有害化学物質の影響を最小化するために環境安全基本法を制定してください

有害化学物質の影響を最小化するために環境安全基本法を制定してください

開始日
2021年9月2日
署名の宛先
国会衆議院及び参議院
現在の賛同数:498次の目標:500
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この署名で変えたいこと

署名の発信者 ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議

 香害など化学物質に感受性の高い人たちや、有害影響を受けやすい胎児・子どもを守るために、新しい化学物質法制度が必要です。

現在の化学物質法制度には、3つの重要課題があります。
❶胎児・子ども、化学物質に脆弱な人々に対する配慮が欠如していること
❷汚染地域における有害化学物質対策が不十分であること
❸人の体内汚染度の監視制度(ヒト・バイオモニタリング)が導入されていないこと

胎児・子ども、化学物質に脆弱な人々に対する保護の欠如
 環境ホルモン(内分泌かく乱化学物質)汚染は、大人には恒常性の一時的かく乱ですが、発達期の胎児・子どもにとっては、体の各組織の形成や細胞のプログラミングに異常を引き起こし、その影響は一生涯続くこともあります。子どもは「小さな大人」ではないのです。

 また、化学物質に対する感受性が高い人々にとっては、現行の基準値以下のレベルでも健康影響が発生することがあります。近年の「香害」の発生もその例ですが、これらの人々への保護措置は講じられていません。

 こうした胎児・子どもや化学物質に脆弱な人々には、一般人とは異なる特別の保護が必要です。このことは、国際社会では化学物質管理における基本理念のひとつとなっています。国連の「国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ」(SAICM)の「ドバイ宣言」でも、「子ども、胎児、脆弱な集団を保護すること」が明記されています。ところが、日本には、このことを明記した法律がありません。

 さらに、日本には、環境中の有害化学物質による胎児・子どもの発達への悪影響を未然に防止する法律もありません。「母子保健法」の対象には環境中の汚染化学物質は含まれておらず、厚労省にはこうした観点からの胎児・子どもの保護を所管する部局さえ存在しないのが実情です。

 環境省では、環境中の有害化学物質が子どもの健康・発達に及ぼす悪影響を調査するために、「子どもの健康と環境に関する疫学調査」(エコチル調査)が2011年1月から実施されています。2027年まで継続される予定ですが、今のところ予算措置が講じられているだけで法律上の根拠が定められた調査として位置付けがなされている訳ではありません。

汚染地域における対策の不十分性
 ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議(JEPA)では、多摩地域における有機フッ素化合物による地下水汚染問題に取り組み、住民の血液検査・健康調査の実施を国(環境省)と東京都に提言しました。

 しかし、こうした汚染地域における血液検査・健康調査の実施を定めた法律はなく、東京都ではそれを理由に住民の血液検査等の実施を拒んでいます。ダイオキシン汚染が社会問題化した時は、汚染のひどい地域では住民の血液検査や健康調査が実施されていましたが、法律に基づくものではなく、住民の要請が強かったため、自治体が任意に実施したものにすぎません。

近年、地震・大雨・台風など災害が多発しており、その際にも有害化学物質汚染が広域に及ぶという事態も想定されますので、汚染地域における対策のあり方を法律で定めておく必要があります。

人の体内汚染調査(ヒト・バイオモニタリング)の法制化を!
 水や大気については、環境基本法で環境基準が設定され、毎年環境モニタリング調査が実施されていますが、人体の汚染度について日本国民を代表するようなヒト・バイオモニタリング調査(HBM)は実施されていません。HBMは、血液、尿など生体試料中の化学物質の量を計測し、環境中の化学物質がどのくらい人の体内に取り組まれているかを把握するものです。

安全目標値(環境安全基準)や世界の国々の調査値と比較することによって、数値が高い場合には、自分で取り込み量を減らす工夫をしたり、国・自治体が低減化のための対策を講じたりすることができます。

 世界では、アメリカ、ドイツ、韓国で既に実施されています(表1)。日本でもすみやかに導入が求められています。

これら3つの課題に対処するために「環境安全基本法」の制定を!
このような3つの課題を解決するためには新しい法律が必要です。そこで、私たちは、以下のような内容の「環境安全基本法」(仮称)の制定を提案します。

 法の基本理念は、未然防止原則、予防原則、参加原則、国際協調に加えて、「胎児・子ども、化学物質に脆弱な人等への配慮」を明記しています。

 国が行うべき基本的施策の主なものは、環境安全基準(体内汚染度の基準値)の設定、ヒト・バイオモニタリングなどの環境安全に関する調査の実施、環境安全のための規制の実施などす。私たち国民が、国に環境安全に関する調査の実施を申し出る権利があることも明記しています。

 この他、環境安全基本計画の策定や各分野の代表で構成される環境安全委員会の設置等に関する規定も盛り込みました。

ネットでの署名と、請願署名用紙への直筆署名の両方へのご協力を
 JEPAでは、この法律の制定を求める請願署名活動を提案しています。

 法律的には請願署名は、立法である国会(衆・参両議院議長宛)の請願署名のため、紙の署名用紙に自筆によることが原則となります。

 そこで、ネットでのご賛同いただける方には、ネット署名に加えて、下記のJEPAのホームページより衆議院・参議院宛ての署名用紙への2通を印刷していただき、直筆での署名をお願いします。ネットでの署名は請願署名提出時の追加資料として提出する予定です。

JEPAホームページ「環境安全基本法求める請願署名へご協力を」
https://kokumin-kaigi.org/?p=3879

 衆議院・参議院宛て署名用紙2通がワンセットで、各人が2通に署名して下さい。目標は3万筆、〆切は本年12月末です。できるだけ多くの数の署名を集めていただきますよう、お願い申し上げます。

 言うまでもありませんが、私たち人間は、環境―水、大気、土壌(食物)―ぬきに生きられない存在です。その意味で、環境と人間は同一の存在なのです。環境の安全の確保ぬきに、私たちや未来世代の子どもたちの健康は守れません。今こそ、私たちの力で、「環境安全基本法」を制定させましょう!!

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現在の賛同数:498次の目標:500
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意思決定者(宛先)

  • 国会衆議院及び参議院