裁判の訴状にすることができました。しかしAさんは、記録が残っていない同様のレイハラ被害は、これら以外にも多数あったと訴えています。

B氏がAさんに対して、時として語気荒く、反復継続しておこなった言動は、業務とは全く関係性がありません。しかもB氏がAさんの直属の上司であり会社の経営層に属する管理職です。さらに、韓国大統領や韓国政府に対する不平不満や怒り、韓国人に対する偏見を、職場に只ひとりの韓国人従業員であるAさんにの面前で披瀝したことは、典型的な人種差別的言動、つまりレイシャルハラスメントです。これらを考慮すれば、B氏による言動は、パワーハラスメント防止法が定義する「精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)」の類型に該当し、MSGは予防と救済の義務を負っています。

B氏による長年にわたるレイシャルハラスメントに悩み、苦しんできたAさんは、2020年3月、意を決して会社に対して被害の申立をおこないました。しかし、会社の人事部がつくった社内調査チームは、極めて不十分な調査をもとに、B氏による言動はハラスメントではないとの結論を下し、「人事以外社内、社外の誰にも本件について連絡してはならない」との連絡禁止命令を発し、連絡禁止命令に従うとの誓約書への署名を解除条件とする無期限の自宅待機としました。それに納得できないAさんは、アメリカ本社のCEOをはじめとする、複数のMSGの役職者に被害救済を訴えました。するとMSGは、Aさんのとった行動が、連絡禁止命令に違反しているとして逆に非難、そして経営陣へのメール送信と誓約書への署名拒否を理由に2021年2月に解雇してしまったのです。

ハラスメント被害者を、被害救済を求めたことを理由に解雇したMSGが法的責任を問われないのであれば、今後、あらゆる労働者はハラスメント被害を会社に訴えることができなくなってしまいます。

以上のような観点から、私たちは次のことを要望いたします。 

 

1.モルガン・スタンレー・MUFG証券で、B氏がAさんに対して繰り返した言動が、パワーハラスメントであり、人種差別的言動であること、これらの行為が原告の人格権を侵害する違法行為であることを認めてください。

 

2.モルガン・スタンレー・グループがAさんを解雇したことは、ハラスメント被害の申告に対する報復的措置であり、無効であることを認めてください。

 

3.判断にあたっては労働法のみならず、ヘイトスピーチ解消法、パワーハラスメント防止法などの関連する国内法規、そして人種差別撤廃条約、ILO条約等の国際法規を参照して違法性を評価し、慰謝料を算定してください。

<連絡先・署名用紙送付先> 第1次集約 8月31日

「モルガン・スタンレー」レイハラ解雇裁判を支える会

〒544-0031大阪市生野区鶴橋2-15-27 特定非営利活動法人 多民族共生人権教育センター内

TEL:06(6715)6600 FAX:06(6715)0153 

E-mail:info@taminzoku.com

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意思決定者(宛先)

  • 東京地方裁判所 民事第33部